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外国人採用
建設業で特定技能外国人を採用できる業種は?
人手不足が深刻な14業種において 現場経験と日本語能力を兼ね備えた外国人を採用できる 「特定技能」制度というものが2019年より始まりました。 建設業も対象業種に含まれるのですが 建設業の中でも対象になる職種とならない職種があり 「結局のところ自社で特定技能人材を採用できるのか?」 とお悩みではありませんか。 本記事では建設業における 特定技能の受け入れ職種について詳細に解説いたします。 また、実際に採用を行う場合に 準備するものや採用手法についても解説いたします。 1.建設業における特定技能とは? 特定技能とは2019年4月に導入された 外国人採用の新しい制度で 建設業を含む日本で人手不足が深刻な14業種において 外国人の就労が可能になりました。 コンビニエンスストアや飲食店など、 日本で働く外国人を見かけることが増えてきましたが 実は日本で外国人に働いてもらう場合 外国人の在留資格(ビザ)によって 働ける会社と働けない会社(行える業務と行えない業務)があるのです。 外国人に働いてもらう制度として 特定技能制度が導入されるまでは 「資格外活動の許可」と「技能実習」が一般的でした。 まずは特定技能制度の紹介の前に 現在も頻繁に利用されている 資格外活動の許可と技能実習について紹介をいたします。 建設業で外国人を雇う方法①資格外活動の許可 外国人が日本に滞在する場合、 何かしらの目的を持って滞在をしています。 その滞在理由を示したものが在留資格(ビザ)です。 資格外活動の許可とは、 所有している在留資格ではできない、 収入を伴う活動をするために必要な許可のことを言います。 例えば留学ビザで日本に来ている場合 勉強や研究が目的なので原則働くことができませんが 資格外活動の許可を取得することで 週28時間のアルバイトが可能になります。 コンビニでよく見かける若い外国人の方は 留学で日本に来ていて資格外活動の許可を取得し アルバイトをしている人がほとんどです。 先述したとおり、週28時間以内という労働時間の制限があるので 短時間でもいいので労働力を確保したいという場合に有効です。 フルタイムで働いてほしいという場合は この後紹介する「技能実習」と「特定技能」をご活用下さい。 建設業で外国人を雇う方法②技能実習 技能実習とは2009年に設けられた在留資格で 開発途上国の人材に母国では習得困難な技能を 日本の企業で習得してもらうことを目的とした制度です。 建設業を含む、特定の業種に限り 3〜5年の間働いてもらうことができる制度です。 あくまで技術習得を目的とした制度なので 任せられる仕事が限られていたり 技能実習計画に書いていない仕事を 任せることができなかったりと 特定技能と比較すると 制限されている部分が多いのが特徴です。 建設関係は以下22職種33作業が対象です。 ・さく井(パーカッション式さく井工事作業) ・さく井(ロータリー式さく井工事作業) ・建築板金(ダクト板金作業) ・建築板金(内外装板金作業) ・冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業) ・建具製作(木製建具手加工作業) ・建築大工(大工工事作業) ・型枠施工(型枠工事作業) ・鉄筋施工(鉄筋組立て作業) ・とび(とび作業) ・石材施工(石材加工作業) ・石材施工(石張り作業) ・タイル張り(タイル張り作業) ・かわらぶき(かわらぶき作業) ・左官(左官作業) ・配管(建築配管作業) ・配管(プラント配管作業) ・熱絶縁施工(保温保冷工事作業) ・内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ工事作業) ・内装仕上げ施工(カーペット系床仕上げ工事作業) ・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業) ・内装仕上げ施工(ボード仕上げ工事作業) ・内装仕上げ施工(カーテン工事作業) ・サッシ施工(ビル用サッシ施工作業) ・防水施工(シーリング防水工事作業) ・コンクリート圧送施工(コンクリート圧送工事作業) ・ウェルポイント施工(ウェルポイント工事作業) ・表装(壁装作業) ・建設機械施工(押土・整地作業) ・建設機械施工(積込み作業) ・建設機械施工(掘削作業) ・建設機械施工(締固め作業) ・築炉(築炉作業) 業務範囲の詳細については OTIT(外国人技能実習機構)の公式サイトをご覧ください。 https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/ 建設業で外国人を雇う方法③特定技能 先述したとおり、 特定技能は2019年4月に導入された在留資格で 技能実習と同様に建設業を含む 特定の業種において5年働いてもらうことができる制度です。 (建設業の場合、無期限で働いてもらうことも可能です。) 技能実習とは異なり ・ある程度の技能レベルと 日本語レベルを持った外国人を雇用できる。 ・任せられる業務の範囲が広い ・就労期間が長い という特徴があります。 技能レベルと日本語レベル 外国人が特定技能のビザを取得するには 以下の2つの条件のうち1つをクリアする必要があります。 ①技能実習2号を良好に修了する (日本で3年〜5年技能実習として働いた) ②技能試験及び日本語試験に合格する どちらの条件とも ある程度の技能レベルと日本語レベルが必要になるので 特定技能はそれらの能力がある人材と言えます。 任せられる業務の範囲 技能試験が技術習得を目的としていたのに対して 特定技能は人手不足の解消を目的としています。 そのため、技能に関わる以外の仕事も 任せることが可能になります。 例えば事務所の掃除などの雑務は 技能実習生にさせてはいけませんが 特定技能なら可能です。 日本人と同じように 指定の業務外のこともある程度任せることができるのが 特定技能の強みです。 就労期間が長い 技能実習が3年〜5年という就労期間であるのに対して 特定技能は原則5年 建設業なら無期限で雇うことも可能です。 *特定技能には1号と2号の2種類があり 1号が5年間の就労が可能で 2号は無期限で就労が可能です。 特定技能2号というのは 特定技能1号よりも高い技能を持つ 外国人が取得できる在留資格です。 特定技能2号評価試験に合格し、 監督者として一定の実務経験を積むことで 2号移行の基準を満たすことができます。 実務経験とは、複数名の建設技能者を指導しながらの作業経験 工程管理者としての実務経験が必要とされていますので 特定技能1号の5年間の間に基準を達成して 2号に移行してもらうというのが一般的な流れに なると考えられます。 2号を取得すれば本人が望む限り無期限の滞在が可能になり 1号ではできなかった家族を母国から連れてくることも可能になります 2.建設業の中で特定技能を受け入れられる職種 建設業の中でも特定技能の対象職種に含まれるものと 含まれないものがあります。 自社の業種は含まれるかどうか 確認してみて下さい。 またそれぞれの業種の作業のうち さらに詳細を確認する場合は こちらの法務省・国土交通省が公開している 「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要項」をご覧ください。 >>>https://www.moj.go.jp/isa/content/930004550.pdf *45ページ以降に業種ごとの業務の詳細が載っています。 ①型枠施工 指導者の指示・監督を受けながら コンクリートを打ち込む型枠の製作、加工、組み立てまたは解体の作業を行う ②左官 指導者の指示・監督を受けながら,墨出し作業, 各種下地に応じた塗り作業を行う (セメントモルタル,石膏プラスター,既調合モルタル,漆喰等) ③コンクリート圧送 指導者の指示・監督を受けながら, コンクリート等をコンクリートポンプを用いて 構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業を行う ④トンネル推進工 指導者の指示・監督を受けながら, 地下等を掘削し管きょを構築する作業を行う ⑤建設機械施工 指導者の指示・監督を受けながら, 建設機械を運転・操作し,押土・整地,積込み, 掘削,締固め等の作業を行う ⑥土工 指導者の指示・監督を受けながら, 掘削,埋め戻し,盛り土, コンクリートの打込み等の作業を行う ⑦屋根ふき 指導者の指示・監督を受けながら, 下葺き材の施工や瓦等の材料を用いて 屋根をふく作業を行う ⑧電気通信 指導者の指示・監督を受けながら, 通信機器の設置,通信 ケーブルの敷設等の 電気通信工事の作業を行う ⑨鉄筋施工 指導者の指示・監督を受けながら, 鉄筋加工・組立ての作業を行う ⑩鉄筋継手 指導者の指示・監督を受けながら, 鉄筋の溶接継手,圧接継手の作業を行う ⑪内装仕上げ 指導者の指示・監督を受けながら,プラスチック系床仕上げ工事, カーペット系床仕上げ工事,鋼製下地工事, ボード仕上げ工事, カーテン工事の作業を行う ⑫表装 指導者の指示・監督を受けながら, 壁紙下地の調整,壁紙の張付け等の作業を行う ⑬とび 指導者の指示・監督を受けながら, 仮設の建築物,掘削,土止め 及び地業, 躯体工事の組立て又は解体等の作業を行う ⑭建築大工 指導者の指示・監督を受けながら, 建築物の躯体,部品,部材等の製作,組立て, 取り付け等の作業を行う ⑮配管 指導者の指示・監督を受けながら, 配管加工・組立て等の作業を行う ⑯建築板金 指導者の指示・監督を受けながら, 建築物の内装(内壁,天井等),外装(外壁,屋根,雨どい等)に係る 金属製内外装材の加工・ 取り付け又はダクトの製作・取り付け等の作業を行う ⑰保温保冷 指導者の指示・監督を受けながら,冷暖房設備,冷凍冷蔵設備, 動力設備又は燃料工業・化学工業等の 各種設備の保温保冷工事作業に従事 ⑱吹付ウレタン断熱 指導者の指示・ 監督を受けながら, 吹付ウレタン断熱工事等作業及び関連工事作業に従事 ⑲海洋土木工 指導者の指示・監督を受けながら, 水際線域,水上で行うしゅんせつ及び構造物の製作・築造 等の作業に従事 「これだけでは自社の業務が対象内なのか分からない」 という方はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。 