外国人採用
2023/02/20 (月)
乾 恵

特定技能外国人の受け入れと活動報告

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特定技能外国人を受け入れた企業は出入国在留管理庁に対して、
定期的に活動状況を報告しなければなりません。
技能実習制度では監理団体が監査報告書を作成し提出しますが、
特定技能では受入企業でも報告書を作成し提出する必要があります。

登録支援機関をご利用の場合は、主に登録支援機関に作成を依頼し、
確認、署名のみを行なうというケースもあるようです。

報告期間は4半期に1度、年4回の報告が必須となっています。
また報告書提出は、それぞれ期間が定められおり、
当該4半期の翌月初日から14日以内となっています。

(1) 第1四半期: 1月1日から3月31日まで →4月1日~14日で提出
(2) 第2四半期: 4月1日から6月30日まで →7月1日~14日で提出
(3) 第3四半期: 7月1日から9月30日まで →10月1日~14日で提出
(4) 第4四半期:10月1日から12月31日まで →1月1日~14日で提出

(1)の場合は、4/14までに入管に書類が必着です。
遅延する場合は、別途で報告遅延理由書の提出も要求されることになります。

特定技能2号とは?

主な報告内容は雇用契約通りの待遇で外国人が働けているか、
特定技能外国人の生活面や健康面で困っていることはないか、
出入国や労働法において法令違反がないか、
問題があった場合にどのように対処したかといった内容が主となります。

資料のフォーマットは下記URLの出入国在留管理庁のHPから、
WordまたはPDFの形式でダウンロードが可能です。
>>>https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00192.html

これらの資料作成と共に、特定技能外国人と比較される
日本人の賃金台帳やタイムカードの写しを添付します。

今までに数多くの技能実習生が低賃金や劣悪な労働環境下での労働に悩まされ、
中には失踪をする者も出てきた過去があります。

そのためタイムカードや賃金台帳などと照らし合わせ、
雇用契約書の条件通りに働けているかを定期的に確認することを
国の方針で設けているのです。

これらの報告は手間のかかる事務作業であり、
特定技能外国人との定期的な面談も必要となってきます。
(実際にいつ面談をしたかの日時を記載する欄が、報告書フォーマット内にもあります)

特定技能外国人を採用するためには、企業側の受入体制をきちんと整えておく必要があります。
労働時間の管理や給与の支払い状況に関する書類などは、
普段から整理しておくようにしましょう。

登録支援機関と支援委託契約を結んでいれば、実際の生活支援や面談・報告書の作成は
委託することができるので、その手間の多くは省くことが可能です。

特定技能外国人の採用についてお困りの際は、
こちらのフォームからご相談ください。

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