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特定技能2号 2分野から全分野へ拡大か
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特定技能2号 2分野から全分野へ拡大か

出入国在留管理庁は自民党の外国人労働者等特別委員会で、 特定技能2号に関する対象拡大を提案しました。 特定技能2号とは、1号より熟練した技能が必要で 「特定技能2号評価試験」という試験に合格することで 移行できる在留資格です。 1号との主な違いは以下のようになっています。 現行では「建設」「造船」の2分野のみで 2号への移行可能です。 また「介護」分野に限っては介護福祉士の資格取得により 就労ビザ自体を「介護」に変更することができます。 特定技能は2024年4月で制度創設から5年を迎え、 特定技能1号での在留期間が上限に達する 外国人労働者が出てきます。 通算3年以上特定技能として働く外国人へのアンケート調査によると、 1号期間満了後は2号への移行を希望し、 また移行可能な制度変更を希望する人も一定数います。 技能実習制度廃止というニュースも耳にしますが、 今後の外国人労働者の活用に関しては これから数年で大きな変化が起こりそうなので、 しっかりアンテナを張っておく必要があります。

特定技能2号 2分野から全分野へ拡大か

乾 恵

2023.06.05
山形県が外国人介護士向けに「方言マニュアル」をリリース
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山形県が外国人介護士向けに「方言マニュアル」をリリース

「じょごたごと」「そさ」「たんに」…… 日本語が母国語の私たちでも難しい、 聞き慣れない言葉が羅列されています。 出典:山形県「やまがた方言マニュアル」より これらは2023年2月に公開された、 外国人介護士向けに山形の方言を解説した 研修教材「やまがた方言マニュアル」に 取り上げられた言葉の一部です。 主なターゲットは県内で働く技能実習生、 特定技能の在留資格を有した介護人材であり、 日本語の習得のための集合研修なども 別途行なわれているようです。 日本語を外国語として学んできた海外の方々にとって、 方言はさらに「わからない」言葉に感じることは 間違いありません。 「方言が分からない」という相談は、 私も実際に受けたこともあります。 日本中見渡してもやはりそういった声は多いようです。 このマニュアルには、1つの単語に対して 複数の山形弁が記載されているものもあります。 これは山形の方言が、4つのエリアごとに 種類がわかれるためです。 また実際に使用頻度の高い(外国人がよく耳にする)単語の 調査を行なったうえで作成されており、 かなり実用を前提に作られています。 山形県によると、県内で働く外国人は昨年末時点で約4800人、 そのうち介護事業界では、85の事業所で外国人約200人が働いており、 このマニュアルも現場で活用されているそうです。 住んでいると「そんなに難しい表現は広島にはないよな」と思いますが、 いつか広島も含め全国的にマニュアルが作成される日が 来るのかもしれません… ちなみに、私がサポートをしている特定技能の方々からは 「広島弁は怖い」とよく言われます(笑)

山形県が外国人介護士向けに「方言マニュアル」をリリース

乾 恵

2023.05.05
『2023年3月問題』に直面!今後の特定技能外国人採用の行方は…
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『2023年3月問題』に直面!今後の特定技能外国人採用の行方は…

特定技能制度が設立からこの春で5年を迎えます。 制度が開始してから今に至るまで、 それほど大きなガイドライン変更はありませんが、 この3月に大きな問題に直面することとなりました。 それが2023年3月問題です。 2020年3月の新型コロナウイルスの大流行から 丸3年が経過し規制も緩和されてきましたが、 3年前の今頃は感染拡大の水際対策として 出入国も規制がかかっていました。 特に2020〜2021年の2年間は制限が厳しく、 海外への移動も困難な状況で、 技能実習生の入国も制限されていました。 ここで特定技能外国人の現状を整理しておきましょう。 昨年12月の時点で、特定技能外国人は 約13.1万人にまで増えています。 しかし、このうちの約8割は技能実習からの移行です。 つまり特定技能外国人を雇おうとしても、 技能実習修了者の母数自体が 激減する時期にこれから突入するのです。 技能実習生を雇用されている会社では、 今まで特定技能に移行させていた人材と 2021年以降に実習生として雇用した人材、 また今後新たに受け入れる実習生で ヘッドカウントを満たすこともできるでしょう。 一方でこれから特定技能1本でいこうと 考えていらっしゃる会社にとっては、 特定技能1号の要件を満たし国内で移動できる人材が かなり少ないため厳しい1年となりそうです。 そうなると技能実習を良好に終了して 一度母国へ帰国している人材や、 国内外問わず特定技能1号評価試験に合格した人材を 雇用するしかありません。 現状8割が技能実習からの移行ですが、 今年から来年にかけてその割合が一度減少する、 もしくは特定技能外国人の総数が 伸び悩むことが予想されています。 もし外国人雇用を検討する場合は、 こうした背景も考慮しながら、 自社にはどの制度を活用するのがよいか 考えていく必要があります。

『2023年3月問題』に直面!今後の特定技能外国人採用の行方は…

乾 恵

2023.04.05
外国人雇用は海外からの呼び寄せがスタンダードになる時代
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外国人雇用は海外からの呼び寄せがスタンダードになる時代

特定技能制度が始まっておおよそ丸3年が経過しましたが、 始まってすぐに新型コロナウイルスの感染が拡大したこともあり、 制度自体の改正が進んでいるわけではありません。 そもそもの政府が打ち出している外国人受け入れに関する基本方針には ①「専門的・技術的な能力を持った外国人」を積極的に増やしたい ②それら以外の資格の分野は様々な検討を要する という意向があります。 ①は、いわゆる技人国やその他専門の在留資格である 高度人材(高度専門職や経営・管理等様々)のことです。 ②は技能実習制度と考えるのが妥当かと考えています。 「技術・人文知識・国際業務」については、 現在日本で学んでいる留学生や海外の大学を卒業した学生であれば、 雇用のハードルは比較的低いと言えます。 私の経験では、四年制大学の留学生と日本語学校の留学生では 知識レベルが大きく違います。 そのため、彼らにどんな仕事を任せたいかによって、 ターゲットは変えるべきだと考えています。 特定技能制度に関しては、「専門的・技術的な能力を持った外国人」の 拡充を図ることで、昨今の人手不足に対応していくという方針があります。 制度が始まってすぐに新型コロナウイルスの感染拡大があり、 最近になってようやく収束を迎えようとしていることで、 人材の流れも変化してきています。 今までは国内の技能実習生が特定技能1号に上がることが主流となっていました。 しかし出入国に制限が緩和されつつあることで、 3年・5年の満期を迎える技能実習生は、 一度帰国をすることを希望する人が多くなっています。 そのため今後はより一層、「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ外国人も 特定技能外国人も海外から呼び寄せる方向にシフトしていくものと思われます。

外国人雇用は海外からの呼び寄せがスタンダードになる時代

乾 恵

2023.03.20
特定技能外国人の受け入れと活動報告
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特定技能外国人の受け入れと活動報告

特定技能外国人を受け入れた企業は出入国在留管理庁に対して、 定期的に活動状況を報告しなければなりません。 技能実習制度では監理団体が監査報告書を作成し提出しますが、 特定技能では受入企業でも報告書を作成し提出する必要があります。 登録支援機関をご利用の場合は、主に登録支援機関に作成を依頼し、 確認、署名のみを行なうというケースもあるようです。 報告期間は4半期に1度、年4回の報告が必須となっています。 また報告書提出は、それぞれ期間が定められおり、 当該4半期の翌月初日から14日以内となっています。 (1) 第1四半期: 1月1日から3月31日まで →4月1日~14日で提出 (2) 第2四半期: 4月1日から6月30日まで →7月1日~14日で提出 (3) 第3四半期: 7月1日から9月30日まで →10月1日~14日で提出 (4) 第4四半期:10月1日から12月31日まで →1月1日~14日で提出 (1)の場合は、4/14までに入管に書類が必着です。 遅延する場合は、別途で報告遅延理由書の提出も要求されることになります。 主な報告内容は雇用契約通りの待遇で外国人が働けているか、 特定技能外国人の生活面や健康面で困っていることはないか、 出入国や労働法において法令違反がないか、 問題があった場合にどのように対処したかといった内容が主となります。 資料のフォーマットは下記URLの出入国在留管理庁のHPから、 WordまたはPDFの形式でダウンロードが可能です。 >>>https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00192.html これらの資料作成と共に、特定技能外国人と比較される 日本人の賃金台帳やタイムカードの写しを添付します。 今までに数多くの技能実習生が低賃金や劣悪な労働環境下での労働に悩まされ、 中には失踪をする者も出てきた過去があります。 そのためタイムカードや賃金台帳などと照らし合わせ、 雇用契約書の条件通りに働けているかを定期的に確認することを 国の方針で設けているのです。 これらの報告は手間のかかる事務作業であり、 特定技能外国人との定期的な面談も必要となってきます。 (実際にいつ面談をしたかの日時を記載する欄が、報告書フォーマット内にもあります) 特定技能外国人を採用するためには、企業側の受入体制をきちんと整えておく必要があります。 労働時間の管理や給与の支払い状況に関する書類などは、 普段から整理しておくようにしましょう。 登録支援機関と支援委託契約を結んでいれば、実際の生活支援や面談・報告書の作成は 委託することができるので、その手間の多くは省くことが可能です。 特定技能外国人の採用についてお困りの際は、 こちらのフォームからご相談ください。

特定技能外国人の受け入れと活動報告

乾 恵

2023.02.20
登録支援機関に支払う費用の相場は? 特定技能の雇用にかかるコスト
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登録支援機関に支払う費用の相場は? 特定技能の雇用にかかるコスト