担当の者より詳しい業務内容をお聞きして ご回答いたします。 3.建設業で特定技能人材を採用する方法 特定技能人材を採用する流れとしては以下の手順が必要です。 ①働いてくれる外国人材を探す (選考・内定を出す) ②支援計画を策定する ③ビザの申請をする ④生活支援を実施する ⑤就労スタート ①働いてくれる外国人材を探す 日本人の採用と同様で、 まずは働いてくれる人を探す必要があります。 特定技能のビザをすでに取得している人を採用する というよりは、 これから特定技能のビザを取得しようとしている人を 採用するのが一般的です。 内定が出てからビザを取得するのが一般的で、 一度働き始めたら同じ場所に5年働き続けることが多いので 特定技能ビザを持っていて仕事を探している人が ほとんどいないからです。 特定技能ビザをこれから取得しようとしている人を探すには 現状は紹介会社に紹介してもらう方法をとる会社がほとんどです。 *ただし建設業の作業員の人材紹介は法律で禁止されているため 紹介してもらうことができません。 ハローワークで募集もできるのですが、 まだ外国人にとってハローワークは仕事を探す場所として 定着していません。そのため求人を出しても ほとんど応募は来ないものと思ったほうが良いです。 特定技能外国人材の探し方について 詳しく知りたいという方はお問い合わせ下さい。 ②支援計画を策定する 特定技能外国人材を雇用するには 特定技能外国人材の日本での生活について 法令で定められた範囲の支援を行わなければいけません。 以下の10項目について支援計画書を作成する必要があります。 1.事前ガイダンス 2.出入国する際の送迎 3.住居確保・生活に必要な契約支援 4.生活オリエンテーション 5.公的手続等への同行 6.日本語学習の機会の提供 7.相談・苦情への対応 8.日本人との交流促進 9.転職支援 10.定期的な面談・行政機関への通報 これらの支援について ①自社で全て行う ②登録支援機関に委託する という2つの選択肢があります。 自社で全て行っている企業は珍しく 大半の企業が登録支援機関に委託をして 支援計画の策定も共同で行っています。 弊社シナジーは登録支援機関の認可を取得していますので 支援計画の策定や支援業務をおまかせ頂けます。 ③ビザの申請をする 先述したとおり、 働く会社を決めてから特定技能のビザを取得するのが一般的で、 ビザの取得にかかる費用は就業先の会社が払わなければいけません。 また、ビザの申請のために必要な書類は以下の通り膨大な量があるので こちらも行政書士に委託するのが一般的です。 (法務省入国管理局「新たな外国人材の受け入れについて」より引用) ④生活支援を実施する ②の支援計画で作成した生活支援を実施します。 先程ご紹介した10の支援内容うち 1.と3.(生活に必要な契約支援)以外の8つは 登録支援機関に全て丸投げすることができるので 実際に雇用する企業側が行うのは1.と3.の住居確保のみです。 1.事前ガイダンス 2.出入国する際の送迎 3.住居確保・生活に必要な契約支援 4.生活オリエンテーション 5.公的手続等への同行 6.日本語学習の機会の提供 7.相談・苦情への対応 8.日本人との交流促進 9.転職支援 10.定期的な面談・行政機関への通報 ⑤就労スタート この段階でようやく 実際に働いてもらうことができます。 ビザの取得に1ヶ月〜1ヶ月半かかると言われているので 内定から実際に就労が始まるまでには 少なくとも2ヶ月はかかると思ってください。 技能実習からの切り替えで特定技能になる場合は 技能実習が終わるタイミングを待ってから 特定技能に切り替わるので さらに就労開始までに時間がかかることもあります。 そのため、人手が足りない 繁忙期に備えて人を増やしたいと感じたら 早めに動き出すことをおすすめします。 まとめ 建設業と一口に言っても細かく見れば様々な職種があります。 また、職種が特殊な場合、自社で特定技能外国人を採用できるのか できないのか判断がつかない場合があります。 弊社シナジーは、 登録支援機関の認可と有料職業紹介の認可の両方を取得しており これまで特定技能外国人の紹介からフォローまで 一貫して行って参りましたので 特定技能に関するご質問やご相談に お応えすることができます。 「外国人採用に興味はあるけどなんか不安」 といったささいなお悩みごとでも お気軽にご相談くださいませ。
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特定技能で5年間働いた後はどのような道があるか?
