2020/01/13 (月) お知らせ
2020年度労働者代表選出選挙公示
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労働基準法第 24 条(賃金の支払)、労働基準法第 36 条(時間外及び休日の労働)、労働 基準法第 39 条(年次有給休暇)、労働基準法第 90 条(就業規則の作成または変更)などで 労使協定当事者との協定締結が義務づけられています。 よって、下記のとおり、労働基準法に基づき 2020 年 4 月改正労働者派遣法 派遣労働者の 同一労働同一賃金における労使協定又それに付随する協定・就業規則の改定及び 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日の期間に係る時間外・休日労働に関する協定届締結の当事者 となる従業員代表の選出選挙を行います。

 

立候補の届出と受付方法

令和 2 年 1 月 13 日から 1 月 21 日までの 8 日間

下記に指定する応募フォームより必要事項を記載の上、立候補を行う。 ※責任者、取締役、役員以外の従業員は誰でも自由に立候補ができます。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea__c1ZtZonZFneV6dUrXPMvcU1Yzjnc6oR0vz1IbNhCLScA/viewform

 

労働者代表者の責務
労使協定の趣旨・内容理解のためのセミナーの参加協力

労使協定策定・更新に係る意見聴取・助言の協力

労使協定策定・更新に係る検討会の出席協力

時間外・休日労働に関する協定届に係る意見聴取・助言の協力

時間外・休日労働に関する協定届に係る検討会の出席協力

※労使協定の性質上、利益相反行為等の制限の観点から上記の協力に関しては「無給」 です。

 

労働者代表者の満了期間

代表選挙終了翌日~令和 3 年 3 月 31 日

 

投票方法
立候補者が 2 名以上の場合、立候補者のうち信任する 1 名の氏名を後日指定する WEB 投 票フォームに記載する方法で行います。この場合、有権者の過半数の得票を得た場合にのみ 当選となります。 立候補者が 1 名の場合は、後日指定する委任状に氏名を記載いただき押印していただきま す。この場合、有権者の過半数の不信任があった場合、不信任決議とし落選となります。

なお、立候補者がいない場合は、法人にて適切と思われる従業員1名を選出しますので、この従業員をもって立候補者とします。
有権者は、雇用形態のいかんにかかわらず、在籍者全員です。

投票期間と場所
令和 2 年 1 月 22 日から 1 月 31 日までの 9 日間に、投票受付票を担当者が持っていきま す。その用紙に氏名と印鑑を押していただきます。

開票

1 月 31 日の投票時間の終了次第、即時開票します。 開票の立会人には一切の制限がありません。

 

お問い合わせ先
この従業員代表者選挙の事務作業は経営本部が行います。 選挙は労働基準法等の法令に従って行いますが、詳細等については経営本部へお問い合 わせください。

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