特定技能1号の資格を持つ外国人を雇用するには 支援計画の作成と計画に則った支援が義務付けられます。 ほとんどの企業ではこの支援計画の作成と実際の支援を 登録支援機関に委託をするのですが、 その際に発生する費用はどれくらいかかるのか また、委託費に限らず、特定技能1号の外国人を雇用するには どれくらいの費用がかかるのか、本記事では紹介していきます。 登録支援機関の費用だけ知りたいという方は 2章の登録支援機関に委託するときの費用は?から ご覧ください。 登録支援機関とは? 特定技能1号の外国人を受け入れる企業は 支援計画の作成と計画に則った支援の実施をする義務があります。 具体的には外国人の銀行等公的手続きへの同行や 住居確保、出入国の送迎などなど 全部で10項目の支援が必要になります。 (具体的な支援内容については第3章で紹介します) またそれらの支援に加えて書類の作成や定期的な支援状況の報告など 特定技能外国人を雇用すると様々な手続きや業務が必要になります。 このような支援に関わる業務を全部 または一部委託することができるのが 「登録支援機関」と呼ばれる機関です。 "受入れ機関は, 特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが, 当該支援業務については,登録支援機関に支援計画の全部 又は一部を委託することもできます。 登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は, 受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。 登録支援機関は,委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません。 登録支援機関になるためには,受入れ機関と業務委託のための契約を結び, 出入国在留 管理庁長官の登録を受ける必要があります。 その他受入れ機関と同様に,登録を受けるための基準と義務があります。" 出入国管理在留管理庁の特定技能ガイドブックより引用(URL:https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf)   登録支援機関になる方法は? 登録支援機関には必要な条件を満たしていれば 法人だけではなく、個人もなることができます。 登録支援機関になるための条件とは以下のとおりです。 ①支援責任者及び1名以上の常勤の支援担当者を選任していること ②以下のうちいずれかを満たすこと ・登録支援機関になろうとする個人または団体が2年以内に中長期在留者の受け入れ実績がある ・登録支援機関になろうとする個人または団体が2年以内に報酬を得る目的で外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する(個人のみ) ・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する ・以上とは別に、同程度に支援業務を適正に実施できると認めれれている ③外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる ④1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていない ⑤支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させない 以上のような条件に加え 関係法律によって刑罰を受けていない 役員に暴力団員等がいない などの拒否事由に当てはまらない機関が 登録支援機関になる資格を有しています。 資格を有していることが確認できたら ①登録支援機関登録(更新)申請書 ②立証資料 ③手数料納付書 ④返信用封筒 以上を準備して地方出入国在留管理局または同支局に提出をします。 詳しくはこちらの出入国在留管理庁のhpをご覧ください。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00183.html 登録支援機関として登録している団体の例 上記の条件を満たし、手続きを行えば 原則、登録支援機関になることができますが 登録支援機関に登録している団体にはある程度 パターンがありますので紹介いたします。 ①人材紹介・人材派遣会社 人材紹介の認可を持っていて、外国人の紹介と支援の両方を 同じ団体でできるところが特徴です。 特定技能外国人の採用も同時に行いたい場合は 人材紹介・人材派遣会社の登録支援機関に依頼をすると便利です。 弊社シナジーもこのパターンに当てはまりまして 特定技能外国人の紹介と支援の両面をサポートしております。 ご気軽にご相談くださいませ。 ②技能実習生の監理団体 技能実習生を雇っている企業であれば、 監理団体を利用しているところがほとんどかと思います。 この監理団体が特定技能の登録支援機関の認可を取得していることがあり 技能実習生と合わせて特定技能の管理も 同機関でしてもらえることがメリットと言えます。 監理団体が登録支援機関を取得していない場合は 別で登録支援機関を探す必要があります。 技能実習生を特定技能に引き上げる場合は 監理団体が登録支援機関を取得しているか していないか予め確認しておきましょう。 ③行政書士・社労士 ビザの申請や労務管理を同時に行ってもらうことができるのが特徴です。 特定技能のビザを申請するには膨大な書類が必要で 行政書士に申請を委託することが多いので どのみち行政書士を探す必要が出てきますが 登録支援機関を取得しているところであれば 行政書士と登録支援機関を別で探す手間を省くことができます。 登録支援機関に支払う費用の相場は? 特定技能外国人を雇用したときに 登録支援機関に払う支援費用の目安は ズバリ1人あたり月々2万円〜3万円です。 登録支援機関によっては 支援項目ごとに1回あたりの料金や 1時間あたりの料金を設定しているところもありますが 弊社シナジーのように月々◯円というように 月々定額で支援を行っているところもあります。 パターン①支援項目ごとに費用を設定している 特定技能で必要な支援項目(義務的支援)は 以下の写真のとおりです。 *出入国在留管理庁「在留資格特定技能について」より引用 月々の支援費用に加えて 上記項目に対して1つずつ料金を設定している登録支援機関では 以下のような料金設定を行っているところが多いです。 ①月額支援費用 月 1万5千円〜3万円 ②事前ガイダンス 1回 3万円〜6万円 ③生活オリエンテーション 1回 5万5千円〜8万円 ④空港まで送迎 1回 5千円〜1万円 ⑤年4回の個人面談 報告書作成 1回 1万円 ⑥相談・クレーム対応 1回 5千円〜1万円 ⑦住居、インフラ、銀行口座等の契約支援 1時間 5千円 パターン②毎月定額で支援 ①のパターンに対して、毎月◯円というように 定額で支援を行っている登録支援機関があります。 弊社シナジーでは内定時、就労開始時に必要な支援を除いて 月々定額で支援を行っております。 詳しい費用については下記よりお問い合わせくださいませ。 登録支援機関に支払う費用以外で必要な費用は? 1.紹介料 現在特定技能の採用で主流になっている方法は人材紹介です。 ハローワークでも募集をすることは可能ですが 外国人にとってハローワークの手続きは難しく そもそもハローワークで仕事を探す文化がまだありません。 通常、人材紹介という年収の30%〜35%が多いですが 特定技能の場合は金額を固定しているところも多いです。 紹介費用の相場としては 1人あたり30万円〜90万円と言われています。 2.給与 当然ですが、働いてもらう以上給与を支払う必要があります。 給与に関しては同等の仕事に従事する日本人と 同等以上の金額でなければいけません。 また、賞与や各種手当も日本人と同様のものを付与する必要があります。 自社の勤続4年目の社員と同じくらいの給与を支払うと 考えておいてください。 外国人の募集をかけるときに必要な基本給の相場は近年上昇をしており 最低でも月18万円以上、応募が集まりづらい業種なら 月20万円〜25万円くらいは必要になります。 3.ビザの申請 ビザの申請に必要な書類は非常に多く また内容も複雑なため、行政書士へ委託する企業がほとんどです。 行政書士への委託費用の相場としては 1人、10万円〜20万円と言われています。 4.住宅補助 こちらの費用は必ず必要というわけではありません。 ただし、外国人の住む家を確保することも受け入れ企業の支援義務です。 具体的には、外国人が家を借りたり、内見をしたり 不動産の手続きをする手伝いをする必要があります。 一番手間のかからない方法としては 会社で物件を借りて、外国人に住居提供し 給与天引きをするというものです。 この場合は物件の初期費用等を会社が負担しなければならないので 費用が数十万円ほどかかってしまいます。 特定技能外国人を1人雇うのに必要な費用まとめ 最後に、登録支援機関の手数料やその他費用等 特定技能外国人を1人雇うのに必要な費用を下記表にまとめました。 特定技能外国人を1人雇うのに 初期費用として約70万円 毎月給与とは別で2万円〜3万円必要ということがわかります。 日本人の若者を雇う場合と比較すると 登録支援機関に支払う費用がある分、割高になってしまうように思えますが 特定技能外国人にそれだけの費用をかけるメリットがあるのでしょうか? 最後に解説していきます。 高い費用をかけて特定技能外国人を雇うメリット ・日本人よりも集まりやすい 特定技能は慢性的に人手不足の業種について 人手を補うためにできた制度ということもあり 日本人ではなかなか募集が集まらない業種でも外国人なら集まる ということがあります。 広告費をかけて日本人を募集したけど 広告費が無駄になってしまった経験がある方は 少々割高でも特定技能外国人を雇ったほうが良いと考えられます。 ・日本人よりも辞めにくい 特定技能は技能実習と違い転職の自由が認められていますが 実際のところ転職をする人はほとんどいません。 また、あまりにも高い交通費を払って 日本に来ているので辞めることもほぼありません。 日本人を採用しても数ヶ月で辞めてしまい 採用、教育にかえたコストが無駄になってしまった という経験があれば特定技能がおすすめです。 ・特定技能2号になれば登録支援機関が不要になる 特定技能には1号と2号の2種類があり 2号であれば在留期間が無制限で、支援義務がないので 登録支援機関にかける費用が不要になります。 現状、特定技能2号は建設業と造船・船用工業の2業種でのみ 在留資格の取得が認められていますが、 2022年春にはその他の業種においても解禁されると発表されています。 特定技能1号で5年間働いてもらって その後特定技能2号を取得してもらえば 登録支援機関の手数料が不要になることを考えると 特定技能外国人を育成するメリットは大きいと言えます。 まとめ 今回は登録支援機関に支払う費用についてや その他特定技能外国人の採用にかかる費用全体について紹介をしました。 特定技能外国人の雇用は、日本人を雇うことと単純に比較すると 割高なように感じるかもしれませんが 広告費・教育費・採用教育にかける人件費なども考慮すると 特定技能のほうがお得という場合も大いにあります。 業種業界、またそれぞれの企業の事情によって 特定技能が向いている企業とそうではない企業もあります。 特定技能を雇用を考えている方は まず信頼できる機関に相談を行うことをおすすめします。 弊社シナジーにご相談いただけましたら 自社で特定技能を雇う場合に必要な費用や 応募を獲得するための基本給の相場等お伝えします。 「外国人を雇ったことがないから分からない」 「特定技能とか技能実習とかの制度について 一度情報を整理したい」 といったお悩みもお気軽にご相談ください。

登録支援機関に支払う費用の相場は? 特定技能の雇用にかかるコスト

乾 恵

2022.03.14
特定技能で働ける外国人材と出会うには?
外国人採用

特定技能で働ける外国人材と出会うには?

外国人の就労が無期限になる? 2021年11月18日の日本経済新聞の記事によると、 外国人の日本での就労資格を担当している 出入国在留管理庁が2022年度にも事実上、 在留期限をなくす方向で調整していることが 入管関係者への取材で分かりました。 熟練した技能があれば在留資格を何度でも更新可能で、 これまでの対象は建設など2分野だけでしたが、 農業・製造・サービスなど様々な業種に広げる予定とのことです。 2021年11月18日 日経新聞”外国人就労「無期限に」入管庁検討”より抜粋 まだ正式な決定ではなく、 今回の外国人の長期就労や永住の拡大は、 「事実上の移民受け入れ」に繋がりかねないとして 懸念事項はあり、慎重になっている関係者も多いようです。 ただ、今回の議案が正式に決定されれば、 今後さらに深刻になると予想される 日本の人手不足の解消として とても有力な方法の1つになることは間違いありません。 現在、資格認定の前提となる技能試験のあり方などを 検討している最中で、今後、政府と調整し、 2022年3月に正式決定して、省令や告示を改定する流れを 想定しているとのことです。 特定技能外国人材を探す方法 まず前提として、 外国人が日本で特定技能として働くためには 技能実習で3年以上日本で働くか 日本語資格と各職種の技能資格を 取得している必要があります。 そのため、特定技能外国人材を採用するためには 以上の条件を満たしていて、就労を希望する外国人を 探す必要があります。 資格を取得している日本人を探すのと同じ感覚です。 このような外国人を探すには、これからご説明する 3つの方法があります。 1.技能実習からの引き上げ 自社に技能実習生として働いている外国人がいれば、 3年勤務した段階で特定技能にビザを変えるという 方法があります。 2.ハローワークからの紹介 新たに外国人と出会う方法として 挙げられるのがハローワークでの募集です。 しかし、実際のところハローワークでは 外国人が集まっていないのが現状です。 その理由は主に2つあります。 まず外国人にとってハローワークでの 書類手続きが難しいということ。 そしてもう1つは、そもそも外国人が仕事を探す時に ハローワークで探すという選択肢がないということです。 SNSを使い人づてで仕事を探すことの方が 今のところは一般的です。 特定技能外国人を探す場合、外国人とのつながりが 必要不可欠と言えます。 3.国内外の職業紹介機関からの紹介 現在主流となっている探し方がこちらです。 人材紹介エージェントや求人メディアと言った 民間のサービスを使って外国人とマッチングをします。 弊社シナジーでは完全成果報酬型で 技能実習を終えた外国人を紹介しております。 気になる方は以下のQRコードまたは 下記リンクよりお問合せくださいませ。 「特定技能」外国人の採用に関するお問合せ

特定技能で働ける外国人材と出会うには?

乾 恵

2022.02.25
特定技能2号とは?在留期間・特定技能1号との違い・採用方法
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特定技能2号とは?在留期間・特定技能1号との違い・採用方法

2019年に新設された「特定技能制度」 在留期間が最大5年の1号と 実質無期限の2号という2種類が存在します。 本記事では特定技能2号について 1号との違いや採用方法について解説します。 特定技能2号とは? 特定技能2号とは、特定技能1号よりも 高い技能を持つ外国人が取得できるビザです。 特定技能1号が在留期間を最大で5年としているところ 特定技能2号は実質無期限で日本に在留できます。 また家族の帯同も認められているので、 出稼ぎではなく日本に腰を据えて働くことができます。 さらに、特定技能1号では支援計画を作成して 外国人の生活のサポートをする必要がありますが 特定技能2号では必要ありません。 ただ、特定技能2号の対象となっている業種は 2022年2月現在では 建設分野と造船・船用工業分野の2業種のみとなっています。 まとめると、特定技能2号は現在業種が限られてはいますが 外国人を日本人と変わらないような雇い方ができる制度と 言えるでしょう。 ここから先は特定技能制度について改めて解説した上で 特定技能2号の詳細について紹介していきます。 そもそも特定技能制度とは? 特定技能とは2019年に導入された在留資格のことです。 これにより、日本で人手不足が深刻な14業種において 外国人の就労が解禁されることになりました。 特定技能制度が始まる以前は 「技能実習」という制度が一般的で 特定技能と技能実習を混同されている方も多いと思いますので 簡単に違いを紹介いたします。 技能実習は海外の人材に日本の技術や知識をつけてもらい 母国の発展に貢献することを目的としていますので 基本的に指定された業務以外の仕事をさせてはいけません。 例えば事務所の掃除や技術習得とは関係ない接客なども させてはいけない決まりになっています。 対して、特定技能は人手不足の解消を目的としているので 先程の掃除や接客など付随する業務もやってもらうことができます。 特定技能は技能実習を3年間良好に終えた人か 技能試験と日本語試験の両方を合格した人のみ与えられる在留資格なので 人材の質も技能実習と比べて高いというところもポイントです。 特定技能1号と2号の違いは? 特定技能という在留資格には1号と2号の2種類があります。 1号と2号では取得するための条件が異なり 取得の難易度は1号よりも2号のほうが難しくなっています。 また「特定技能」というときには 特定技能1号のことを意味することがほとんどです。 特定技能2号は1号を終えたあとに取得されることを想定しているので 2019年に特定技能が始まってからまだ、 特定技能1号を5年終えた人がいないため 特定技能2号を持っている外国人はいません。 特定技能1号 特定技能1号は現在「ビルクリーニング」を始めとした 14業種が対象になっています。 👉対象業種 ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設業 ⑦造船・船用工業 ⑧自動車整備業 ⑨航空業 ⑩宿泊業 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 在留期間は最長でも5年までで、5年が終了した場合は 帰国をするか特定技能2号が対象なら2号に移行するか はたまた別の在留資格を取得するか様々な道があります。 また特定技能1号は支援計画を作成して計画に基づいて 外国人の生活をサポートする必要があります。 この支援計画の作成とサポートは自社で行うことも可能ですが 登録支援機関と呼ばれる専門業者に委託することがほとんどです。 特定技能2号 特定技能2号は現在「建設業」と「造船・船用工業」の 2業種のみが対象になっており 特定技能1号よりも高い技能を持った外国人が取得できます。 ただ、特定技能自体が2019年に始まったばかりの制度であり 特定技能1号を5年間終えた者が2号を取得すると想定しているので 出入国管理局の令和3年9月のデータによると まだ特定技能2号を持つ外国人はいません。 今後特定技能2号取得者がどのように増えていくかは分かりませんが 今のところはいきなり特定技能2号で採用するというよりは 特定技能1号の外国人を雇って5年後に2号に移行してもらう という流れが一般的になりそうです。 特定技能2号は在留期間に制限がないので、外国人が希望する限り 働き続けてもらうことができます。 また、特定技能1号では外国人は 家族を母国から連れてくることができないのですが 特定技能2号は要件を満たせば家族を連れてくることが可能です。 実質日本に永住することができます (特定技能1号で5年、特定技能2号で5年働けば、 永住ビザを取得することも可能です) 最後に、特定技能1号は支援計画を作成して計画に基づいて 外国人の生活をサポートする必要がありましたが、 特定技能2号にはその必要がありません。 以上のように、特定技能2号は在留期間が無期限で 生活の支援等も不要なので 日本人と同じような感覚で雇い続けることができます。 ただ日本人と同様に転職も自由ですから 働き続けてもらえるように配慮も必要です。 特定技能1号と2号の違い 一覧 特定技能1号と2号の違いについて 下記表にまとめましたのでご覧ください。 特定技能2号の対象業種が増える? 2021年11月、政府は特定技能2号の業種について 建設と造船・船用工業だけではなく 特定技能1号で認められている他の業種についても 対象とする方針を発表しました。 詳細については2022年春に正式決定をすると報じられています。 特定技能2号について最新情報を知りたいという方は お気軽に弊社担当井垣(いがき)までお問い合わせください。   特定技能2号の採用方法 先程も解説しましたとおり 特定技能2号の在留資格を持った外国人は 現在のところ0人です。 これは特定技能2号は特定技能1号を 5年間終えた人が取得すると想定されていて、 かつ特定技能制度が始まってから まだ3年ほどしか経っていないためです。 また、特定技能2号を取得するためには 技能試験に合格した上で、監督者として経験を積む必要があると言われていますが この技能試験も現在新設中であり、 監督者としての経験の基準についても明らかになっていません。 早ければ2022年の春頃に発表されると言われています。 そのような事情から 特定技能2号の外国人を雇いたいと思ったら 特定技能1号で外国人を雇い、5年後に2号を取得してもらう という流れが主流になるでしょう。 ここからは特定技能2号の前段階にあたる 特定技能1号を採用する方法についてご紹介します。 特定技能1号の採用方法 特定技能1号を採用するためには 特定技能1号の在留資格をすでに持っている人ではなく これから取得する人を探すのが一般的です。 というのも、特定技能1号は転職が自由ではありますが 実際に転職をする人は少ないからです。 逆に言えば一度雇ってしまえば 5年間は会社に居続けてくれると言えます。 特定技能の資格をこれから取得する人を探すには 3つの方法があります。 ①技能実習3年目の外国人を紹介してもらう 技能実習を3年間良好に修了した場合、 特定技能1号を取得することができます。 技能実習3年目で、引き続き日本で働き続けたいという外国人を 人材紹介会社から紹介してもらうのが 現在主流の採用方法です。 弊社シナジーも技能実習3年目で特定技能取得を希望する外国人の 紹介を行っております。 特定技能外国人を雇って人手不足を解消したいという方は お気軽にご相談ください。 ②自社の技能実習生を特定技能に引き上げる 自社ですでに技能実習生を雇っているなら その外国人に特定技能としてもう数年働かないか交渉することができます。 技能実習から特定技能に切り替える際には 技能実習を紹介してくれた監理団体が 「登録支援機関」の認可を持っているかどうか確認しましょう。 持っていないという場合には自社で支援計画の作成と支援を行うか 登録支援機関を別途探す必要があります。 ただ、自社で行うのはよほど大企業くらいですので 登録支援機関に委託するのが一般的です。 弊社シナジーも登録支援機関の認可を持っておりますので ご気軽にご相談くださいませ。 ③ハローワークで募集する 外国人を募集する方法として、 ハローワークで募集をする方法が挙げられます。 地域によっては外国人に特化したハローワークがあるようですが、 現在のところハローワークで外国人の応募はあまり期待できません。 外国人にとってハローワークで仕事を探すことが まだ一般的ではなく、SNSや知り合いを通して探したり インターネットで求人を探すことが多いからです。 また、ハローワークに登録するのも 難しい日本語の書類に慣れていない外国人にとっては一苦労です。 以上、おすすめの方法としては まず②番の自社の技能実習生を特定技能に引き上げることです。 それが難しい場合は①番の人材紹介会社を使って 募集をするのが良いでしょう。   ◯まとめ 特定技能制度は2019年に始まったばかりで これからもっと変化していくと考えられます。 特定技能2号の対象業種が増えるのもそうですが、 そもそも特定技能1号の対象業種も 運送業やコンビニエンスストアなど 増えるのではないかと噂されている業種もあります。 これから特定技能を雇うという場合には 最新情報を調べるとともに 信頼できる機関に相談を行うことをおすすめします 「外国人を雇ったことがないから分からない」 「特定技能とか技能実習とかの制度について 一度情報を整理したい」 といったお悩みもお気軽にご相談ください。

