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2021年11月18日の日本経済新聞の記事によると、
外国人の日本での就労資格を担当している
出入国在留管理庁が2022年度にも事実上、
在留期限をなくす方向で調整していることが
入管関係者への取材で分かりました。
熟練した技能があれば在留資格を何度でも更新可能で、
これまでの対象は建設など2分野だけでしたが、
農業・製造・サービスなど様々な業種に広げる予定とのことです。
2021年11月18日 日経新聞”外国人就労「無期限に」入管庁検討”より抜粋
まだ正式な決定ではなく、
今回の外国人の長期就労や永住の拡大は、
「事実上の移民受け入れ」に繋がりかねないとして
懸念事項はあり、慎重になっている関係者も多いようです。
ただ、今回の議案が正式に決定されれば、
今後さらに深刻になると予想される
日本の人手不足の解消として
とても有力な方法の1つになることは間違いありません。
現在、資格認定の前提となる技能試験のあり方などを
検討している最中で、今後、政府と調整し、
2022年3月に正式決定して、省令や告示を改定する流れを
想定しているとのことです。
まず前提として、
外国人が日本で特定技能として働くためには
技能実習で3年以上日本で働くか
日本語資格と各職種の技能資格を
取得している必要があります。
そのため、特定技能外国人材を採用するためには
以上の条件を満たしていて、就労を希望する外国人を
探す必要があります。
資格を取得している日本人を探すのと同じ感覚です。
このような外国人を探すには、これからご説明する
3つの方法があります。
自社に技能実習生として働いている外国人がいれば、
3年勤務した段階で特定技能にビザを変えるという
方法があります。
新たに外国人と出会う方法として
挙げられるのがハローワークでの募集です。
しかし、実際のところハローワークでは
外国人が集まっていないのが現状です。
その理由は主に2つあります。
まず外国人にとってハローワークでの
書類手続きが難しいということ。
そしてもう1つは、そもそも外国人が仕事を探す時に
ハローワークで探すという選択肢がないということです。
SNSを使い人づてで仕事を探すことの方が
今のところは一般的です。
特定技能外国人を探す場合、外国人とのつながりが
必要不可欠と言えます。
現在主流となっている探し方がこちらです。
人材紹介エージェントや求人メディアと言った
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