外国人採用
2022/03/14 (月)
乾 恵

登録支援機関に支払う費用の相場は? 特定技能の雇用にかかるコスト

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特定技能1号の資格を持つ外国人を雇用するには
支援計画の作成と計画に則った支援が義務付けられます。

ほとんどの企業ではこの支援計画の作成と実際の支援を
登録支援機関に委託をするのですが、
その際に発生する費用はどれくらいかかるのか

また、委託費に限らず、特定技能1号の外国人を雇用するには
どれくらいの費用がかかるのか、本記事では紹介していきます。

登録支援機関の費用だけ知りたいという方は
2章の登録支援機関に委託するときの費用は?から
ご覧ください。

登録支援機関に支払う費用

Contents

登録支援機関とは?

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は
支援計画の作成と計画に則った支援の実施をする義務があります。

具体的には外国人の銀行等公的手続きへの同行や
住居確保、出入国の送迎などなど
全部で10項目の支援が必要になります。
(具体的な支援内容については第3章で紹介します)

またそれらの支援に加えて書類の作成や定期的な支援状況の報告など
特定技能外国人を雇用すると様々な手続きや業務が必要になります。

このような支援に関わる業務を全部
または一部委託することができるのが

登録支援機関」と呼ばれる機関です。

登録支援機関に係る相関図「特定技能のガイドブック」(出入国在留管理庁)

“受入れ機関は,
特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが,
当該支援業務については,登録支援機関に支援計画の全部
又は一部を委託することもできます。
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は,
受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。
登録支援機関は,委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません。
登録支援機関になるためには,受入れ機関と業務委託のための契約を結び,
出入国在留 管理庁長官の登録を受ける必要があります。
その他受入れ機関と同様に,登録を受けるための基準と義務があります。”

出入国管理在留管理庁の特定技能ガイドブックより引用(URL:https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf

 

登録支援機関になる方法は?

登録支援機関には必要な条件を満たしていれば
法人だけではなく、個人もなることができます。

登録支援機関になるための条件とは以下のとおりです。
①支援責任者及び1名以上の常勤の支援担当者を選任していること
②以下のうちいずれかを満たすこと
・登録支援機関になろうとする個人または団体が2年以内に中長期在留者の受け入れ実績がある
・登録支援機関になろうとする個人または団体が2年以内に報酬を得る目的で外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する(個人のみ)
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する
・以上とは別に、同程度に支援業務を適正に実施できると認めれれている

③外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる
④1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていない
⑤支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させない

以上のような条件に加え
関係法律によって刑罰を受けていない
役員に暴力団員等がいない
などの拒否事由に当てはまらない機関
登録支援機関になる資格を有しています。

資格を有していることが確認できたら
①登録支援機関登録(更新)申請書
②立証資料
③手数料納付書
④返信用封筒
以上を準備して地方出入国在留管理局または同支局に提出をします。

詳しくはこちらの出入国在留管理庁のhpをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00183.html

登録支援機関になるには

登録支援機関として登録している団体の例

上記の条件を満たし、手続きを行えば
原則、登録支援機関になることができますが
登録支援機関に登録している団体にはある程度
パターンがありますので紹介いたします。

①人材紹介・人材派遣会社

人材紹介の認可を持っていて、外国人の紹介と支援の両方を
同じ団体でできるところが特徴です。

特定技能外国人の採用も同時に行いたい場合は
人材紹介・人材派遣会社の登録支援機関に依頼をすると便利です。

弊社シナジーもこのパターンに当てはまりまして
特定技能外国人の紹介と支援の両面をサポートしております。
ご気軽にご相談くださいませ。

②技能実習生の監理団体

技能実習生を雇っている企業であれば、
監理団体を利用しているところがほとんどかと思います。

この監理団体が特定技能の登録支援機関の認可を取得していることがあり
技能実習生と合わせて特定技能の管理も
同機関でしてもらえることがメリットと言えます。

監理団体が登録支援機関を取得していない場合は
別で登録支援機関を探す必要があります。
技能実習生を特定技能に引き上げる場合は
監理団体が登録支援機関を取得しているか
していないか予め確認しておきましょう。

③行政書士・社労士

ビザの申請や労務管理を同時に行ってもらうことができるのが特徴です。
特定技能のビザを申請するには膨大な書類が必要
行政書士に申請を委託することが多いので
どのみち行政書士を探す必要が出てきますが
登録支援機関を取得しているところであれば
行政書士と登録支援機関を別で探す手間を省くことができます。

登録支援機関に支払う費用の相場は?

特定技能外国人を雇用したときに
登録支援機関に払う支援費用の目安は
ズバリ1人あたり月々2万円〜3万円です。

登録支援機関によっては
支援項目ごとに1回あたりの料金や
1時間あたりの料金を設定しているところもありますが
弊社シナジーのように月々◯円というように
月々定額で支援を行っているところもあります。

パターン①支援項目ごとに費用を設定している

特定技能で必要な支援項目(義務的支援)は
以下の写真のとおりです。

登録支援機関の支援内容

*出入国在留管理庁「在留資格特定技能について」より引用

月々の支援費用に加えて
上記項目に対して1つずつ料金を設定している登録支援機関では
以下のような料金設定を行っているところが多いです。

①月額支援費用 月 1万5千円〜3万円
②事前ガイダンス 1回 3万円〜6万円
③生活オリエンテーション 1回 5万5千円〜8万円
④空港まで送迎 1回 5千円〜1万円
⑤年4回の個人面談 報告書作成 1回 1万円
⑥相談・クレーム対応 1回 5千円〜1万円
⑦住居、インフラ、銀行口座等の契約支援 1時間 5千円

パターン②毎月定額で支援

①のパターンに対して、毎月◯円というように
定額で支援を行っている登録支援機関があります。

弊社シナジーでは内定時、就労開始時に必要な支援を除いて
月々定額で支援を行っております。

詳しい費用については下記よりお問い合わせくださいませ。

特定技能お問い合わせ

登録支援機関に支払う費用以外で必要な費用は?