特定技能2号とは?在留期間・特定技能1号との違い・採用方法

乾 恵

2022.02.18
【要確認】外国人採用・雇用で注意するべき5つのこととは?
外国人採用

【要確認】外国人採用・雇用で注意するべき5つのこととは?

労働人口が年々減少していくと言われている現代、 日本人労働者の争奪戦は激しくなり 人員確保はさらに困難になっていきます。 そんな中注目されているのが「外国人採用」です。 お店や建設現場などで外国人が働く姿を見たことがある方も 多いのではないでしょうか。 実は技能実習制度や特定技能制度などを利用して 外国人を雇用する企業が年々増えており、 今や外国人採用は人手不足を解消する常套手段になっているのです。 しかし外国人採用は日本人採用と勝手が違うこともあり、 一歩間違えると法律に違反してしまったり 社員同士でトラブルが起きて社内の雰囲気を悪くしてしまったり 様々なリスクが考えられます。 そこで本記事では 外国人を採用・雇用するときに注意するべき点について 代表的な5つを紹介し、外国人採用を有効活用する方法について お伝えします。 外国人採用の注意点① 法律・在留資格 外国人と日本人とでは適用される法律が違うと思われがちですが、 外国人も日本人と同様に労働基準法や雇用対策法などが適用されます 雇用する際の待遇も同等の物が必要になります。 そのため、基本的には日本人と同じように雇えば良い と考えておけば問題ありません。 外国人を雇う場合に法律的に気をつけなければいけないのは 「在留資格」いわゆるビザです。 実は外国から日本に来ている人が 全員働けるというわけではありません。 働くことが認められているビザを持っていない人は 当然働かせることができません。 そのため、外国人を雇う場合には、 何のビザを持っているのか確認する必要があります。 またビザにも期限がありますから、期限が切れていることに気づかず 働かせ続けていると不法滞在としてみなされ 雇用主が罰金や懲役を課せられることもあります。 在留資格の期限にも細心の注意を払いましょう。 ちなみに日本で外国人を雇用する場合 以下の在留資格を使われることがほとんどです。 ◯技能・人文知識・国際業務 →IT技術や理工系の技術職に就く場合 ◯技能 →外国食品の製造や外国特有の建築など ◯企業内転勤 →日本が本社で外国に支店がある企業から転勤する場合 ◯経営・管理 →社長や役員として従事する場合 ◯特定活動 →他の在留資格に該当しない場合に取得をする ◯技能実習 →3年〜5年の間、特定の業種で働きながら技術を学ぶ ◯特定技能 →2019年に新設された在留資格 業種によっては期間無制限で働くことができる   外国人採用の注意点② 言葉の違い 2つ目の注意点は言葉の違いです。 外国人によって日本語のレベルは様々です。 他の日本人の従業員とコミュニケーションが取れなければ 仕事のミスにも繋がりますし、 疎外感を感じてしまい離職に繋がることも 少なくありません。 日本語能力にはN1〜N5という段階の資格があり N1が最も日本語能力が高いと言えます。 コミュニケーションの機会が少ない職種なら N4やN3でも十分に仕事をこなすことができますが 日本語で高度なコミュニケーションを必要とする場合は N2以上の能力が必要です。 自社の業務を任せる上でどれくらいの日本語能力が必要か考え、 募集をする際に一定の基準を設けて求人を出すと良いでしょう。 また、日本語があまり話せない人材であっても 英語を話せる人が社内にいたり 同じ国の先輩社員がいれば スムーズにコミュニケーションができます。 言葉の壁を感じさせないように 採用や人員配置に工夫をしましょう。 外国人採用の注意点③ 文化の違い 外国人と一口に言っても様々な国の方が働いています。 下図は2019年に厚生労働省が公開した 外国人雇用状況の届出状況まとめのグラフです。 引用元 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】 厚生労働省 URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000590310.pdf グラフを見ると中国とベトナム出身の方が多いことがわかります。 一方で韓国、フィリピン、ブラジル、ネパールなど 様々な国籍を持つ外国人が日本で働いていることがわかります。 もちろん国籍が違えば考え方や文化も多種多様です。 具体的にどのような違いがあるのか下に例を書きますので こんなに違いがあるのかと感じて貰えればと思います。 ・毎日決まった時間に礼拝をしなければならない ・総支給の金額ではなく基本給を重視して仕事を選ぶ ・1時間までなら時間に遅れても許される ・プライベートが優先で退社時間きっちりに帰る これらは一部例なので 実際にはもっと細かい考え方の違いもあります。 この文化の違いを無視して日本の常識を強制すれば 外国人労働者にとって大きなストレスになります。 コミュニケーションをとって相手の文化を理解していくことはもちろんですが 日本の文化に合わせてもらうなら、 その理由を理解してもらうまで丁寧に説明してあげることが求められます。 また、事前に対策できることとしては 外国人を雇う場合は同じ国籍の人を雇う ということです。 国籍が違う人同士で働くと トラブルが起こる可能性が上がります。 同じ国籍の人であれば文化の違いによるトラブルはありませんし 言葉もスムーズに通じるので生産性が上がります。   外国人採用の注意点④ 手続きや支援事項が多い 外国人が日本で働くためには先述したとおり在留資格が必要になります。 在留資格の種類に関係なく、 外国人雇用状況届出書をハローワークに提出する必要があります。 そして、在留資格の種類によって 様々な手続きや外国人の支援が必要になります。 「特定技能」を例に上げると ①支援計画書の作成 ②事前ガイダンスの提供 ③出入国時の送迎 ④住居の確保に関わる支援 ⑤生活に必要な契約に関わる支援 ⑥生活オリエンテーションの実施 ⑦日本語学習の機械の提供 ⑧相談または苦情への対応 日常生活に関する苦情も該当します。 ⑨日本人との交流促進に関わる支援 ⑩転職支援 ⑪定期的な面談の実施 以上のような支援に加えて 特定技能ビザの申請のために膨大な量の書類を提出する必要があります。 手間なように感じますが このような手続きや書類を 一括で代行してくれる支援機関がありますので 基本的に専門家に任せておけばOKです。 弊社シナジーも登録支援機関として 特定技能外国人の採用支援、就労支援を行っています。 手続き等ご不明点がございましたら お気軽にご相談ください。 外国人採用の注意点⑤ 求職者を探すのが難しい 日本で働くのを希望する外国人が増えているとは言え 外国人の採用を取り扱っているサービスや会社は まだまだ少ないのが現状です。 ハローワークでも募集をすることは可能ですが 外国人にとってハローワークで仕事を探すよりも 知人の紹介やSNSで仕事を探すのが一般的なので 応募はほとんど集まらないと言えるでしょう。 現在主流の採用方法は 技能実習であれば監理団体に相談して求職者を紹介してもらう方法 特定技能であれば紹介を行っている団体や企業に 求職者を紹介してもらう方法です。 身近な監理団体や紹介会社に一度相談をしてみることを お勧めします。 *弊社シナジーも特定技能で就労を希望する 外国人の紹介を行っています。 また外国人留学生の就労支援も行っております。 お気軽に担当の井垣(いがき)までお問い合わせください。 >>>082-493-8601(営業時間AM8:30~PM17:30)   ◯まとめ 日本人労働者の減少に伴い、 外国人採用は今後間違いなく必要になると言えます。 ただ、上述したとおり初めて外国人を採用する場合に 気をつけなければならないことがいくつかあります。 中には法に抵触してしまうものもありますから 信頼のできる機関に相談をしながら 外国人採用を始めることをお勧めします。 もちろん弊社でもご相談受け付けております。 少しでも気になることがありましたら お気軽にお問い合わせください。 「外国人を雇ったことがないから分からない」 「特定技能とか技能実習とかの制度について 一度情報を整理したい」 といったお悩みもお気軽にご相談ください。

【要確認】外国人採用・雇用で注意するべき5つのこととは?

乾 恵

2022.01.28
建設業で特定技能外国人を採用できる業種は?
外国人採用

建設業で特定技能外国人を採用できる業種は?