特定技能とは 人手不足が深刻な14業種において、労働力を補充するために 相当程度の経験を有する外国人を採用できる制度です。 特定技能には1号と2号という2種類があります。 2号は在留期間の定めがなく、特定の条件を満たし、 本人が希望すれば日本に永住することができます。 熟練した技能を保持している外国人に付与される資格で 特定技能1号を修了していることが必須です。 また資格取得には高い技能レベルが求めれます。 業種も、2021年現在では「建設」と「造船・船用工業」の2分野に限られています。 一般的な特定技能1号の場合は 在留期間が最長5年という決まりがあります。 え、それじゃあ5年間働いた後はどうなるの?? という風に疑問を持つ方も多いと思います。 (実際、お問い合わせの際に質問いただくことが多いです。) 今回の記事では特定技能1号を5年終えた後に どのような道があるのかご紹介します。 ①5年終了後に帰国するパターン 最も多いのが5年終了で母国に帰国をするパターンです。 出稼ぎに来ていて、時期が来たから帰国する というような感覚です。 5年で辞めてしまうと考えるととても短いように感じますが、 逆に言えば5年はほぼ確実に働き続けてくれるとも言えます。 特定技能は技能実習と違って転職が認められていますが 社内でいじめにあった、身内に不幸があり帰国せざるを得なくなった等 よっぽどの理由が無い限りは転職したり帰国することはありません。 採用して3年以内に辞めてしまう若者が多い中 確実に5年間働き続けてくれるというのは むしろメリットになります。 ②特定技能2号に移行する 冒頭でも紹介しましたが、 特定技能には1号の他に2号があり 1号を修了した上で特定の条件を満たした人のみ 2号を取得することができます。 2021年10月現在では2号を取得できる業種は 「建設」と「造船・船用工業」の2つのみですが 今後他の業種も対象になると言われています。 取得のために高い技能レベルが必要ですが 1号とは違い最大5年間という定めがなく 条件を満たせば家族の帯同も許可されるので 2号を取得して家族を日本に連れてきて、 そのまま日本で働き続けるという方も出てくると思われます。 特定技能2号について 詳しくはこちらの記事をご覧ください。 https://www.kk-synergy.co.jp/saiyo/478147/ また、特定技能2号やその他特定技能に関するご質問を受け付けております。 お気軽にお問い合わせください。 ③技術・人文知識・国際業務ビザを取得する 5年後も日本に残り続ける方法としては 技術・人文知識・国際業務ビザ (ひとまとめにして「技人国」と呼ばれることが多い)を取得する方法があります。 在留期間は何度でも延長する事が可能なので 実質無期限滞在が可能といえます。 技術の場合は特定の分野に対して高い技術を持っていて エンジニアやプログラマとして働く場合に認められます。 また、日本語能力はN2以上(英検でいうと2級より難しいくらい)が 必要になります。 このビザを取得している場合、働くことのできる業種は限られますが その業種内であれば転職も自由なので、 より高い給与水準の企業に転職をしていくことが予測できます。 ④日本人もしくは永住者の配偶者になる 日本で日本人や外国人同士で結婚をして 配偶者の在留資格を取得する方法があります。 特定技能で日本に来る外国人は多くの場合20代半ばから後半 つまり結婚適齢期にあたります。 結婚をしてしまえば、 日本で働き続けることができるというわけです。 ⑤介護福祉士の資格を取得 特定技能の14業種の中には介護も含まれます。 特定技能で3年以上介護系の会社で働いた後に介護福祉士試験に合格すれば 在留資格「介護」への変更が認められるので、 その後も日本で働き続けることができます。 もちろん介護福祉士の試験に合格することは難しいですが。 在留資格「介護」として10年在留すれば 永住申請することもできるようになります。 ◯特定技能の在留期間が 5年間から無期限に変わる?! 2021年11月18日の日本経済新聞の記事によると これまで「建設」と「造船・船用工業」の2業種のみ 無期限の在留が認められていましたが 他の12業種についても無期限で在留できるように 変わると報じられています。 詳細は報道されていませんが、在留期間が無期限になるのに加え 家族の移住も認められるようになるという情報も出ています。 そうなれば、5年間と言わず日本人と同様、本人の希望次第では 定年まで働いてくれることもありえます。 こちらは最新情報が分かり次第、情報を更新いたします。 特定技能に関する基本的な情報や 最新情報について気になるという方は お気軽に担当の井垣(いがき)までお問い合わせください。 ◯まとめ 今回は特定技能で5年働いてもらった後 どのような道があるかを紹介しました。 すべてに言えることですが、 5年後にどのような道をたどるかはその人の自由です。 すごくいい人材だから5年過ぎてもぜひ働き続けて欲しい という場合は、日本人のスタッフと同様 普段からコミュニケーションをとって説得してみましょう。 外国人を雇って人員不足を解消したいと思っても 雇ったはいいが、全然仕事ができなかったらどうしようか・・・ 日本語が通じなくて日本人のスタッフとの間で問題が起きたりしないか・・・ などなど不安や心配が大きいと思います。 弊社シナジーは特定技能の登録支援機関の認可を取得しており 実際に特定技能外国人の方と話したり 人手不足で悩んでいる企業に対して 特定技能人材の紹介を行ったりしていますので 具体的にどんな人が働いているのかご案内することができます。 少しでも気になることがありましたら お気軽にお問い合わせください。 「外国人を雇ったことがないから分からない」 「特定技能とか技能実習とかの制度について 一度情報を整理したい」 といったお悩みもお気軽にご相談ください。
