公共施設の指定管理者
DESIGNATED MANAGER OF PUBLIC FACILITIES
地域とともに、
未来をつくる公共サービス
公共施設の管理運営の効率化を目指し、指定管理者制度が普及しはじめています。斎場(火葬場)に対しても、東広島市においては平成28年度から3年間民間に指定管理者制度を利用し当社に委託されました。
斎場に対して指定管理者制度を導入する場合に期待される効果としては、「効率的経営などによる管理運営経費の削減」、「職員研修の充実などによる接客サービスの向上」が求められております。
市民の皆さまに高い満足度を提供できる運営をお約束致します。

ひがしひろしま聖苑
01
公共施設の指定管理者とは
「公共施設の指定管理者制度」は、地方自治体が所有する公共施設の管理や運営を効率化し、住民サービスの向上を図るための制度です。2003年の地方自治法改正により導入され、2004年から施行されています。
この制度の目的は、公共施設の管理運営を民間企業やNPO法人などの外部組織に委託することで、民間のノウハウを活用し、効率的かつ柔軟なサービス提供を可能にすることです。

指定管理者制度のメリット
運営効率の向上
民間のノウハウを活用することで、運営の効率化や利用者サービスの質向上が期待されます。
財政負担の軽減
自治体の財政負担を軽減することができるため、他の行政サービスにリソースを回せる可能性があります。
地域経済の活性化
地元企業やNPOが指定管理者になることで、地域経済の活性化や地元雇用の促進にもつながります。
02
公共施設の管理事例
シナジーがこれまで管理してきた公共施設についてご紹介します。

ひがしひろしま聖苑

ひがしひろしま聖苑ダミー

ひがしひろしま聖苑ダミー

ひがしひろしま聖苑ダミー