人手不足が深刻な14業種において 現場経験と日本語能力を兼ね備えた外国人を採用できる 「特定技能」制度というものが2019年より始まりました。 建設業も対象業種に含まれるのですが 建設業の中でも対象になる職種とならない職種があり 「結局のところ自社で特定技能人材を採用できるのか?」 とお悩みではありませんか。 本記事では建設業における 特定技能の受け入れ職種について詳細に解説いたします。 また、実際に採用を行う場合に 準備するものや採用手法についても解説いたします。   1.建設業における特定技能とは? 特定技能とは2019年4月に導入された 外国人採用の新しい制度で 建設業を含む日本で人手不足が深刻な14業種において 外国人の就労が可能になりました。 コンビニエンスストアや飲食店など、 日本で働く外国人を見かけることが増えてきましたが 実は日本で外国人に働いてもらう場合 外国人の在留資格(ビザ)によって 働ける会社と働けない会社(行える業務と行えない業務)があるのです。 外国人に働いてもらう制度として 特定技能制度が導入されるまでは 「資格外活動の許可」と「技能実習」が一般的でした。 まずは特定技能制度の紹介の前に 現在も頻繁に利用されている 資格外活動の許可と技能実習について紹介をいたします。 建設業で外国人を雇う方法①資格外活動の許可 外国人が日本に滞在する場合、 何かしらの目的を持って滞在をしています。 その滞在理由を示したものが在留資格(ビザ)です。 資格外活動の許可とは、 所有している在留資格ではできない、 収入を伴う活動をするために必要な許可のことを言います。 例えば留学ビザで日本に来ている場合 勉強や研究が目的なので原則働くことができませんが 資格外活動の許可を取得することで 週28時間のアルバイトが可能になります。 コンビニでよく見かける若い外国人の方は 留学で日本に来ていて資格外活動の許可を取得し アルバイトをしている人がほとんどです。 先述したとおり、週28時間以内という労働時間の制限があるので 短時間でもいいので労働力を確保したいという場合に有効です。 フルタイムで働いてほしいという場合は この後紹介する「技能実習」と「特定技能」をご活用下さい。   建設業で外国人を雇う方法②技能実習 技能実習とは2009年に設けられた在留資格で 開発途上国の人材に母国では習得困難な技能を 日本の企業で習得してもらうことを目的とした制度です。 建設業を含む、特定の業種に限り 3〜5年の間働いてもらうことができる制度です。 あくまで技術習得を目的とした制度なので 任せられる仕事が限られていたり 技能実習計画に書いていない仕事を 任せることができなかったりと 特定技能と比較すると 制限されている部分が多いのが特徴です。   建設関係は以下22職種33作業が対象です。 ・さく井(パーカッション式さく井工事作業) ・さく井(ロータリー式さく井工事作業) ・建築板金(ダクト板金作業) ・建築板金(内外装板金作業) ・冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業) ・建具製作(木製建具手加工作業) ・建築大工(大工工事作業) ・型枠施工(型枠工事作業) ・鉄筋施工(鉄筋組立て作業) ・とび(とび作業) ・石材施工(石材加工作業) ・石材施工(石張り作業) ・タイル張り(タイル張り作業) ・かわらぶき(かわらぶき作業) ・左官(左官作業) ・配管(建築配管作業) ・配管(プラント配管作業) ・熱絶縁施工(保温保冷工事作業) ・内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ工事作業) ・内装仕上げ施工(カーペット系床仕上げ工事作業) ・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業) ・内装仕上げ施工(ボード仕上げ工事作業) ・内装仕上げ施工(カーテン工事作業) ・サッシ施工(ビル用サッシ施工作業) ・防水施工(シーリング防水工事作業) ・コンクリート圧送施工(コンクリート圧送工事作業) ・ウェルポイント施工(ウェルポイント工事作業) ・表装(壁装作業) ・建設機械施工(押土・整地作業) ・建設機械施工(積込み作業) ・建設機械施工(掘削作業) ・建設機械施工(締固め作業) ・築炉(築炉作業) 業務範囲の詳細については OTIT(外国人技能実習機構)の公式サイトをご覧ください。 https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/   建設業で外国人を雇う方法③特定技能 先述したとおり、 特定技能は2019年4月に導入された在留資格で 技能実習と同様に建設業を含む 特定の業種において5年働いてもらうことができる制度です。 (建設業の場合、無期限で働いてもらうことも可能です。) 技能実習とは異なり ・ある程度の技能レベルと 日本語レベルを持った外国人を雇用できる。 ・任せられる業務の範囲が広い ・就労期間が長い という特徴があります。 技能レベルと日本語レベル 外国人が特定技能のビザを取得するには 以下の2つの条件のうち1つをクリアする必要があります。 ①技能実習2号を良好に修了する (日本で3年〜5年技能実習として働いた) ②技能試験及び日本語試験に合格する どちらの条件とも ある程度の技能レベルと日本語レベルが必要になるので 特定技能はそれらの能力がある人材と言えます。 任せられる業務の範囲 技能試験が技術習得を目的としていたのに対して 特定技能は人手不足の解消を目的としています。 そのため、技能に関わる以外の仕事も 任せることが可能になります。 例えば事務所の掃除などの雑務は 技能実習生にさせてはいけませんが 特定技能なら可能です。 日本人と同じように 指定の業務外のこともある程度任せることができるのが 特定技能の強みです。 就労期間が長い 技能実習が3年〜5年という就労期間であるのに対して 特定技能は原則5年 建設業なら無期限で雇うことも可能です。 *特定技能には1号と2号の2種類があり 1号が5年間の就労が可能で 2号は無期限で就労が可能です。 特定技能2号というのは 特定技能1号よりも高い技能を持つ 外国人が取得できる在留資格です。 特定技能2号評価試験に合格し、 監督者として一定の実務経験を積むことで 2号移行の基準を満たすことができます。 実務経験とは、複数名の建設技能者を指導しながらの作業経験 工程管理者としての実務経験が必要とされていますので 特定技能1号の5年間の間に基準を達成して 2号に移行してもらうというのが一般的な流れに なると考えられます。 2号を取得すれば本人が望む限り無期限の滞在が可能になり 1号ではできなかった家族を母国から連れてくることも可能になります 2.建設業の中で特定技能を受け入れられる職種 建設業の中でも特定技能の対象職種に含まれるものと 含まれないものがあります。 自社の業種は含まれるかどうか 確認してみて下さい。 またそれぞれの業種の作業のうち さらに詳細を確認する場合は こちらの法務省・国土交通省が公開している 「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要項」をご覧ください。 >>>https://www.moj.go.jp/isa/content/930004550.pdf *45ページ以降に業種ごとの業務の詳細が載っています。 ①型枠施工 指導者の指示・監督を受けながら コンクリートを打ち込む型枠の製作、加工、組み立てまたは解体の作業を行う ②左官 指導者の指示・監督を受けながら,墨出し作業, 各種下地に応じた塗り作業を行う (セメントモルタル,石膏プラスター,既調合モルタル,漆喰等) ③コンクリート圧送 指導者の指示・監督を受けながら, コンクリート等をコンクリートポンプを用いて 構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業を行う ④トンネル推進工 指導者の指示・監督を受けながら, 地下等を掘削し管きょを構築する作業を行う ⑤建設機械施工 指導者の指示・監督を受けながら, 建設機械を運転・操作し,押土・整地,積込み, 掘削,締固め等の作業を行う ⑥土工 指導者の指示・監督を受けながら, 掘削,埋め戻し,盛り土, コンクリートの打込み等の作業を行う ⑦屋根ふき 指導者の指示・監督を受けながら, 下葺き材の施工や瓦等の材料を用いて 屋根をふく作業を行う ⑧電気通信 指導者の指示・監督を受けながら, 通信機器の設置,通信 ケーブルの敷設等の 電気通信工事の作業を行う ⑨鉄筋施工 指導者の指示・監督を受けながら, 鉄筋加工・組立ての作業を行う ⑩鉄筋継手 指導者の指示・監督を受けながら, 鉄筋の溶接継手,圧接継手の作業を行う ⑪内装仕上げ 指導者の指示・監督を受けながら,プラスチック系床仕上げ工事, カーペット系床仕上げ工事,鋼製下地工事, ボード仕上げ工事, カーテン工事の作業を行う ⑫表装 指導者の指示・監督を受けながら, 壁紙下地の調整,壁紙の張付け等の作業を行う ⑬とび 指導者の指示・監督を受けながら, 仮設の建築物,掘削,土止め 及び地業, 躯体工事の組立て又は解体等の作業を行う ⑭建築大工 指導者の指示・監督を受けながら, 建築物の躯体,部品,部材等の製作,組立て, 取り付け等の作業を行う ⑮配管 指導者の指示・監督を受けながら, 配管加工・組立て等の作業を行う ⑯建築板金 指導者の指示・監督を受けながら, 建築物の内装(内壁,天井等),外装(外壁,屋根,雨どい等)に係る 金属製内外装材の加工・ 取り付け又はダクトの製作・取り付け等の作業を行う ⑰保温保冷 指導者の指示・監督を受けながら,冷暖房設備,冷凍冷蔵設備, 動力設備又は燃料工業・化学工業等の 各種設備の保温保冷工事作業に従事 ⑱吹付ウレタン断熱 指導者の指示・ 監督を受けながら, 吹付ウレタン断熱工事等作業及び関連工事作業に従事 ⑲海洋土木工 指導者の指示・監督を受けながら, 水際線域,水上で行うしゅんせつ及び構造物の製作・築造 等の作業に従事 「これだけでは自社の業務が対象内なのか分からない」 という方はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。 担当の者より詳しい業務内容をお聞きして ご回答いたします。 3.建設業で特定技能人材を採用する方法 特定技能人材を採用する流れとしては以下の手順が必要です。 ①働いてくれる外国人材を探す (選考・内定を出す) ②支援計画を策定する ③ビザの申請をする ④生活支援を実施する ⑤就労スタート ①働いてくれる外国人材を探す 日本人の採用と同様で、 まずは働いてくれる人を探す必要があります。 特定技能のビザをすでに取得している人を採用する というよりは、 これから特定技能のビザを取得しようとしている人を 採用するのが一般的です。 内定が出てからビザを取得するのが一般的で、 一度働き始めたら同じ場所に5年働き続けることが多いので 特定技能ビザを持っていて仕事を探している人が ほとんどいないからです。 特定技能ビザをこれから取得しようとしている人を探すには 現状は紹介会社に紹介してもらう方法をとる会社がほとんどです。 *ただし建設業の作業員の人材紹介は法律で禁止されているため 紹介してもらうことができません。 ハローワークで募集もできるのですが、 まだ外国人にとってハローワークは仕事を探す場所として 定着していません。そのため求人を出しても ほとんど応募は来ないものと思ったほうが良いです。 特定技能外国人材の探し方について 詳しく知りたいという方はお問い合わせ下さい。 ②支援計画を策定する 特定技能外国人材を雇用するには 特定技能外国人材の日本での生活について 法令で定められた範囲の支援を行わなければいけません。 以下の10項目について支援計画書を作成する必要があります。 1.事前ガイダンス 2.出入国する際の送迎 3.住居確保・生活に必要な契約支援 4.生活オリエンテーション 5.公的手続等への同行 6.日本語学習の機会の提供 7.相談・苦情への対応 8.日本人との交流促進 9.転職支援 10.定期的な面談・行政機関への通報 これらの支援について ①自社で全て行う ②登録支援機関に委託する という2つの選択肢があります。 自社で全て行っている企業は珍しく 大半の企業が登録支援機関に委託をして 支援計画の策定も共同で行っています。 弊社シナジーは登録支援機関の認可を取得していますので 支援計画の策定や支援業務をおまかせ頂けます。 ③ビザの申請をする 先述したとおり、 働く会社を決めてから特定技能のビザを取得するのが一般的で、 ビザの取得にかかる費用は就業先の会社が払わなければいけません。 また、ビザの申請のために必要な書類は以下の通り膨大な量があるので こちらも行政書士に委託するのが一般的です。 (法務省入国管理局「新たな外国人材の受け入れについて」より引用) ④生活支援を実施する ②の支援計画で作成した生活支援を実施します。 先程ご紹介した10の支援内容うち 1.と3.(生活に必要な契約支援)以外の8つは 登録支援機関に全て丸投げすることができるので 実際に雇用する企業側が行うのは1.と3.の住居確保のみです。 1.事前ガイダンス 2.出入国する際の送迎 3.住居確保・生活に必要な契約支援 4.生活オリエンテーション 5.公的手続等への同行 6.日本語学習の機会の提供 7.相談・苦情への対応 8.日本人との交流促進 9.転職支援 10.定期的な面談・行政機関への通報   ⑤就労スタート この段階でようやく 実際に働いてもらうことができます。 ビザの取得に1ヶ月〜1ヶ月半かかると言われているので 内定から実際に就労が始まるまでには 少なくとも2ヶ月はかかると思ってください。 技能実習からの切り替えで特定技能になる場合は 技能実習が終わるタイミングを待ってから 特定技能に切り替わるので さらに就労開始までに時間がかかることもあります。 そのため、人手が足りない 繁忙期に備えて人を増やしたいと感じたら 早めに動き出すことをおすすめします。   まとめ 建設業と一口に言っても細かく見れば様々な職種があります。 また、職種が特殊な場合、自社で特定技能外国人を採用できるのか できないのか判断がつかない場合があります。 弊社シナジーは、 登録支援機関の認可と有料職業紹介の認可の両方を取得しており これまで特定技能外国人の紹介からフォローまで 一貫して行って参りましたので 特定技能に関するご質問やご相談に お応えすることができます。 「外国人採用に興味はあるけどなんか不安」 といったささいなお悩みごとでも お気軽にご相談くださいませ。

建設業で特定技能外国人を採用できる業種は?

乾 恵

2021.12.28
特定技能で5年間働いた後はどのような道があるか?
外国人採用

特定技能で5年間働いた後はどのような道があるか?

特定技能とは 人手不足が深刻な14業種において、労働力を補充するために 相当程度の経験を有する外国人を採用できる制度です。 特定技能には1号と2号という2種類があります。 2号は在留期間の定めがなく、特定の条件を満たし、 本人が希望すれば日本に永住することができます。 熟練した技能を保持している外国人に付与される資格で 特定技能1号を修了していることが必須です。 また資格取得には高い技能レベルが求めれます。 業種も、2021年現在では「建設」と「造船・船用工業」の2分野に限られています。 一般的な特定技能1号の場合は 在留期間が最長5年という決まりがあります。 え、それじゃあ5年間働いた後はどうなるの?? という風に疑問を持つ方も多いと思います。 (実際、お問い合わせの際に質問いただくことが多いです。) 今回の記事では特定技能1号を5年終えた後に どのような道があるのかご紹介します。   ①5年終了後に帰国するパターン 最も多いのが5年終了で母国に帰国をするパターンです。 出稼ぎに来ていて、時期が来たから帰国する というような感覚です。 5年で辞めてしまうと考えるととても短いように感じますが、 逆に言えば5年はほぼ確実に働き続けてくれるとも言えます。 特定技能は技能実習と違って転職が認められていますが 社内でいじめにあった、身内に不幸があり帰国せざるを得なくなった等 よっぽどの理由が無い限りは転職したり帰国することはありません。 採用して3年以内に辞めてしまう若者が多い中 確実に5年間働き続けてくれるというのは むしろメリットになります。   ②特定技能2号に移行する 冒頭でも紹介しましたが、 特定技能には1号の他に2号があり 1号を修了した上で特定の条件を満たした人のみ 2号を取得することができます。 2021年10月現在では2号を取得できる業種は 「建設」と「造船・船用工業」の2つのみですが 今後他の業種も対象になると言われています。 取得のために高い技能レベルが必要ですが 1号とは違い最大5年間という定めがなく 条件を満たせば家族の帯同も許可されるので 2号を取得して家族を日本に連れてきて、 そのまま日本で働き続けるという方も出てくると思われます。 特定技能2号について 詳しくはこちらの記事をご覧ください。 https://www.kk-synergy.co.jp/saiyo/478147/   また、特定技能2号やその他特定技能に関するご質問を受け付けております。 お気軽にお問い合わせください。 ③技術・人文知識・国際業務ビザを取得する 5年後も日本に残り続ける方法としては 技術・人文知識・国際業務ビザ (ひとまとめにして「技人国」と呼ばれることが多い)を取得する方法があります。 在留期間は何度でも延長する事が可能なので 実質無期限滞在が可能といえます。 技術の場合は特定の分野に対して高い技術を持っていて エンジニアやプログラマとして働く場合に認められます。 また、日本語能力はN2以上(英検でいうと2級より難しいくらい)が 必要になります。 このビザを取得している場合、働くことのできる業種は限られますが その業種内であれば転職も自由なので、 より高い給与水準の企業に転職をしていくことが予測できます。   ④日本人もしくは永住者の配偶者になる 日本で日本人や外国人同士で結婚をして 配偶者の在留資格を取得する方法があります。 特定技能で日本に来る外国人は多くの場合20代半ばから後半 つまり結婚適齢期にあたります。 結婚をしてしまえば、 日本で働き続けることができるというわけです。   ⑤介護福祉士の資格を取得 特定技能の14業種の中には介護も含まれます。 特定技能で3年以上介護系の会社で働いた後に介護福祉士試験に合格すれば 在留資格「介護」への変更が認められるので、 その後も日本で働き続けることができます。 もちろん介護福祉士の試験に合格することは難しいですが。 在留資格「介護」として10年在留すれば 永住申請することもできるようになります。   ◯特定技能の在留期間が 5年間から無期限に変わる?! 2021年11月18日の日本経済新聞の記事によると これまで「建設」と「造船・船用工業」の2業種のみ 無期限の在留が認められていましたが 他の12業種についても無期限で在留できるように 変わると報じられています。 詳細は報道されていませんが、在留期間が無期限になるのに加え 家族の移住も認められるようになるという情報も出ています。 そうなれば、5年間と言わず日本人と同様、本人の希望次第では 定年まで働いてくれることもありえます。 こちらは最新情報が分かり次第、情報を更新いたします。 特定技能に関する基本的な情報や 最新情報について気になるという方は お気軽に担当の井垣(いがき)までお問い合わせください。 ◯まとめ 今回は特定技能で5年働いてもらった後 どのような道があるかを紹介しました。 すべてに言えることですが、 5年後にどのような道をたどるかはその人の自由です。 すごくいい人材だから5年過ぎてもぜひ働き続けて欲しい という場合は、日本人のスタッフと同様 普段からコミュニケーションをとって説得してみましょう。 外国人を雇って人員不足を解消したいと思っても 雇ったはいいが、全然仕事ができなかったらどうしようか・・・ 日本語が通じなくて日本人のスタッフとの間で問題が起きたりしないか・・・ などなど不安や心配が大きいと思います。 弊社シナジーは特定技能の登録支援機関の認可を取得しており 実際に特定技能外国人の方と話したり 人手不足で悩んでいる企業に対して 特定技能人材の紹介を行ったりしていますので 具体的にどんな人が働いているのかご案内することができます。 少しでも気になることがありましたら お気軽にお問い合わせください。 「外国人を雇ったことがないから分からない」 「特定技能とか技能実習とかの制度について 一度情報を整理したい」 といったお悩みもお気軽にご相談ください。

特定技能で5年間働いた後はどのような道があるか?