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特定技能で雇える外国人の特徴 〜技能レベルや日本語力〜
特定技能とは 人手不足が深刻な14業種において、労働力を補充するために 相当程度の経験を有する外国人を採用できる制度です。 「相当程度の経験を有する」と言っても 具体的にどれくらいの経験や技術があるのか また、雇った場合に他の日本人の社員とうまくやっていけるのか 分からないことが多いと思います。 今回はそのようなお悩みにお応えするために 特定技能で雇える外国人には具体的にどのような技能を持っているのか どのような特徴があるのか紹介します。 目次 ①特定技能の技術的な特徴 ②特定技能の日本語能力 ③まとめ ①特定技能の技術的な特徴 まず、 外国人が日本で特定技能として働くためには 2つのうちどちらかの条件を満たす必要があります。 ①就業を行う業種の技能試験と日本語試験両方の合格 ②技能実習として3年以上日本で働いて 技能実習中に受ける技能試験にも合格をしている このどちらかを必ず満たしているのですが 現在日本で働いている特定技能外国人のうち ほとんどが②の技能実習を3年以上終えた人です。 経験している業務は業種や技能実習先の会社の方針によって様々ですが 日本人と3年間問題なく働いた経験があり、 3年間で試験合格に必要なレベルの技術を身に着けている そんな人が特定技能として働けるというわけです。 技能実習を3年間終えた人(修了予定者)が受験する 「随時3級技能検定」と呼ばれる実技試験があり 特定技能で働くためには合格している必要があります。 随時3級のレベルは業種によって多少誤差はあるが 初級の技能労働者が通常有すべき技能と知識の程度と言われており 自動車整備士資格でいうと3級と同等レベルです。 自分の業種で働く外国人がどれくらいの技能レベルを持っているか気になる という方はお気軽に弊社相談窓口までお問い合わせください。 ②特定技能の日本語能力 外国人を採用する上で一番心配になるのが「言葉の壁」です。 技能実習を雇ったことのある方は、 言葉がほとんど通じず、コミュニケーションを取るのに 苦戦をされて経験がある方もいらっしゃると思います。 特定技能は前述の通り 日本語の試験で合格しているか、 3年以上日本で働いた経験を持つ外国人しかなることができません。 具体的には日本語試験は「N4」以上に合格している必要があります。 N4は英検でいうと4級と同じくらいのレベルで 中学生で習うような日常的な言葉を読んだり、書いたり、話すことができます。 日本語能力試験の公式サイトでは N4は「基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも 身近な話題の文章を読んで理解することができる」 「日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば 内容がほぼ理解できる」 という風に記述されています。 日本で3年働いた経験のある外国人は いわば3年間留学の経験をしているのと同様で 日常的な言葉に加えて、その業種で使われる専門用語についても 技能実習のうちに覚えてしまっていることが多いです。 また、特定技能の中には N3レベル(自然な会話スピードでもほぼ理解できる)を持っている者もいれば それより上のN2レベルの日本語力を持つ者もいます。 日本語力は面接の段階である程度把握することができるので まずは数名の外国人と面接を行ってみることをおすすめします。 ③まとめ 外国人を雇って人員不足を解消したいと思っても 雇ったはいいが、全然仕事ができなかったらどうしようか・・・ 日本語が通じなくて日本人のスタッフとの間で問題が起きたりしないか・・・ などなど不安や心配が大きいと思います。 弊社シナジーは特定技能の登録支援機関の認可を取得しており 実際に特定技能外国人の方と話したり 人手不足で悩んでいる企業に紹介を行ったりしていますので 具体的にどんな人が働いているのかご案内することができます。 少しでも気になることがありましたら お気軽にお問い合わせください。 外国人材活用に関するセミナーも 随時開催しております! セミナー情報はこちら https://www.kk-synergy.co.jp/event/
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【特定技能外国人材】採用から就労までの流れ
