シナジー活動記
2018/08/13 (月)
シナジー 広報

ルールのあり方

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ルールに縛られずに

自由でありたい
自由に生きていきたい

多くの人は、そう願う
かもしれません。

 

その希望どおり
私たちは、豊かですし
便利ですし、多くの
選択肢を手にして
自由を得ました。

 

そうはいっても
いやぁ、毎日自由だな
と思える人は少ないと
思います…

自由は尊いものですが
自由であることは
難しいことです。

 

それは、人が弱いから
なのだろうと。

 

以前ブログにも書きましたが
ルールの少ない縛られない
会社を目指した時期があります。

 

当然、今も目指していますが

ルールが少ない会社だと
「もう少しルール化してください」
という要望がたくさん出ます。

 

それは、自分で判断したら?

 

と、思うようなことでも
思考を止めると

ルールになかったんで…

と、とにかくルールで
縛られなければ
なんでもありの組織に
なってしまいます。

 

日本の法律に
罪刑法定主義という
考え方があります。

 

罪刑法定主義とは
ある行為を犯罪として
処罰するためには

立法府が制定する
法令において

犯罪とされる行為の内容
それに対して科される
刑罰を予め明確に規定して
おかなければならない

と、する原則のことです。

 

これらの問題は
想定していた可能性を
超えた態様の問題が
発生した場合に

規定から処罰が難しかったり
刑罰に上限が出来てしまい

悪質だが処罰が難しかったり
厳罰にすることができない

という点について
これを柔軟に処罰することが
できない罪刑法定主義は
会社に置き換えると運用が
難しいものです。

 

なので、自然と善管注意義務
という考え方に寄っていきます。

 

善管注意義務とは
「善良な管理者の注意義務」の略で

業務を委任された人の
職業や専門家としての能力
社会的地位などから考えて
通常期待される注意義務のこと。

 

注意義務を怠り
履行遅滞・不完全履行
履行不能などに至る場合は
民法上過失があると見なされ
状況に応じて損害賠償などが
可能となります。

 

例えば、会社にある車を
勝手に乗って事故をした場合
罰則規定がないからと言って
個人が私用で勝手に使用すれば
補修、修繕をしないといけません。

 

また、会社から罰金は別としても
咎められることはあるでしょう。

 

ただ、明確な罰則規定が
ないので咎められるのは
おかしいとはなりません。

 

善意を持って
注意しなさいとなります。

 

あまりにガチガチな会社は
息苦しいと思いますが

自由は不安なので
何をやったらどうダメなのか
全てに規定をつけて欲しい
という社員のニーズもあるものです。

 

そのバランスは
しっかりととらないといけませんが

はたらく人には過度に
ルールで縛られたくない思いと
ルールで縛られたい思いの
両面があるので

会社のルールづくりと
その運用はとても興味深いものです。
 

Contents

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この記事を書いた人
『ぐっとくる会社を、もっと。』を、ブランドスローガンに中小企業を活性化させる活動をしているが、自社でも財団法人次世代普及機構が主催する2017『ホワイト企業アワード』の制度部門で大賞を受賞している。
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