乾 恵

2021.11.30
特定技能で雇える外国人の特徴 〜技能レベルや日本語力〜
外国人採用

特定技能で雇える外国人の特徴 〜技能レベルや日本語力〜

特定技能とは 人手不足が深刻な14業種において、労働力を補充するために 相当程度の経験を有する外国人を採用できる制度です。 「相当程度の経験を有する」と言っても 具体的にどれくらいの経験や技術があるのか また、雇った場合に他の日本人の社員とうまくやっていけるのか 分からないことが多いと思います。 今回はそのようなお悩みにお応えするために 特定技能で雇える外国人には具体的にどのような技能を持っているのか どのような特徴があるのか紹介します。 目次 ①特定技能の技術的な特徴 ②特定技能の日本語能力 ③まとめ   ①特定技能の技術的な特徴 まず、 外国人が日本で特定技能として働くためには 2つのうちどちらかの条件を満たす必要があります。 ①就業を行う業種の技能試験と日本語試験両方の合格 ②技能実習として3年以上日本で働いて 技能実習中に受ける技能試験にも合格をしている このどちらかを必ず満たしているのですが 現在日本で働いている特定技能外国人のうち ほとんどが②の技能実習を3年以上終えた人です。 経験している業務は業種や技能実習先の会社の方針によって様々ですが 日本人と3年間問題なく働いた経験があり、 3年間で試験合格に必要なレベルの技術を身に着けている そんな人が特定技能として働けるというわけです。 技能実習を3年間終えた人(修了予定者)が受験する 「随時3級技能検定」と呼ばれる実技試験があり 特定技能で働くためには合格している必要があります。 随時3級のレベルは業種によって多少誤差はあるが 初級の技能労働者が通常有すべき技能と知識の程度と言われており 自動車整備士資格でいうと3級と同等レベルです。   自分の業種で働く外国人がどれくらいの技能レベルを持っているか気になる という方はお気軽に弊社相談窓口までお問い合わせください。   ②特定技能の日本語能力 外国人を採用する上で一番心配になるのが「言葉の壁」です。 技能実習を雇ったことのある方は、 言葉がほとんど通じず、コミュニケーションを取るのに 苦戦をされて経験がある方もいらっしゃると思います。 特定技能は前述の通り 日本語の試験で合格しているか、 3年以上日本で働いた経験を持つ外国人しかなることができません。 具体的には日本語試験は「N4」以上に合格している必要があります。 N4は英検でいうと4級と同じくらいのレベルで 中学生で習うような日常的な言葉を読んだり、書いたり、話すことができます。 日本語能力試験の公式サイトでは N4は「基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも 身近な話題の文章を読んで理解することができる」 「日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば 内容がほぼ理解できる」 という風に記述されています。 日本で3年働いた経験のある外国人は いわば3年間留学の経験をしているのと同様で 日常的な言葉に加えて、その業種で使われる専門用語についても 技能実習のうちに覚えてしまっていることが多いです。 また、特定技能の中には N3レベル(自然な会話スピードでもほぼ理解できる)を持っている者もいれば それより上のN2レベルの日本語力を持つ者もいます。 日本語力は面接の段階である程度把握することができるので まずは数名の外国人と面接を行ってみることをおすすめします。   ③まとめ 外国人を雇って人員不足を解消したいと思っても 雇ったはいいが、全然仕事ができなかったらどうしようか・・・ 日本語が通じなくて日本人のスタッフとの間で問題が起きたりしないか・・・ などなど不安や心配が大きいと思います。 弊社シナジーは特定技能の登録支援機関の認可を取得しており 実際に特定技能外国人の方と話したり 人手不足で悩んでいる企業に紹介を行ったりしていますので 具体的にどんな人が働いているのかご案内することができます。 少しでも気になることがありましたら お気軽にお問い合わせください。 外国人材活用に関するセミナーも 随時開催しております! セミナー情報はこちら https://www.kk-synergy.co.jp/event/

特定技能で雇える外国人の特徴 〜技能レベルや日本語力〜

乾 恵

2021.09.26
【特定技能外国人材】採用から就労までの流れ
外国人採用

【特定技能外国人材】採用から就労までの流れ

外国人を雇用する方法として 2019年に追加された 「特定技能制度」 技能実習制度と比べて 任せられる業務範囲が広いことと 日本語スキルと技術スキルが高いことが 特徴的です。 そんな特定技能外国人材を 雇用する方法について紹介します。 目次 ①特定技能外国人材を探す ②特定技能外国人材の 雇用契約と支援 ③まとめ   ①特定技能外国人材を探す まず前提として、 外国人が日本で特定技能として働くためには 技能実習で3年以上日本で働くか 日本語資格と各職種の技能資格を 取得している必要があります。 そのため、 特定技能外国人材を採用するためには 以上の条件を満たしていて、 就労を希望する外国人を 探さないといけません。 資格を取得している 日本人を探すのと同じ感覚です。 このような外国人を探すには 大きく3つの方法があります。 ①技能実習からの引き上げ 自社ですでに技能実習で働いている 外国人がいれば、3年が経った段階で 特定技能にビザを変えてもらう という方法が取れます。 ただ、これから採用する方の多くは 自社で技能実習を雇ったことがない という方もいらっしゃると思います。 ②ハローワーク   新たに外国人と出会う方法として あげられるのがハローワークです。 しかし、実際のところハローワークでは 外国人が集まっていないのが現状です。 理由としては2つあり 1つは外国人にとって ハローワークでの書類手続きが 難しいという点です。 もう1つはそもそも外国人が仕事を探す場合に ハローワークで探すという選択肢が 思い浮かばないという点です。 SNSを通じて人づてで 仕事を探すことのほうが 今のところは一般的なので 特定技能外国人を探す場合 外国人とのつながりが 必要不可欠と言えます。 ③国内外の職業紹介機関   現在主流となっている探し方が こちらです。 人材紹介エージェントや 求人メディアと言った 民間のサービスを使って 外国人とマッチングをします。 弊社シナジーでは 完全成果報酬型で 技能実習を終えた外国人を 紹介しております。 特定技能ビザの発行や 採用後の支援も行っております。 気になる方はこちらから お問い合わせくださいませ。   ②特定技能外国人材の雇用契約と支援 働いてくれる外国人が見つかり、 面接ののち採用となったら まずは雇用契約を結びます。 続いては「登録支援機関」との 支援委託契約を締結します。 この後紹介する 特定技能外国人材の支援を 自社で全て行う場合は必要ありませんが 多くの場合、登録支援機関に委託をします。 そのために登録支援機関を 探す必要があります。 *弊社シナジーも登録支援機関です。 特定技能の支援内容   特定技能の支援内容としましては ①支援計画書の作成 ②事前ガイダンスの提供 ③出入国する際の送迎 ④住居の確保に関わる支援 ⑤生活に必要な契約に関わる支援  銀行口座を作ったり  ライフラインの契約など ⑥生活オリエンテーションの実施 ⑦日本語学習の機械の提供 ⑧相談または苦情への対応  日常生活に関する苦情も該当します。 ⑨日本人との交流促進に関わる支援 ⑩転職支援 ⑪定期的な面談の実施 以上の支援が必要になります。 これらほとんどの支援を委託できるのが 登録支援機関と呼ばれる機関です。   ③まとめ 特定技能外国人材を雇うには 資格を持った外国人を探すことと 雇用後の支援を行うという 2つの動きが必要になります。 人手不足を解消できる というメリットがある一方で 手間がかかる部分少なくありません。 また多くの場合、 外国人を紹介する機関と 支援を行う登録支援機関は 独立して存在しているので 両方とも別々で探す必要があります。 弊社シナジーでしたら 有料職業紹介の認可と 登録支援機関の認可の両方を 取得しておりますので 探す手間が省けます。 また特定技能制度に関する質問も 喜んでお受けしておりますので こちらからお気軽にお問い合わせを お願いします。 外国人材活用に関するセミナーも 随時開催しております! セミナー情報はこちら https://www.kk-synergy.co.jp/event/

【特定技能外国人材】採用から就労までの流れ

乾 恵

2021.09.08
「特定技能」とはどんな制度? 外国人採用の新たな方法
外国人採用

「特定技能」とはどんな制度? 外国人採用の新たな方法

人材を採用する方法としては 中途採用・新卒採用・アルバイト・派遣 など様々な方法があります。 しかしその中でも 近年外国人採用に関して 「特定技能」という 言葉を聞くようになりました。 そもそも特定技能とは何なのか どんな人材を採用できるのか 紹介いたします。 目次 ①外国人の採用方法 ②特定技能とは? ③特定技能の特徴 ④まとめ   ①外国人の採用方法 コンビニエンスストアや 建設現場の作業員の方など 日本で働く外国人を見かけることが 増えてきました。 しかし実は 日本では外国人の単純労働は 原則禁止されています。 そのため、 外国人を採用するときには 日本の様々な法律や制度に則って 採用しなければいけません。 外国人に働いてもらう制度として 一般的なのが 「資格外活動」と呼ばれるものと 「技能実習」と呼ばれるものです。 資格外活動   留学という形で日本に来る外国人は 原則働くことができませんが この資格外活動という許可をとることで 週28時間以内の アルバイトをすることができます。 コンビニエンスストアで見かける 外国人の方は、 この資格外活動を使っています。 技能実習   技能実習とは、海外の人材に 日本の技術や知識を身につけてもらい 母国の経済発展に貢献する ということを目的としています。 特定の業種に限り 3〜5年の間働いてもらうことができる 制度になっています。 このあとご説明する 特定技能とよく混同される方が多いので 技能実習と特定技能の違いについては こちらの記事をご覧ください。 https://www.kk-synergy.co.jp/president/417630/ ②特定技能とは? 特定技能とは 2019年4月に導入された 新しい在留資格のことで 日本で人手不足が深刻な14業種において 外国人の就労が解禁になりました。 技能実習とは異なり 人手不足の解消を目的としているので 特定の業務の他に、付随する業務 (自動車整備なら 点検内容の説明や接客など)も やってもらうことができます。 こちらも技能実習同様 就労可能な業種が限定されます。 対象となる14業種に自社が含まれるかは こちらの記事をご覧ください。 https://www.kk-synergy.co.jp/saiyo/422178/   ③特定技能の特徴 特定技能がそれまでの 外国人採用と異なる点は 日本語能力と技術力です。 特定技能として働くためには 日常会話レベル以上の日本語能力と 特定の試験を合格できるだけの 技能レベルが必要となります。 もしくは先述した技能実習を 3年以上経験している必要があります。 すなわち、特定技能で働く人は きちんと日本語が通じて 技術や経験をもった人材と言えます。 ④まとめ 以上のように 「特定技能」というのは 外国人を採用するための 新しい方法のことを指します。 人手不足が深刻な昨今 求人を出したり 人材紹介サービスに登録しても 一向に応募や紹介が来ない ということはよくあることです。 今後日本の生産年齢人口が 減少していくことを踏まえると 外国人採用は必須と言えます。 外国人採用については 言葉の壁があってコミュニケーションが うまくいかないという側面もあります。 しかし特定技能であれば、 言葉の壁を気にすることなく 採用に繋げることができ、 将来的には特定技能のスタッフの後輩として 同じ国の技能実習生を採用して 教育してもらうこともできます。 解禁された14業種については いち早く外国人採用に動けるチャンスです。 人手が足りないと感じられていたら 今すぐご相談ください。 特定技能制度に関する質問も 喜んでお受けいたします。 こちらからお問い合わせをお願いします。 外国人材活用に関するセミナーも 随時開催しております! セミナー情報はこちら https://www.kk-synergy.co.jp/event/

「特定技能」とはどんな制度? 外国人採用の新たな方法

乾 恵

2021.08.30
「特定技能制度」受け入れ可能な【14業種】 〜即戦力になる現場スタッフ採用制度〜
外国人採用

「特定技能制度」受け入れ可能な【14業種】 〜即戦力になる現場スタッフ採用制度〜

特定技能は それまで就労ビザとして一般的だった 「技能実習」とは違い 技能試験と日本語試験の 両方に合格している人材 もしくは 技能実習として 3年以上日本で働いた外国人が 対象者になります。 つまり特定技能は その業種の経験者であり 日常会話レベルの日本語能力を持った 外国人を採用できる制度と言えます。 しかしながら この制度を活用できる職種は 現在14業種に限られています。 自社が適用されるかどうか 確認してみてください。 ①特定技能14業種 1.介護 介護と介護に付随する業務を行えます。 ただし訪問系サービスはできません。 2.ビルクリーニング業 ビルクリーニング業は 有効求人倍率が約3倍と言われており 人手が不足している状況が続いています。 建物の内部を清掃する業務が対象になります。 3.素形材産業 金屬、プラスチック、ファインセラミックス等の素材に 熱や圧力を加えて加工した素形材を 部品・部材などに加工する分野が対象です。 4.産業機械製造業 事務所や工場内で使用される 産業用の機械全般(農業、工業、木工機械)を 製造する分野が対象です。 5.電気・電子情報関連産業 電子機器の組み立てやメッキ、 機械加工を行う分野が対象です。 6.建設業 建築大工の他にも とび、左官、内装仕上げ 建設機械施工、鉄筋施工、土工 など様々な分野の実習生が活躍しています。 7.造船・船用工業 船を製造する工程にが 対象になりまます。 こちらは在留期間の定めがない 「特定技能2号」への移行も可能です。 8.自動車整備業 自動車の点検、整備や 整備に関わる様々な業務(点検の説明・接客・車内清掃等)を 行えます。 9.航空業 空港グランドハンドリングと 航空機整備の2区分が対象です。 航空機の誘導、移動や 航空機のメンテナンスなどが 業務範囲になります。 10.宿泊業 ホテルや旅館で フロント業務、企画や広報 接客などが対象です。 ベッドメイキングを行ってもらうことも 可能です。 11.農業 他の業種と比較して 多くの特定技能外国人が すでに就労しています。 耕種農業と畜産農業 2つの区分があります。 派遣が認められているのも 農業分野の特徴です。 12.漁業 農業と同じく派遣が認められています。 漁業と養殖業の2種類に区分されています。 13.飲食料品製造業 酒類を除く 飲食料品の製造や加工、安全衛生等 ほぼ全般の仕事を任せることができます。 14.外食業 調理、接客、店舗の管理等 様々な業務を任せることができます。   どの業種も人手不足が深刻な状態にあり 今後さらに採用が難しくなると 言われています。 ここに該当しない業種も 現在追加が検討されていて 例えば、「コンビニ」 「トラック運転や配達荷物の仕分け」 「産業廃棄物処理」 こちらの3つが候補と言われています。 その他の業種についても 追加される可能性がありますので 人手が足りない、 求人を出しても応募が来ない という方はこまめに情報を確認してみては いかがでしょうか。   ②職種別在留外国人数 業種によって 外国人の人数は大きな差があります。 下記表は2020年9月と 2021年3月時点での日本全国の 在留人数と増加率をまとめました。 自社の業種でどれくらいの人数が 就労しているか、ご覧ください。   ③まとめ 以上のように 特定技能外国人が活躍できる業種には 制限があります。 しかしながら 特定技能の特徴としては 専門業務に付随する業務も 行ってもらえるところです。 例えば技能実習生に 店舗や社内の掃除を任せることは できませんが、 特定技能実習生は 日本人のスタッフと同様に 業務上発生する雑務も 任せることができます。 自社の業種だと 特定技能実習生に どんな仕事をやってもらえるのか または、自社は対象職種なのか 特定技能についてもっと詳しく知りたい という方は こちらからお問い合わせをお願いします。 外国人材活用に関するセミナーも 随時開催しております! セミナー情報はこちら https://www.kk-synergy.co.jp/event/