外国人を雇用する方法として 2019年に追加された 「特定技能制度」 技能実習制度と比べて 任せられる業務範囲が広いことと 日本語スキルと技術スキルが高いことが 特徴的です。 そんな特定技能外国人材を 雇用する方法について紹介します。 目次 ①特定技能外国人材を探す ②特定技能外国人材の 雇用契約と支援 ③まとめ ①特定技能外国人材を探す まず前提として、 外国人が日本で特定技能として働くためには 技能実習で3年以上日本で働くか 日本語資格と各職種の技能資格を 取得している必要があります。 そのため、 特定技能外国人材を採用するためには 以上の条件を満たしていて、 就労を希望する外国人を 探さないといけません。 資格を取得している 日本人を探すのと同じ感覚です。 このような外国人を探すには 大きく3つの方法があります。 ①技能実習からの引き上げ 自社ですでに技能実習で働いている 外国人がいれば、3年が経った段階で 特定技能にビザを変えてもらう という方法が取れます。 ただ、これから採用する方の多くは 自社で技能実習を雇ったことがない という方もいらっしゃると思います。 ②ハローワーク 新たに外国人と出会う方法として あげられるのがハローワークです。 しかし、実際のところハローワークでは 外国人が集まっていないのが現状です。 理由としては2つあり 1つは外国人にとって ハローワークでの書類手続きが 難しいという点です。 もう1つはそもそも外国人が仕事を探す場合に ハローワークで探すという選択肢が 思い浮かばないという点です。 SNSを通じて人づてで 仕事を探すことのほうが 今のところは一般的なので 特定技能外国人を探す場合 外国人とのつながりが 必要不可欠と言えます。 ③国内外の職業紹介機関 現在主流となっている探し方が こちらです。 人材紹介エージェントや 求人メディアと言った 民間のサービスを使って 外国人とマッチングをします。 弊社シナジーでは 完全成果報酬型で 技能実習を終えた外国人を 紹介しております。 特定技能ビザの発行や 採用後の支援も行っております。 気になる方はこちらから お問い合わせくださいませ。 ②特定技能外国人材の雇用契約と支援 働いてくれる外国人が見つかり、 面接ののち採用となったら まずは雇用契約を結びます。 続いては「登録支援機関」との 支援委託契約を締結します。 この後紹介する 特定技能外国人材の支援を 自社で全て行う場合は必要ありませんが 多くの場合、登録支援機関に委託をします。 そのために登録支援機関を 探す必要があります。 *弊社シナジーも登録支援機関です。 特定技能の支援内容 特定技能の支援内容としましては ①支援計画書の作成 ②事前ガイダンスの提供 ③出入国する際の送迎 ④住居の確保に関わる支援 ⑤生活に必要な契約に関わる支援 銀行口座を作ったり ライフラインの契約など ⑥生活オリエンテーションの実施 ⑦日本語学習の機械の提供 ⑧相談または苦情への対応 日常生活に関する苦情も該当します。 ⑨日本人との交流促進に関わる支援 ⑩転職支援 ⑪定期的な面談の実施 以上の支援が必要になります。 これらほとんどの支援を委託できるのが 登録支援機関と呼ばれる機関です。 ③まとめ 特定技能外国人材を雇うには 資格を持った外国人を探すことと 雇用後の支援を行うという 2つの動きが必要になります。 人手不足を解消できる というメリットがある一方で 手間がかかる部分少なくありません。 また多くの場合、 外国人を紹介する機関と 支援を行う登録支援機関は 独立して存在しているので 両方とも別々で探す必要があります。 弊社シナジーでしたら 有料職業紹介の認可と 登録支援機関の認可の両方を 取得しておりますので 探す手間が省けます。 また特定技能制度に関する質問も 喜んでお受けしておりますので こちらからお気軽にお問い合わせを お願いします。 外国人材活用に関するセミナーも 随時開催しております! セミナー情報はこちら https://www.kk-synergy.co.jp/event/
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「特定技能」とはどんな制度? 外国人採用の新たな方法
人材を採用する方法としては 中途採用・新卒採用・アルバイト・派遣 など様々な方法があります。 しかしその中でも 近年外国人採用に関して 「特定技能」という 言葉を聞くようになりました。 そもそも特定技能とは何なのか どんな人材を採用できるのか 紹介いたします。 目次 ①外国人の採用方法 ②特定技能とは? ③特定技能の特徴 ④まとめ ①外国人の採用方法 コンビニエンスストアや 建設現場の作業員の方など 日本で働く外国人を見かけることが 増えてきました。 しかし実は 日本では外国人の単純労働は 原則禁止されています。 そのため、 外国人を採用するときには 日本の様々な法律や制度に則って 採用しなければいけません。 外国人に働いてもらう制度として 一般的なのが 「資格外活動」と呼ばれるものと 「技能実習」と呼ばれるものです。 資格外活動 留学という形で日本に来る外国人は 原則働くことができませんが この資格外活動という許可をとることで 週28時間以内の アルバイトをすることができます。 コンビニエンスストアで見かける 外国人の方は、 この資格外活動を使っています。 