6月上旬に新型コロナウイルスの感染拡大に
伴う雇用情勢の悪化に対応するため、
政府は休業手当を受けることができなかった労働者向けの
給付金を創設することを柱とする雇用保険法の臨時特例法案を決定しました。
新型コロナの影響で休業させられたにも関わらず、
休業手当を支払われなかった中小企業の労働者が直接申請するもの。
休業する前の賃金の80%の休業日数に応じて支給するそうで、
月額の上限は33万円と言われています。
経営者からすると非常に「???」が浮かびます。
もう少し整理すると
上限の33万円という数字は、
上限額を引き上げた後の雇用調整助成金の一月分に相当する金額に合わせている
(引き上げ後の上限額15,000円×22日(=一般的な1ヶ月当たりの勤務日数))
失業手当の額と比較してみると、
失業手当の日額は、
直近6ヶ月の賃金から算出された賃金日額の50~80%(60歳未満の場合)で、
その上限額は15,000円である。
新設される給付金の具体的な算出方法はわからないが、
失業手当を上回る水準にはなりそうです。
そして重要なのが給付金の支給方法で、
おそらく事業主を介さず、
労働者が直接ハローワークとやり取りする仕組みだと想定されます。
これは事業主が休業手当を払わなくて良いとは一言も書いていません。
雇用調整助成金が90%でるので、
社員に90%を払うという間違った情報を伝えた方も多かったのではないでしょうか。
上限(当時8,330円)や平均賃金が漏れてしまうケースです。
同じ用に今回の給付金も制度が独り歩きをしており
「休業の給付金が政府から出るので、休業手当は支払わない」
と言い出す会社が出てきています。
まだまだ曖昧で、矛盾を多く抱えています。
帰休の場合は必ず会社は休業手当を支払わなくてなりません。
ちゃんとした情報を伝えられるように、
困ったら社労士さんに確認するか労働局へ問い合わせた方が良いです。
情報をとり整理して、正式なものとして従業員には伝えていきましょう。
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