「特定技能制度」受け入れ可能な【14業種】 〜即戦力になる現場スタッフ採用制度〜

乾 恵

2021.08.19
特定技能の外国人紹介事業始めました
外国人採用

特定技能の外国人紹介事業始めました

<特定技能とは> 一定の専門性・技能を有し、即戦力化が期待できる外国人の在留資格として 新たに設けられたのが「特定技能」です。 2019年、改正出入国管理法に基づき創設されました。 特に人材不足が深刻な一定の産業に限り、受け入れることが可能です。 <特定技能が創設された背景> 少子高齢化により生産年齢人口は年々減少し、 人材不足は深刻な課題となっています。 中小企業庁の調査では、従業員数が「過剰」と答えた企業の割合から 「不足」と答えた企業の割合を引いた「従業員過不足DI」が、 昨今は一定の産業で0を大幅に下回っています。 特に建設業での人材不足は、顕著であることが見て取れます。 このため、国としても一定の専門性を持った外国人材を 広く受け入れる仕組みの構築が必要となり、 一定の産業に限って相当程度の知識または経験、 技能を要する業務に従事する外国人に向けた 在留資格を創設するに至ったと考えられます。 <特定技能で働ける産業分野> ●特定技能1号 介護分野、ビルクリーニング分野、素形材産業分野、産業機械製造業分野、 電気/電子情報関連産業分野、建設分野、造船・舶用工業分野、自動車整備分野、 航空分野、宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造業分野、外食業分野 ●特定技能2号 建設分野、造船・舶用工業分野 <技能実習制度との違い> 従来から行われてきた技能実習制度は、開発途上国などの外国人実習生を 日本で一定期間受け入れた後、技能を移転させるという、 国際貢献のために創設された制度です。 しかし、日本での劣悪な就労環境や低賃金、外国人実習生の失踪など、 多くの課題が発生しています。 対して、特定技能の制度は、労働力確保を目的としています。 特定の送出機関や受入監理団体を介さずに外国人労働者を雇用することができ、 技能実習制度と異なり転職も可能です。 18歳以上であれば他に必須の要件がないため、 受け入れ側には満たすべき一定の条件や準備しなければならないことはあるものの、 資格取得を目指す外国人にとっては、比較的利用しやすい制度になっています。 弊社ではコロナ禍で帰れない外国人や技能実習で3年を迎える外国人 1万人との独自のネットワークがございます。 ベトナムを中心として行っておりますが、優秀な外国人も多いので、 詳しい話を聞いてみたい方・面接だけでもしてみたい方は 以下からお気軽にお問合せくださいませ。 https://www.kk-synergy.co.jp/contact/humanform/ 外国人材採用に関するセミナーを行います! 初めて外国人を雇われる方は 初めは不安も多いかと思います。 そこで、特定技能に関する セミナーを開催することになりました。 ・自動車整備士が不足していると感じる・・・ ・社員1人1人の残業時間が多く、負担も多い・・・ ・社員の不満が高まっていないか心配だ・・・ ・整備士が足りず、車検や修理を断ったことがある・・・ ・仕事を断ることによる機会損失を無くしたい・・・ ・整備士の募集をかけても応募が来ない・・・ 以上のようなお悩みがある方は ぜひお気軽にご参加ください! セミナーの詳細とお申込みは以下からお願いいたします。 https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/407841/          

特定技能の外国人紹介事業始めました

乾 恵

2021.07.15
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特定技能の定期報告制度変更について~メリット・デメリットと登録支援機関の選び方~
外国人採用
採用担当者向け
経営者向け

特定技能の定期報告制度変更について~メリット・デメリットと登録支援機関の選び方~

はじめに 特定技能外国人の定期報告制度が 変更となりました。 この制度変更に伴い、受け入れ企業様や 登録支援機関にとってのメリット・デメリット、 そして今後どのように対応していくべきかについて解説します。     定期報告制度とは   特定技能の定期報告制度は、外国人材が適切な 労働環境で働けているかを確認するためのものです。 これまでは3ヶ月ごと(年4回)に行われ、 外国人材が適切に給与を受け取っているか、 休暇を取得できているか、無理な労働を強いられて いないかなどを確認する重要な仕組みでした。 この報告では、給与や労働時間の確認だけでなく、 外国人材の日常生活における困りごとや 法令順守の状況、また支援機関として どのようなサポートを行ったかも報告します。 例えば、銀行手続きの同行や マイナンバーカード取得の手伝いなど、 日常的なサポート内容も含まれます。   制度変更の内容   今回の変更点は主に以下の2点です。 1.報告頻度の変更: これまで3ヶ月ごと(年4回)だった報告が、1年に1回になりました。 2.面談方法の変更: これまで全ての面談は対面で行う必要がありましたが 年1回の報告時のみ対面で行い、その他の面談はオンラインでも可能になりました。   メリット   受け入れ企業にとってのメリット 書類準備の負担軽減: 賃金台帳などの準備が年1回になるため、手間が大幅に削減されます 担当者の時間的負担軽減: 特に経営者が外国人担当者の場合、面談時間の調整が楽になります コスト削減の可能性: 登録支援機関によっては報告頻度の減少に伴い、料金を見直す場合もあります   登録支援機関にとってのメリット 報告業務の効率化: 年1回の報告になることで、書類作成や提出の手間が削減されます 移動時間・コストの削減: 特に遠方の企業担当の場合、移動に関わる時間やコストが大幅に削減できます オンライン面談の許可: 対面での面談が年1回になり、その他はオンラインで可能になったことで、柔軟な支援が可能になります   デメリットと懸念点   しかし、この制度変更には、 いくつかの懸念点もあります。   ①外国人材との関係性の希薄化 対面での面談が減ることで、外国人材との関係性が薄れる可能性があります。 定期的な対面での面談では、公式な質問事項以外 にも、雑談の中から様々な問題が見えてくることがあります。 オンラインだけでは捉えきれない非言語的なコミュニケーションも重要です。 ②問題の早期発見機会の減少 報告が年1回になることで、外国人材が抱える問題や 企業とのミスマッチを早期に発見する機会が減少します。 これは結果的に離職や転職のリスク増加につながる可能性があります。 ③サポート品質の格差拡大 報告頻度の減少により、登録支援機関間の サポート品質の格差が広がる可能性があります。 外国人サポートの頻度や面談方法を簡素化させて 価格訴求型の対応を行う機関と、 従来通りのサポートを今後も継続する機関との差がより明確になるでしょう。     株式会社シナジーの方針   私たち株式会社シナジーでは、 制度が変更されたからといって、すぐにサポート内容を変更するつもりはありません。 当面の間は、これまで通り3ヶ月ごとに面談を行い、給与や労働条件の確認もこれまで通り行っていきます。 その理由は単純です。定期報告の目的は 単なる報告義務を果たすことではなく、 外国人材と受け入れ企業の関係を適切に管理し、 問題を早期に発見・解決することにあると考えているからです。 3ヶ月という期間は、この目的を達成するために適切な間隔だと考えています。 ただし、企業様のご要望や状況に応じて、 より効率的な方法を検討することも可能です。 重要なのは、外国人材へのサポート品質を落とさないことです。   登録支援機関の選び方 - 価格だけで判断しないために   外国人材を受け入れる際の登録支援機関選びは、 特定技能の期間(最大5年間)を考えると非常に重要な決断です。 制度変更によって料金を下げる機関も出てくるかも しれませんが、価格だけで判断することはおすすめできません。 実際に弊社の得意先様についても、コスト重視で 支援機関に依頼した結果、受入企業様に 思った以上の負担と手間が掛かったため、 地元の業者であるシナジーの依頼したという話もいくつかありました。 そういったことにならないように、以下のポイントを確認してください。 1. 具体的なサポート内容を確認する 実際にどこまでサポートしてくれるのかを具体的に確認しましょう。 例えば以下のような項目が考えられます。 入国時の手続きはどこまでサポートしてくれるか 入管への書類提出は代行してくれるか 市役所や銀行での手続きに同行してくれるか 生活に必要な買い物などのサポートはあるか 2. 緊急時の対応力を確認する こちらは実際にあったお話です。 ある外国人が広島空港に夜遅く到着した際、 当初の予定では会社の寮にそのまま案内する予定 でしたが、到着が遅くなったため、急遽空港近くの ホテルを手配し、翌朝に会社へ案内するという対応をしました。 このような予定外の事態にも柔軟に対応できる機関かどうかは重要なポイントです。 3. 距離的な問題を考慮する 登録支援機関が遠方にある場合、緊急時の対応や 日常的なサポートが難しくなる可能性があります。 特に初めて日本に来る外国人材には、様々な場面で サポートが必要になります。 地理的に近ければすべての問題が解決できる という訳ではありませんが、遠ければいざという時に 物理的に対応ができない事があるのも事実です。 たとえ距離が遠くても、緊急時に対応可能な体制を 持っている機関を選ぶことが望ましいでしょう。   おわりに 特定技能の定期報告制度の変更は、 企業や登録支援機関にとって業務の効率化という メリットをもたらしますが、外国人材との関係性維持や 問題の早期発見という点では課題も残されています。 最終的に大切なのは、制度変更に振り回されず、 外国人人材が安心して働き、生活できる環境を整えることです。 そのためには、単に報告義務を果たすだけでなく、継続的で質の高いサポートを提供することが重要です。   外国人採用はシナジーにお任せください!   私たち株式会社シナジーは、これからも外国人材と 受け入れ企業の橋渡し役として、質の高いサポートを提供していきます。 特定技能外国人の採用や支援についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。  

