外国人採用
2021/09/08 (水)
乾 恵

【特定技能外国人材】採用から就労までの流れ

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外国人を雇用する方法として
2019年に追加された
「特定技能制度」

技能実習制度と比べて
任せられる業務範囲が広いことと
日本語スキルと技術スキルが高いことが
特徴的です。

そんな特定技能外国人材を
雇用する方法について紹介します。

Contents

目次

①特定技能外国人材を探す
②特定技能外国人材の
雇用契約と支援

③まとめ

 

①特定技能外国人材を探す

まず前提として、
外国人が日本で特定技能として働くためには
技能実習で3年以上日本で働くか
日本語資格と各職種の技能資格を
取得している必要があります。

そのため、
特定技能外国人材を採用するためには
以上の条件を満たしていて、
就労を希望する外国人を
探さないといけません。

資格を取得している
日本人を探すのと同じ感覚です。

このような外国人を探すには
大きく3つの方法があります。

①技能実習からの引き上げ

自社ですでに技能実習で働いている
外国人がいれば、3年が経った段階で
特定技能にビザを変えてもらう
という方法が取れます。

ただ、これから採用する方の多くは
自社で技能実習を雇ったことがない
という方もいらっしゃると思います。

②ハローワーク

 

新たに外国人と出会う方法として
あげられるのがハローワークです。
しかし、実際のところハローワークでは
外国人が集まっていないのが現状です。

理由としては2つあり
1つは外国人にとって
ハローワークでの書類手続きが

難しいという点です。

もう1つはそもそも外国人が仕事を探す場合に
ハローワークで探すという選択肢が
思い浮かばないという点です。

SNSを通じて人づてで
仕事を探すことのほうが

今のところは一般的なので
特定技能外国人を探す場合
外国人とのつながりが
必要不可欠と言えます。

③国内外の職業紹介機関

 

現在主流となっている探し方が
こちらです。
人材紹介エージェントや
求人メディアと言った

民間のサービスを使って
外国人とマッチングをします。

弊社シナジーでは
完全成果報酬型で
技能実習を終えた外国人を
紹介しております。

特定技能ビザの発行や
採用後の支援も行っております。

気になる方はこちらから
お問い合わせくださいませ。

 

②特定技能外国人材の雇用契約と支援

働いてくれる外国人が見つかり、
面接ののち採用となったら
まずは雇用契約を結びます。

続いては「登録支援機関」との
支援委託契約を締結します。

この後紹介する
特定技能外国人材の支援を
自社で全て行う場合は必要ありませんが
多くの場合、登録支援機関に委託をします。

そのために登録支援機関を
探す必要があります。

*弊社シナジーも登録支援機関です。

特定技能の支援内容

 

特定技能の支援内容としましては

①支援計画書の作成
②事前ガイダンスの提供
③出入国する際の送迎
④住居の確保に関わる支援
⑤生活に必要な契約に関わる支援
 銀行口座を作ったり
 ライフラインの契約など

⑥生活オリエンテーションの実施
⑦日本語学習の機械の提供
⑧相談または苦情への対応
 日常生活に関する苦情も該当します。

⑨日本人との交流促進に関わる支援
⑩転職支援
⑪定期的な面談の実施

以上の支援が必要になります。

これらほとんどの支援を委託できるのが
登録支援機関と呼ばれる機関です。

 

③まとめ

特定技能外国人材を雇うには
資格を持った外国人を探すことと

雇用後の支援を行うという
2つの動きが必要になります。

人手不足を解消できる
というメリットがある一方で
手間がかかる部分少なくありません。

また多くの場合、
外国人を紹介する機関と
支援を行う登録支援機関は
独立して存在しているので
両方とも別々で探す必要があります。

弊社シナジーでしたら
有料職業紹介の認可と
登録支援機関の認可の両方を
取得しておりますので

探す手間が省けます。

また特定技能制度に関する質問も
喜んでお受けしておりますので
こちらからお気軽にお問い合わせを
お願いします。


外国人材活用に関するセミナーも
随時開催しております!

セミナー情報はこちら
https://www.kk-synergy.co.jp/event/

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