技能実習 技能実習とは、海外の人材に 日本の技術や知識を身につけてもらい 母国の経済発展に貢献する ということを目的としています。 特定の業種に限り 3〜5年の間働いてもらうことができる 制度になっています。 このあとご説明する 特定技能とよく混同される方が多いので 技能実習と特定技能の違いについては こちらの記事をご覧ください。 https://www.kk-synergy.co.jp/president/417630/ ②特定技能とは? 特定技能とは 2019年4月に導入された 新しい在留資格のことで 日本で人手不足が深刻な14業種において 外国人の就労が解禁になりました。 技能実習とは異なり 人手不足の解消を目的としているので 特定の業務の他に、付随する業務 (自動車整備なら 点検内容の説明や接客など)も やってもらうことができます。 こちらも技能実習同様 就労可能な業種が限定されます。 対象となる14業種に自社が含まれるかは こちらの記事をご覧ください。 https://www.kk-synergy.co.jp/saiyo/422178/ ③特定技能の特徴 特定技能がそれまでの 外国人採用と異なる点は 日本語能力と技術力です。 特定技能として働くためには 日常会話レベル以上の日本語能力と 特定の試験を合格できるだけの 技能レベルが必要となります。 もしくは先述した技能実習を 3年以上経験している必要があります。 すなわち、特定技能で働く人は きちんと日本語が通じて 技術や経験をもった人材と言えます。 ④まとめ 以上のように 「特定技能」というのは 外国人を採用するための 新しい方法のことを指します。 人手不足が深刻な昨今 求人を出したり 人材紹介サービスに登録しても 一向に応募や紹介が来ない ということはよくあることです。 今後日本の生産年齢人口が 減少していくことを踏まえると 外国人採用は必須と言えます。 外国人採用については 言葉の壁があってコミュニケーションが うまくいかないという側面もあります。 しかし特定技能であれば、 言葉の壁を気にすることなく 採用に繋げることができ、 将来的には特定技能のスタッフの後輩として 同じ国の技能実習生を採用して 教育してもらうこともできます。 解禁された14業種については いち早く外国人採用に動けるチャンスです。 人手が足りないと感じられていたら 今すぐご相談ください。 特定技能制度に関する質問も 喜んでお受けいたします。 こちらからお問い合わせをお願いします。 外国人材活用に関するセミナーも 随時開催しております! セミナー情報はこちら https://www.kk-synergy.co.jp/event/
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「特定技能制度」受け入れ可能な【14業種】 〜即戦力になる現場スタッフ採用制度〜
特定技能は それまで就労ビザとして一般的だった 「技能実習」とは違い 技能試験と日本語試験の 両方に合格している人材 もしくは 技能実習として 3年以上日本で働いた外国人が 対象者になります。 つまり特定技能は その業種の経験者であり 日常会話レベルの日本語能力を持った 外国人を採用できる制度と言えます。 しかしながら この制度を活用できる職種は 現在14業種に限られています。 自社が適用されるかどうか 確認してみてください。 ①特定技能14業種 1.介護 介護と介護に付随する業務を行えます。 ただし訪問系サービスはできません。 2.ビルクリーニング業 ビルクリーニング業は 有効求人倍率が約3倍と言われており 人手が不足している状況が続いています。 建物の内部を清掃する業務が対象になります。 3.素形材産業 金屬、プラスチック、ファインセラミックス等の素材に 熱や圧力を加えて加工した素形材を 部品・部材などに加工する分野が対象です。 4.産業機械製造業 事務所や工場内で使用される 産業用の機械全般(農業、工業、木工機械)を 製造する分野が対象です。 5.電気・電子情報関連産業 電子機器の組み立てやメッキ、 機械加工を行う分野が対象です。 6.建設業 建築大工の他にも とび、左官、内装仕上げ 建設機械施工、鉄筋施工、土工 など様々な分野の実習生が活躍しています。 7.造船・船用工業 船を製造する工程にが 対象になりまます。 こちらは在留期間の定めがない 「特定技能2号」への移行も可能です。 8.自動車整備業 自動車の点検、整備や 整備に関わる様々な業務(点検の説明・接客・車内清掃等)を 行えます。 9.航空業 空港グランドハンドリングと 航空機整備の2区分が対象です。 航空機の誘導、移動や 航空機のメンテナンスなどが 業務範囲になります。 10.宿泊業 ホテルや旅館で フロント業務、企画や広報 接客などが対象です。 ベッドメイキングを行ってもらうことも 可能です。 11.農業 他の業種と比較して 多くの特定技能外国人が すでに就労しています。 耕種農業と畜産農業 2つの区分があります。 派遣が認められているのも 農業分野の特徴です。 12.漁業 農業と同じく派遣が認められています。 漁業と養殖業の2種類に区分されています。 13.飲食料品製造業 酒類を除く 飲食料品の製造や加工、安全衛生等 ほぼ全般の仕事を任せることができます。 14.