特定技能の定期報告制度変更について~メリット・デメリットと登録支援機関の選び方~

広報シナジー

2025.05.20
介護業界の2025年問題:介護の人材不足を救う外国人採用の課題とメリット
外国人採用
採用担当者向け
経営者向け

介護業界の2025年問題:介護の人材不足を救う外国人採用の課題とメリット

2025年、団塊の世代が全員75歳以上となり、 日本は超高齢社会に突入しました。 「2025年問題」と呼ばれるこの転換期は、 医療や介護など社会保障全体へ 大きな影響を及ぼすと懸念されています。 本記事では、介護業界における人材不足の現状や 外国人採用にまつわる課題・メリットを解説し、 2025年以降の介護サービス維持に向けた 外国人採用の重要性を考察します。 2025年問題の概要と介護業界の人材不足   日本は「2025年問題」と呼ばれる大きな転換期を迎えています。 団塊の世代(1947~1949年生まれ)が全員75歳以上の 後期高齢者となるのが2025年です。 内閣府の推計によれば、2025年には75歳以上の人口が 約2,180万人、65~74歳が約1,497万人に達し、 国民の約5人に1人が75歳以上になる見通しです。 これは社会保障、とりわけ医療・介護サービスの需要が 飛躍的に増大することを意味し、高齢者を支える現場には これまでにない負担がかかると懸念されています。 こうした中、介護業界の人材不足は深刻な課題です。 現在でも介護現場は慢性的な人手不足に陥っており、 その背景には夜勤を伴う重労働や処遇面での課題といった 厳しい労働環境が指摘されています。 実際、介護職員は他業種に比べても離職率が高い傾向にあり、 厚生労働省の調査では2023年度の介護職員の 平均離職率が13.1%に達しているという報告があります。 長時間労働や肉体的負担、処遇への不満から 経験豊富なスタッフが離職してしまうケースも少なくありません。 さらに、土日休みで平日は決まった時間に働いていた人からすれば、 夜勤やシフト勤務がある介護は転職の際も敬遠されがちです。 このままでは需要に対して供給が追いつかない状況です。 厚生労働省が公表した将来推計データによると、 2026年度には必要な介護人材が約240万人に対し、 供給可能な人材は約215万人程度にとどまり、 約25万人もの人材が不足するとされています。 この数字は、介護サービス提供体制の維持に深刻な影響を及ぼす規模です。 人材不足が解消されなければ、高齢者が必要な介護サービスを 受けられない、あるいはサービスの質が低下する恐れがあります。 したがって、2025年問題に備え、国内人材の確保に加えて、 新たな人材源の活用も視野に入れて対応策を講じる必要があるのです。   外国人人材の採用に関する課題   人手不足を補う選択肢の一つとして、外国人の採用が注目されています。 しかし、外国人を受け入れるにあたってはいくつかの課題を よく知っておくことが重要です。主な課題としては以下の点が挙げられます。   1. 言語の壁 介護現場では、高齢の利用者やスタッフとの コミュニケーションが欠かせません。日本語に不慣れな 外国人にとって、専門用語や医療用語、現場独自の言い回しなどを 理解するのは簡単ではありません。 さらに、日本各地の方言や高齢者特有の表現も ハードルとなる場合があります。こうした言語の壁による 指示の誤解は、ケアの質にも直結するでしょう。 そのため受け入れ側は、わかりやすい日本語を使う配慮や 通訳・翻訳ツールの活用、日本語研修の充実などで 外国人をサポートする必要があります。 これは外国人の性格によっても差が出る部分です。 分からないことがあったとき、そのままにする人もいれば、 聞き返して疑問を解消していく人もいるからです。 当社でご紹介する際は、外国人が「分からない」状況になった時、 どうやって臨機応変に対応できるかを見極めてから、 各施設へご紹介しております。   2. 文化の違いと「おもてなし文化」への適応   宗教や生活習慣、介護観などの文化的ギャップを乗り越えるには、 施設側が多文化に対する理解と対応を行うことが欠かせません。 たとえば、食事や生活上の習慣に宗教上の制約がある場合や、 毎日お祈りをしたい、被り物を着用して過ごしたいなど、 日本ではあまり馴染みのない行為が普通である場合もあります。 一方で、日本の介護現場では「おもてなし」の精神や きめ細かな配慮が根付いています。言葉にされないニーズを 汲み取って対応するなど、日本独特のサービス品質に 最初は戸惑う外国人も少なくありません。 こうしたギャップを埋めるため、厚生労働省は外国人技能実習生や 介護福祉士候補者の研修に「日本の文化・社会に対する基本的理解」などを 組み込んでおり、企業側でも多文化理解研修や メンター制度の導入を進めています。 また、利用者やその家族にも多様な背景を持つスタッフへの 理解を促すことで、お互いの不安や戸惑いを軽減しやすくなるでしょう。   外国人を採用するメリットと効果   上述の課題はあるものの、適切なサポートを行えば 外国人材の受け入れには大きなメリットがあります。 介護業界が直面する人手不足を乗り越えるため、 企業担当者は以下のメリットにも着目すべきでしょう。   1. 人材不足の解消とサービス維持   最大のメリットは、慢性的な人材不足の解消につながることです。 特に地方や中小規模の介護施設では、人手不足が原因で サービス提供が困難になるケースが増えています。 外国人材を積極的に採用することで、不足する現場スタッフを補い、 必要なサービスを途切れさせずに提供できます。 人員が十分に確保されれば、職員一人ひとりの負担が軽減し、 利用者へのケアの質を維持・向上しやすくなるでしょう。   2. 若年層の採用による職場の活性化   外国人介護職員の多くは20~30代の若年層であり、 こうした若い人材の加入は職場の活性化に寄与します。 高齢化しているのは利用者だけではなく、介護職員も同様です。 若い世代がチームに加わることで新たなエネルギーや 発想が生まれ、ベテラン職員にも良い刺激となります。   3. 多様性の導入による新しいサービスの創出   異なる文化背景をもつ人材の参画によって、 職場に多様性が生まれます。多様な視点や経験は、 介護サービスにも新たなアイデアをもたらす可能性があります。 例えば、外国人スタッフの母国の話で、 利用者さんとの話で盛り上がるかもしれません。 また、多言語対応が可能なスタッフがいれば、 外国人の利用者や家族への説明・相談にも対応しやすくなります。   4. 長期的な人材確保の可能性   外国人スタッフを一時的な労働力としてではなく、 長期戦力として育成することで、将来的な人材確保にもつながります。 今は「技能実習」や「特定技能」など、在留期間に制限のある制度で 働く外国人がほとんどです。しかし、意欲ある人材に 介護福祉士の国家資格取得をサポートすれば、 日本で長期就労できるようになります。 実際、経済連携協定(EPA)で来日した 介護福祉士候補者の中には、日本の国家試験に合格し 資格を取得して定着する人が増えているのです。 資格を取得した外国人職員は、介護の知識と日本語能力を 兼ね備えた貴重な戦力となります。 さらに、新たに来日する外国人への良きロールモデルにもなるでしょう。 おわりに   2025年に向けた超高齢社会の波に対応し、 介護業界が安定したサービスを提供し続けるためには、 国内人材の処遇改善や離職防止策に加えて、 外国人材の活用も重要なテーマとなります。 企業の担当者にとって、外国人を受け入れる体制整備 や教育支援には手間とコストがかかる面もありますが、 それ以上に得られる効果は大きいでしょう。 多様な人材が活躍し、誰もが安心して 介護サービスを受けられる社会を実現するために、 今からできる取り組みを着実に進めていくことが重要です。   外国人採用はシナジーにお任せください!   外国人労働者の採用は、人材不足に悩む日本企業にとって 重要な選択肢です。株式会社シナジーでは、 特定技能などの制度を活用して 外国人を採用したい企業様をサポートしています。 ぜひ、お気軽にお問い合わせください!

介護業界の2025年問題:介護の人材不足を救う外国人採用の課題とメリット

広報シナジー

2025.03.10
特定技能外国人の定着率アップ!働きやすい職場作りのコツ
外国人採用
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経営者向け

特定技能外国人の定着率アップ!働きやすい職場作りのコツ

少子高齢化が進む日本において、外国人労働者の採用は 労働力不足を補うために有効な解決策として 注目されています。しかし、多くの企業が 外国人労働者の受け入れに 不安を抱えているのも事実です。 その中でも特に定着率への懸念が挙げられるなか、 成功している企業ではさまざまな工夫を重ねることで、 外国人労働者が安心して働ける環境を整えています。 この記事では、特定技能外国人の採用と 定着を成功させるために有効な取り組みと ポイントをそれぞれご紹介します。   特定技能外国人を受け入れた企業が成功している具体的な取り組み   まずは、特定技能外国人の定着を促す 具体的な取り組み事例を、5つご紹介します。 1. 充実した日本語サポート体制 特定技能外国人が職場にスムーズに馴染むためには、 日本語のサポートが欠かせません。 特に仕事中に分からない言葉があっても、 遠慮して「聞きにくい」と感じる外国人は少なくありません。 採用に成功している企業では、 次のような日本語サポートを取り入れています。 ・日常業務の中での日本語教育 1日10分程度の短時間でも、専門用語や 日本語の基本的なフレーズを教える機会を 設けることで、効果的にサポートできます。 ・日本語学習アプリやeラーニングの活用 自宅学習をサポートするために、 学習ツールを紹介する方法も有効です。 建設業界であれば、国交省が推奨するアプリも活用できます。 こうした取り組みによって、日本語能力が向上すると、 職場でのコミュニケーションがスムーズになり、 業務ミスが減少します。また、一体感が生まれ、 外国人労働者が孤立しにくくなる効果も期待できます。 外国人労働者を受け入れる際に 特に注意すべきなのは、孤立を防ぐことです。 孤立は早期退職の大きな原因の一つであり、 受け入れる側が「相手の様子を見よう」と 一歩引いてしまうことで、 かえって距離が広がることがあります。 だからこそ、日本人従業員のほうから 積極的に話しかける姿勢が重要です。 話しかけることで、外国人労働者は 「自分はこのグループの一員なんだ」と実感し、 職場に対する愛着が湧きます。 このような働きかけは、外国人労働者の 定着率向上や早期退職の防止につながります。 2. 文化交流の促進 お互いの文化を理解し合う機会を設けることで、 外国人労働者と日本人従業員の距離が縮まります。 うまくいっている企業は、定期的に さまざまなイベントを開催しています。 具体的には、バーベキューやカラオケ大会、 ボーリングや、外国人従業員が母国の料理を紹介する会などです。 日本で働く外国人の満足度には 職場によってかなりの差があります。 定期的にコミュニケーションをとっている企業だと、 仕事がオフの日にも日本の生活を 満喫している外国人が多いです。その一方で、 あまりそういった工夫がない企業のスタッフだと、 休日に何をしたか尋ねても「掃除してた」とか 「家で寝てた」と答えるような人もいます。 お金を稼ぐために来日しているといっても、 仕事以外の生活を楽しむことは非常に大事です。 お互いの理解を深めるような活動が 職場の一体感を高め、定着率の向上につながることでしょう。 3. 生活のサポート たとえ会社で住居を用意しなくても、 制度上外国人の雇用は可能です。 しかし、会社で寮を用意してあげるほうが、 外国人からすれば働きやすいでしょう。 また、特定技能では5年という期限があるため、 多くの外国人は家具家電を買いたがりません。 そのため、家具や家電付きの寮も喜ばれます。 先日、転職したばかりの特定技能外国人に 転職先の様子を聞いた際も、 家賃の割にいろんなものが揃っていることを 話題にしていました。 そのほか、地域のゴミ出しルールや 交通機関の利用方法を説明するなど、 生活面での細やかな支援も重要です。 また、何年も日本に住んでいると ホームシックになる人もいるため、 彼らの母国の食材が手に入るお店を 紹介することも喜ばれています。 4. キャリアパスの提示とスキルアップの支援 特定技能外国人が将来の展望を持てるよう、 明確なキャリアパスを提示することが重要です。 私たちサポート機関にも「どうすれば給料が上がる?」 といった相談がよく寄せられます。 ところが、経営者やサポート機関と 「スキルアップをして給料もアップさせたい」 という話をしていても、その話し合いの場に 現場のスタッフや先輩がいることはほぼありません。 結果として現場のスタッフとギャップが生まれて、 給料が良いよその会社に行きたくなるケースもあります。 また、外国人が日本で長期間働きたい場合、 特定技能2号という選択肢があります。 特定技能1号の5年間が終了する前に 2号の資格を取ると、半永久的に日本で働けるのです。 2号の要件には、管理者としての経験が必要です。 そのため、たとえば3年目で転職してしまうと、 転職先で残り2年のあいだに管理者の経験を積む ハードルは高くなります。そのため、入社当初から 育成計画を立てていくことは、 一つのキーポイントになると言えるでしょう。 特定技能外国人の育成計画を早めに立てて、 昇給の条件や具体的なスキルアップ計画を 適切なメンバー間で共有することで、 モチベーションを維持し、長期的な雇用に つなげることができます。 5. 定期的なフォローアップと相談窓口 外国人労働者が困ったときに気軽に相談できる 環境を作っておくことは、トラブルの未然防止に 欠かせません。定期面談のみならず、 雑談を通じた日常的なコミュニケーションを 心がけることで、労働者が自ら問題を 話しやすい雰囲気を作ることができます。 企業にとって最も避けたいのは、 急な退職の申し出です。事前に悩みを相談できる 環境を作れていれば、本人の悩みごとや 希望を受けて状況を改善する余地が生まれ、 職場の混乱を防ぐことにつながります。 特定技能外国人に選ばれる職場になるためのポイント 特定技能外国人に選ばれる職場には、 いくつかの共通点があります。ここでは、 選ばれる職場になるための 具体的なポイントを7つに分けてご紹介します。 1. 働きやすい環境の職場 外国人労働者は、決められたことを 正確に遂行する能力が高い一方、あいまいな指示には 戸惑うことがあります。職場のルールや 業務内容を明文化し、わかりやすく伝えることで、 安心して仕事に取り組める環境を作りましょう。 母国語でのマニュアルや資料を用意することは、 「受け入れられている」と感じてもらうためにも有効です。 2. 生活のサポート 住まいや家電の提供など、生活面でのサポートは 外国人労働者が職場を選ぶ際の大きな決め手になります。 可能なのであれば「家具や家電付きの住居を 用意しています」といった情報は、 募集の際に前面に押し出すのがオススメです。 こういったサポートがあることで、 入社後の満足度がぐっと上がり、 長く働いてもらえる職場づくりにもつながります。 3. 明確な雇用条件 7つの中でも一番大事なポイントは 「明確な雇用条件」です。「入社前に聞いていた 条件が違う」という事態は、外国人労働者の モチベーションを一気に下げてしまいます。 短期で辞める方の理由で一番多いのが 「条件違い」なのです。給与や休日などの条件は 事前に正確に伝え、採用後も約束を守ることが重要です。 条件が守られている職場は、 SNSを通してコミュニティ内で 良い評判が広がります。 逆に、条件違いが続く職場は離職率が高くなり、 新たな採用も難しくなってしまいます。 4. 安心できる環境づくり 外国人労働者が最も不安を感じるのは、 職場での差別やトラブルです。残念ながら、 いじめが原因で職場環境が悪化する例もあります。 外国人が安心して働ける職場を作るためにも、 コミュニケーションを促し、 トラブルを未然に防ぐ仕組みを整えましょう。 5. 日本語サポートの充実 「簡単な日本語を教えます」「業務に必要な フレーズを学べます」といった日本語サポートを 提供することで、外国人労働者にとって 働きやすい職場となります。 日本語能力がアップすることは、 コミュニケーションを円滑にして 業務ミスを減らすだけでなく、職場全体の 一体感を高める効果もあります。 6. 職場の魅力発信 SNSを活用して職場の雰囲気や 従業員の声を発信して、外国人労働者に 職場の魅力を伝えましょう。 給料が高い企業よりも、SNSで惹かれた会社を 選ぶ人もいます。応募前に、 彼らが具体的なイメージを持てるような 情報発信が効果的です。 7. コミュニティの形成と地域連携 外国人労働者が孤立しないよう、 コミュニティを作ることも重要です。 同郷の仲間同士でつながる場を提供したり、 職場内でイベントを開催することで、 労働者同士の絆が深まります。 また、会社としての行事でなくとも、 地域行事や地元のサークル活動を紹介して 地域社会への溶け込みをサポートすることも 効果的です。地域と連携し、 職場以外でも安心して過ごせる環境を 整えることが長期的な定着につながります。 外国人に選ばれる企業は、働きやすい環境と 明確な条件を整え、交流文化や 生活サポートを充実させています。 信頼関係を見据え、長く働きたいと思える 職場づくりを目指しましょう。 外国人採用はシナジーにお任せください! 外国人労働者の採用は、人材不足に悩む 日本企業にとって重要な選択肢です。 株式会社シナジーでは、特定技能などの制度を 活用して外国人を採用したい企業様をサポートしています。 ぜひお気軽にお問い合わせください!

特定技能外国人の定着率アップ!働きやすい職場作りのコツ

藤原 幹雄

2024.12.20
なぜインドネシア人労働者の採用がアツイのか?採用の際の注意点も併せて解説!
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なぜインドネシア人労働者の採用がアツイのか?採用の際の注意点も併せて解説!

