労働者代表者選出選挙公示
労働基準法第24条(賃金の支払)、労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)、労働基準法第39条(年次有給休暇)、労働基準法第90条(就業規則の作成または変更)などで労使協定当事者との協定締結が義務づけられています。
よって、下記のとおり、労働基準法に基づき令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間に係る時間外・休日労働に関する協定届締結の当事者となる従業員代表の選出選挙を行います。
1.立候補の届出または受付
令和8年1月28日(水)から2月3日(火)までの7日間
下記に指定する応募フォームより必要事項を記載の上、立候補を行う。
https://forms.gle/qtr92rLrcaZdoMoY6
※責任者、取締役、役員以外の従業員は誰でも自由に立候補ができます。
2.労働者代表者の責務
労使協定の趣旨・内容理解のためのセミナーの参加協力
労使協定策定・更新に係る意見聴取・助言の協力
労使協定策定・更新に係る検討会の出席協力
時間外・休日労働に関する協定届に係る意見聴取・助言の協力
時間外・休日労働に関する協定届に係る検討会の出席協力
※労使協定の性質上、利益相反行為等の制限の観点から
上記の協力に関しては「無給」です。
労働者代表者の満了期間
代表選挙終了翌日~令和9年3月31日
3. 立候補者
立候補者が2名以上の場合、立候補者のうち信任する1名の氏名を後日指定するWEB投票フォームに記載する方法で行います。この場合、有権者の過半数の得票を得た場合にのみ当選となります。
立候補者が1名の場合は、後日指定する委任状に氏名を記載いただき押印していただきます。この場合、有権者の過半数の不信任があった場合、不信任決議とし落選となります。
なお、立候補者がいない場合は、法人にて適切と思われる従業員1名を選出しますので、この従業員をもって立候補者とします。
有権者は、雇用形態のいかんにかかわらず、在籍者全員です。
4.投票の期間と場所
令和8年2月4日(水)から2月17日(火)までの14日間に、担当者が投票受付票を持っていきます。その用紙に氏名と印鑑を押していただきます。
5.開票
2月17日(火)の投票時間が終了次第、即時開票します。
開票の立会人には一切の制限がありません。
6.問い合わせ先
この従業員代表者選挙の事務作業は事業支援部が行います。
選挙は労働基準法等の法令に従って行いますが、詳細等については事業支援部(TEL:082-493-8601)へお問い合わせください。