1.紹介料

現在特定技能の採用で主流になっている方法は人材紹介です。
ハローワークでも募集をすることは可能ですが
外国人にとってハローワークの手続きは難しく
そもそもハローワークで仕事を探す文化がまだありません

通常、人材紹介という年収の30%〜35%が多いですが
特定技能の場合は金額を固定しているところも多いです。

紹介費用の相場としては
1人あたり30万円〜90万円と言われています。

2.給与

当然ですが、働いてもらう以上給与を支払う必要があります。
給与に関しては同等の仕事に従事する日本人と
同等以上の金額でなければいけません。
また、賞与や各種手当も日本人と同様のものを付与する必要があります。

自社の勤続4年目の社員と同じくらいの給与を支払うと
考えておいてください。

外国人の募集をかけるときに必要な基本給の相場は近年上昇をしており
最低でも月18万円以上、応募が集まりづらい業種なら
月20万円〜25万円くらいは必要になります。

3.ビザの申請

ビザの申請に必要な書類は非常に多く
また内容も複雑なため、行政書士へ委託する企業がほとんどです。

行政書士への委託費用の相場としては
1人、10万円〜20万円と言われています。

4.住宅補助

こちらの費用は必ず必要というわけではありません。
ただし、外国人の住む家を確保することも受け入れ企業の支援義務です。

具体的には、外国人が家を借りたり、内見をしたり
不動産の手続きをする手伝いをする必要があります。

一番手間のかからない方法としては
会社で物件を借りて、外国人に住居提供し
給与天引きをするというものです。
この場合は物件の初期費用等を会社が負担しなければならないので
費用が数十万円ほどかかってしまいます。

特定技能外国人を1人雇うのに必要な費用まとめ

最後に、登録支援機関の手数料やその他費用等
特定技能外国人を1人雇うのに必要な費用を下記表にまとめました。

登録支援機関とその他特定技能雇用にかかる費用.jpeg

特定技能外国人を1人雇うのに
初期費用として約70万円
毎月給与とは別で2万円〜3万円必要ということがわかります。

日本人の若者を雇う場合と比較すると
登録支援機関に支払う費用がある分、割高になってしまうように思えますが
特定技能外国人にそれだけの費用をかけるメリットがあるのでしょうか?
最後に解説していきます。

高い費用をかけて特定技能外国人を雇うメリット

・日本人よりも集まりやすい

特定技能は慢性的に人手不足の業種について
人手を補うためにできた制度ということもあり
日本人ではなかなか募集が集まらない業種でも外国人なら集まる
ということがあります。

広告費をかけて日本人を募集したけど
広告費が無駄になってしまった経験がある方は
少々割高でも特定技能外国人を雇ったほうが良いと考えられます。

・日本人よりも辞めにくい

特定技能は技能実習と違い転職の自由が認められていますが
実際のところ転職をする人はほとんどいません。
また、あまりにも高い交通費を払って
日本に来ているので辞めることもほぼありません

日本人を採用しても数ヶ月で辞めてしまい
採用、教育にかえたコストが無駄になってしまった
という経験があれば特定技能がおすすめです。

・特定技能2号になれば登録支援機関が不要になる

特定技能には1号と2号の2種類があり
2号であれば在留期間が無制限で、支援義務がないので
登録支援機関にかける費用が不要になります。

現状、特定技能2号は建設業と造船・船用工業の2業種でのみ
在留資格の取得が認められていますが、
2022年春にはその他の業種においても解禁されると発表されています。

特定技能1号で5年間働いてもらって
その後特定技能2号を取得してもらえば
登録支援機関の手数料が不要になることを考えると
特定技能外国人を育成するメリットは大きいと言えます。

特定技能外国人材 メリット

まとめ

今回は登録支援機関に支払う費用についてや
その他特定技能外国人の採用にかかる費用全体について紹介をしました。

特定技能外国人の雇用は、日本人を雇うことと単純に比較すると
割高なように感じるかもしれませんが
広告費・教育費・採用教育にかける人件費なども考慮すると
特定技能のほうがお得という場合も大いにあります。

業種業界、またそれぞれの企業の事情によって
特定技能が向いている企業とそうではない企業もあります。

特定技能を雇用を考えている方は
まず信頼できる機関に相談を行うことをおすすめします。

弊社シナジーにご相談いただけましたら
自社で特定技能を雇う場合に必要な費用や
応募を獲得するための基本給の相場等お伝えします。

特定技能お問い合わせ

「外国人を雇ったことがないから分からない」
「特定技能とか技能実習とかの制度について
一度情報を整理したい」
といったお悩みもお気軽にご相談ください。

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