2022/01/12 (水) お知らせ
2022年度労働者代表 選出選挙公示
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労働基準法第 24 条(賃金の支払)、労働基準法第 36 条(時間外及び休日の労働)、
労働 基準法第 39 条(年次有給休暇)、労働基準法第 90 条(就業規則の作成または変更)などで
労使協定当事者との協定締結が義務づけられています。
よって、下記のとおり、労働基準法に基づき 2020年4月改正労働者派遣法 派遣労働者の
同一労働同一賃金における労使協定又それに付随する協定・就業規則の改定及び
2022年4月1日から 2023年3月31日の期間に係る時間外・休日労働に関する協定届締結の
当事者となる従業員代表の選出選挙を行います。

 

立候補の届出と受付方法

2022年1月14日から1月20日までの 7 日間

下記に指定する応募フォームより必要事項を記載の上、立候補を行う。
※責任者、取締役、役員以外の従業員は誰でも自由に立候補ができます。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOiYJkvwZ8thjoKmqZZdRk8sglnrlf8_c-kh-PQ04OaFT4RQ/viewform?usp=sf_link

 

労働者代表者の責務
労使協定の趣旨・内容理解のためのセミナーの参加協力
労使協定策定・更新に係る意見聴取・助言の協力
労使協定策定・更新に係る検討会の出席協力
時間外・休日労働に関する協定届に係る意見聴取・助言の協力
時間外・休日労働に関する協定届に係る検討会の出席協力
※労使協定の性質上、利益相反行為等の制限の観点から上記の協力に関しては「無給」 です。

 

労働者代表者の満了期間

代表選挙終了翌日~2023年3月31 日

 

投票方法
立候補者が 2 名以上の場合、立候補者のうち信任する1名の氏名を
後日指定する WEB 投 票フォームに記載する方法で行います。
この場合、有権者の過半数の得票を得た場合にのみ 当選となります。
立候補者が 1 名の場合は、後日指定する委任状に氏名を記載・
押印していただきま す。
この場合、有権者の過半数の不信任があった場合、不信任決議とし落選となります。

なお、立候補者がいない場合は、法人にて適切と思われる従業員1名を選出しますので、
この従業員をもって立候補者とします。

有権者は、雇用形態のいかんにかかわらず、在籍者全員です。

投票期間と場所
2022年1月21日から 2月10日までの21日間に、投票受付票を担当者が持って行きま す。
その用紙に記載・押印していただきま す。

開票
2月10日の投票時間の終了次第、即時開票します。
開票の立会人には一切の制限がありません。

 

お問い合わせ先
この従業員代表者選挙の事務作業は事業支援部が行います。
選挙は労働基準法等の法令に従って行いますが、詳細等については
事業支援部(TEL:082-493-8601)へお問い合 わせください。

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〔 受付時間 〕 8:30~17:30 定休日:土日祝
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