外食業 調理、接客、店舗の管理等 様々な業務を任せることができます。 どの業種も人手不足が深刻な状態にあり 今後さらに採用が難しくなると 言われています。 ここに該当しない業種も 現在追加が検討されていて 例えば、「コンビニ」 「トラック運転や配達荷物の仕分け」 「産業廃棄物処理」 こちらの3つが候補と言われています。 その他の業種についても 追加される可能性がありますので 人手が足りない、 求人を出しても応募が来ない という方はこまめに情報を確認してみては いかがでしょうか。 ②職種別在留外国人数 業種によって 外国人の人数は大きな差があります。 下記表は2020年9月と 2021年3月時点での日本全国の 在留人数と増加率をまとめました。 自社の業種でどれくらいの人数が 就労しているか、ご覧ください。 ③まとめ 以上のように 特定技能外国人が活躍できる業種には 制限があります。 しかしながら 特定技能の特徴としては 専門業務に付随する業務も 行ってもらえるところです。 例えば技能実習生に 店舗や社内の掃除を任せることは できませんが、 特定技能実習生は 日本人のスタッフと同様に 業務上発生する雑務も 任せることができます。 自社の業種だと 特定技能実習生に どんな仕事をやってもらえるのか または、自社は対象職種なのか 特定技能についてもっと詳しく知りたい という方は こちらからお問い合わせをお願いします。 外国人材活用に関するセミナーも 随時開催しております! セミナー情報はこちら https://www.kk-synergy.co.jp/event/
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特定技能の外国人紹介事業始めました
<特定技能とは> 一定の専門性・技能を有し、即戦力化が期待できる外国人の在留資格として 新たに設けられたのが「特定技能」です。 2019年、改正出入国管理法に基づき創設されました。 特に人材不足が深刻な一定の産業に限り、受け入れることが可能です。 <特定技能が創設された背景> 少子高齢化により生産年齢人口は年々減少し、 人材不足は深刻な課題となっています。 中小企業庁の調査では、従業員数が「過剰」と答えた企業の割合から 「不足」と答えた企業の割合を引いた「従業員過不足DI」が、 昨今は一定の産業で0を大幅に下回っています。 特に建設業での人材不足は、顕著であることが見て取れます。 このため、国としても一定の専門性を持った外国人材を 広く受け入れる仕組みの構築が必要となり、 一定の産業に限って相当程度の知識または経験、 技能を要する業務に従事する外国人に向けた 在留資格を創設するに至ったと考えられます。 <特定技能で働ける産業分野> ●特定技能1号 介護分野、ビルクリーニング分野、素形材産業分野、産業機械製造業分野、 電気/電子情報関連産業分野、建設分野、造船・舶用工業分野、自動車整備分野、 航空分野、宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造業分野、外食業分野 ●特定技能2号 建設分野、造船・舶用工業分野 <技能実習制度との違い> 従来から行われてきた技能実習制度は、開発途上国などの外国人実習生を 日本で一定期間受け入れた後、技能を移転させるという、 国際貢献のために創設された制度です。 しかし、日本での劣悪な就労環境や低賃金、外国人実習生の失踪など、 多くの課題が発生しています。 対して、特定技能の制度は、労働力確保を目的としています。 特定の送出機関や受入監理団体を介さずに外国人労働者を雇用することができ、 技能実習制度と異なり転職も可能です。 18歳以上であれば他に必須の要件がないため、 受け入れ側には満たすべき一定の条件や準備しなければならないことはあるものの、 資格取得を目指す外国人にとっては、比較的利用しやすい制度になっています。 弊社ではコロナ禍で帰れない外国人や技能実習で3年を迎える外国人 1万人との独自のネットワークがございます。 ベトナムを中心として行っておりますが、優秀な外国人も多いので、 詳しい話を聞いてみたい方・面接だけでもしてみたい方は 以下からお気軽にお問合せくださいませ。 https://www.kk-synergy.co.jp/contact/humanform/ 外国人材採用に関するセミナーを行います! 初めて外国人を雇われる方は 初めは不安も多いかと思います。 そこで、特定技能に関する セミナーを開催することになりました。 ・自動車整備士が不足していると感じる・・・ ・社員1人1人の残業時間が多く、負担も多い・・・ ・社員の不満が高まっていないか心配だ・・・ ・整備士が足りず、車検や修理を断ったことがある・・・ ・仕事を断ることによる機会損失を無くしたい・・・ ・整備士の募集をかけても応募が来ない・・・ 以上のようなお悩みがある方は ぜひお気軽にご参加ください! セミナーの詳細とお申込みは以下からお願いいたします。 https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/407841/
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