近年、日本国内で外国人労働者の採用はますます重要な 選択肢となっています。そんな中、2023年ごろから 特にご相談が増えているのが「インドネシア人の採用」についてです。 この記事では、日本でインドネシア人労働者が 増えている理由を考察し、採用の際の注意点についてもご紹介します。 インドネシア人労働者の増加背景 従来、日本ではベトナムや中国などからの労働者が 多くの業界で活躍してきました。 しかし、円安や母国での賃金上昇が進んで 給料面における魅力が減ったこともあってか、 近年はその伸びが鈍化しています。 代わりに増えているのがインドネシア人なのです。 特に農業や製造業、建設業、介護などの 人手不足が顕著な分野では、インドネシア人の割合が 多くなっています。   日本がインドネシア人から選ばれる理由 インドネシア人労働者が日本を選ぶ理由は 多岐にわたりますが、その中でもインパクトが大きい 要素として、以下が挙げられます。 ①給与水準や日本への興味 ②日本語教育の普及 ③日系企業との親和性 これらの理由を詳しく見ていきましょう。 ①給与水準や日本への興味 インドネシアと日本の給与水準には、依然として 大きな差があります。たとえ円安の影響があったとしても、 日本で働くことは依然としてインドネシア人にとって 大きな経済的魅力があるのです。 また、インドネシア人に限ったことではありませんが、 日本そのものへの興味も大きな動機となっています。 日本の独特な文化、歴史、そして四季がある生活環境は、 インドネシアの人々にとって魅力的です。 特に日本の四季に対する関心は高く、 東南アジアでは体験できない雪景色を見たいという 憧れを持つ人も少なくありません。 弊社で働くインドネシア人スタッフも、 ガンダムが大好きで日本に憧れたそうです。 こうした日本ならではの魅力が、 インドネシア人が日本で働くことを選ぶ理由の一つとなっています。 ②日本語教育の普及 インドネシアでは日本語教育が普及しています。 実は、日本国外における日本語の学習者が 2番目に多い国なのです。学習者が1番多いのは中国ですが、 インドネシアと中国では母数となる人口の差が大きいため、 率に着目するとインドネシアは 非常にパーセンテージが高くなっています。 実際に、インドネシアから日本に来る多くの労働者は、 ある程度の日本語能力を持っており、 面接時にも通訳を必要としないケースが増えています。 このように、日本語教育が普及していることは、 インドネシア人労働者が日本を選ぶ大きな要因となっているのです。 ③日系企業との親和性 インドネシアには多くの日系企業が進出しています。 そのため、日本企業を身近に感じている労働者も 少なくありません。実際に私が面接をしたインドネシア人は、 3人に1人の割合で過去に日系企業での就労経験がありました。 日系企業で働きたい人であれば、日本での就労後に インドネシアに戻った時にも経験が活かしやすくなります。 日本人スタッフと現地スタッフの橋渡し役にもなれるでしょう。 こうした背景も、インドネシア人労働者が 日本を選ぶ際の後押しとなっていると考えられます。 このように、給与や日本語能力、日系企業との親和性など、 インドネシア人労働者が日本を選ぶ理由は多岐にわたります。 彼らにとって日本は、経済的なメリットだけでなく、 文化的にも魅力的な就労先となっているのです。   日本企業からインドネシア人が人気の理由 若い労働人口と豊富な人材 インドネシアは、非常に豊かな労働人口を抱えています。 生産年齢人口(15歳~64歳)は2022年1月現在総人口の70.7%で、 約1億9,000万人。特に20代から30代の若い世代が多く、 これは高齢化が進む日本にとって非常に重要なポイントです。 参考:PopulationPyramid.net「インドネシアの人口ピラミッド2020年」 日本国内では労働力不足が深刻な課題となっているため、 若くてエネルギッシュなインドネシア人労働者が 日本企業にとって貴重な労働力となります。 また、インドネシアは人口が多いため、長期的に見ても 日本企業が優秀な人材を確保できる可能性が高いです。 労働者の供給が安定していることは、 企業にとっても大きな魅力でしょう。 フィリピンやベトナムも、生産労働人口の割合は そう変わりません。しかし、インドネシアは人口が多いため、 相対的にインドネシア人に頼る機会が増えるのは 当然の流れと言えるでしょう。 日本文化への理解と相性の良さ インドネシア人労働者が日本企業に馴染みやすい理由の一つに、 文化的な相性の良さがあります。インドネシアは、 日本と同様に目上の人を敬う文化が根付いており、 日本人と似た感覚を持っている方が多いのです。 さらに、インドネシア人は非常に勤勉で 責任感が強い人材が多いと評価されています。 日本企業では、真面目に働く姿勢やチームワークを 重視する傾向があり、インドネシア人労働者は その点でも非常に評価が高いです。 特に、介護や製造業の現場では、彼らの協調性と 粘り強さが貴重な資質として認識されています。 採用時の注意点と対策 注目が集まっているインドネシア人採用ですが、 採用する際には文化的・宗教的な配慮が必要です。 特にインドネシア人の約85%はイスラム教徒であるため、 豚肉を避けた食事や、1日5回ある礼拝の調整といった対応が 求められます。ただし、これらの問題は面接時に しっかりと話し合いを行えば対応可能です。 たとえば、礼拝時のルールや、ラマダン(断食)期間中の 体調管理などを考慮する必要があります。 個人によって温度差がありますが、 礼拝は「やむを得ない事情がある場合は 時間をずらしても構わない」との考えを 持っていることが多いです。女性であれば、 ヒジャブ(頭を覆う布)を着用したまま働けるのが 当然と考えている方もいるので、 事前にきちんとすり合わせをしましょう。 また、これもインドネシア人に限りませんが、 仕事をする上で「やってはいけない作業」を ハッキリと伝えておくことも重要です。 日本人は「その作業はしなくても良い」という言い方を よくしますが、外国人にとってその言い回しは 「しても良いし、しなくても良い」と 受け取られることがあります。そのため、 やってほしくない作業がある場合は 「これはやらないでほしい」と伝えるように気をつけましょう。 どの企業でも、最終的な課題になるのは コミュニケーションがほとんどです。 海外から働きにくる方は、基本的に話す相手が 職場の人間に限られます。一方で、受け入れる側の日本人が 遠慮してしまい、あまり外国人に話しかけないと言う話を よく聞きます。しかし、これでは外国人も日本人も コミュニケーション力は上がりません。 ぜひ積極的に自分たちから歩み寄り、 話しかける姿勢を心がけてください。 外国人採用はシナジーにお任せください! 外国人労働者の採用は、日本企業にとって 今後ますます重要な選択肢となります。 特にインドネシア人労働者は、その文化的な相性の良さや 高い日本語能力から、初めての外国人採用にオススメです。 しかし、すでに外国人採用をしている企業の場合、 既存スタッフとの兼ね合いで 必ずしもインドネシア人を採用するべきではないケースもございます。 株式会社シナジーでは、特定技能などの制度を活用して 外国人を採用したい企業様をサポートしています。 ぜひお気軽にお問い合わせください!

なぜインドネシア人労働者の採用がアツイのか?採用の際の注意点も併せて解説!

藤原 幹雄

2024.09.20
【人事の方向け】初めての外国人採用でよくある不安・問題点と対策
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【人事の方向け】初めての外国人採用でよくある不安・問題点と対策

今回は、外国人採用に関して お客様からよく聞かれる不安や疑問にお答えします。 外国人の採用を検討している企業にとっては、 さまざまな不安がつきものです。ここでは、 初めて外国人を採用する際に多くの企業が抱える不安と、 それに対する実情や対応策をくわしくご紹介します。 1. コミュニケーションの不安 外国人とのコミュニケーションがスムーズにできるか、 不安に感じるとよく聞きます。一番心配される事項と言っても 過言ではありません。特定技能の外国人はある程度 日本語を話せるのですが、多くの企業は 実際にどれくらい話せる人なのかイメージがついていません。 対応策:百聞は一見にしかず。まずは面接を実施して、 外国人候補者と直接話してみることをおすすめします。 面接する=雇用が確定するわけではありません。 それに、仮に採用となってもそこから相手側にも 準備期間があります。面接の時点で、 完璧に受け入れ体制が整っている必要はないのです。 いざ候補者とWEB面談をしてみると 「意外と話せる」と感じるお客様を何人も見てきました。 不安が拭えないのであれば、面接時に通訳の同席も可能です。 採用後の実務においては、以下のような工夫で コミュニケーションの障害を減らせるでしょう。 ・ゆっくり話す ・ジェスチャーを使う ・一文を短くする など また、細かいニュアンスや真意を伝える必要がある場合は、 弊社も間に入ります。母国の通訳さんが同席することも可能です。 2. トラブルの可能性 「外国人がトラブルを起こすのでは」と心配する声も聞きます。 おそらく、過去にメディアで見た外国人関連の 悪いニュースが印象に残っているのでしょう。 しかし、外国人もトラブルを起こす人ばかりではありません。 わざわざ日本へ働きにきているのにトラブルを起こすのは、 彼らにとってもリスクが大きいのです。 対応策:トラブルをできるだけ未然に防ぐために、 シナジーでは入国前後に外国人へ注意喚起をしています。 ただ、国によって「迷惑」の基準は異なるものです。 「迷惑をかけないようにね」と伝えても、日本人とは違う常識で 行動する人はいます。例えば、過去にあったケースでは 「ゴミをアパートの外に置く」などです。 弊社では、サポートしている企業様の外国人スタッフが住む アパートを直接訪ねて、様子を見に行きます。 周りの方のクレームに繋がる行動がないかを確認するためです。 仕事以外の時間も外国人の様子を見ている企業は多くないので、 私どもで気づいた部分があれば、その都度指導をしています。 3. 事故や病気への対応 仕事中の事故や病気への対応を不安に思う企業も 少なくありません。しかし、外国人だからといって特別な対応は不要です。 対応策:事故や病気が発生したら、日本人の従業員の場合と同様に、 まず病院に連れて行きましょう。弊社がサポートする 企業様の場合ですと、初期対応を行った後は弊社へ ご連絡いただいています。必要な手続きは、基本的に 病院や我々のようなサポート機関(登録支援機関)など 各所から指示があるので、焦る必要はありません。 また、現場での安全教育を徹底し、日本人と同様の対応を 行うことで、リスクを最小限に抑えられます。 4. 受け入れ体制の整備 「まだ外国人を受け入れるための体制が整っていない」 と仰る企業は多いです。しかし、海外の候補者を 面接してから入社までは、最低3〜6ヶ月はかかります。 そのため、面接前の時点で必要な準備は、 実はそれほど多くありません。敢えて言うとすれば、 外国人を受け入れる心構えが必要です。 対応策:外国人の面接をする時点で最低限必要なことは、次の通りです。 ①入社時の教育担当 ②外国人の給料や待遇を決めておくこと ③貴社で働く魅力やメリット 以前は、外国人が働く上で何よりも「給与」が大事でした。 しかし、近年は人間関係や生活環境を重要視する傾向が みられます。そもそも今は円安なので、給与だけで見ると 日本以外にも魅力的な国があるのです。治安の良さや、 仕事以外の環境を考慮して日本を選ぶ方も少なくありません。 そのため、休みの日の楽しみや身の回りのサポート体制 といったメリットをアピールするのが良いでしょう。 5. 転職の可能性 採用した外国人が転職する可能性を懸念する声も聞きます。 気持ちもわかりますが、これに関しては 日本人も同じではないでしょうか。 対応策:特定技能の場合は転職が可能ですが、 技能実習生の場合は転職ができません。 (※2027年には技能実習制度は廃止され、新制度では 一定の条件下で転職が可能となる予定です) 日本で働く外国人は、特定技能よりも技能実習のほうが多いです。 技能実習と特定技能を比較の上で活用しつつ、 転職されない環境づくりをしていきましょう。 特に海外から来日する外国人は期待と不安が 入り混じっておりますので、そういった方に 選ばれる企業になるためには、企業の魅力発信はとても重要です。 6. 面接時の注意点 企業から聞く不安というより、私共から見て注意喚起したい点です。 それは、面接のスケジューリングのスピード。 日本人は商談やプロジェクトでも、話が始まってから 決断まで時間がかかるのが珍しくありません。 ところが、外国人(少なくとも、日本で働きたい方)は、 何かスタートしたら一気に進むものだ、という認識です。 面接をすると決まってから、スケジュール確定までが 遅いと「この会社は私と面接をしたくないから遅いんだ」と解釈します。 また、外国人も日本人と同様に複数のルートを使って 就職活動をします。そのため、せっかく希望条件に合う方が 見つかっても、待たせたことで競合他社に 先を越されることがございます。競合他社も良い候補者がいれば、 他の企業に取られないように内定から 雇用契約まで一気に進めてしまいます。 面接日程が1週間決まらなければ、 他社に流れる可能性が高いと覚えておいてください。 対応策:日本へ働きにくる外国人は、1日でも早く働くために、 スピーディな対応を望んでいる方がほとんどです。 誰を面接するか決めたら、できるだけ早く対応をしてください。 肌感覚ですが、たとえば1週間待たせるのは 私たちが1ヶ月待たされるのと同等の感覚なのだと思います。 実際に、面接の日時を調整中は候補者から 1日2,3回催促がくることもザラです。ぜひ、日程調整時の スピード感を意識してみてください。 以上、これから外国人を採用したい企業様に向けて、 6つの不安や注意点と対応策を記載しました。 株式会社シナジーでは、特定技能などの制度を活用して 外国人を採用したい企業様をサポートしています。 お気軽にお問い合わせください!

【人事の方向け】初めての外国人採用でよくある不安・問題点と対策

藤原 幹雄

2024.09.10
企業はなぜ今、外国人労働者の採用を考える必要があるのか?
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企業はなぜ今、外国人労働者の採用を考える必要があるのか?

人手不足の見通しと起こりうる現象 実はいま、日本の企業の半数以上が 人手不足に悩まされているのをご存知でしょうか。 【出典】株式会社帝国データバンク 「人手不足に対する企業の動向調査(2024年1月)」 人手不足が続くことの問題点を記載します。 ①技術継承が難しくなる ②仕事の受注が困難になる ③効率が低下する 一つずつ見ていきましょう。 まず、この人手不足は特に古い業界で深刻であり、 熟練技術の維持が年々難しくなっています。 例えば、神社や仏閣の建築や修復に携わる 宮大工(みやだいく)などの特有の技術を持つ職人が 減少しており、彼らの技術を次世代に伝えることが 難しくなっているのです。 人材不足はもちろん企業の業績にも影響があります。 人手が足りている時は受けることができていた仕事を 引き受けられなくなれば、一見マイナスに見えなくても、 確保できていたはずの売り上げを逃してしまうことになります。 また、人手が足りないと一人当たりの仕事量が増え、 モチベーションが低下し、効率も悪化してしまいます。 繁忙期だけでなく慢性的に忙しい状況が続くと、 仕事のスピードもどんどん落ちてしまうでしょう。 外国人労働者の需要と供給見通し 日本人の労働者がどんどん減っていくなかで、 外国人の雇用を増やしていく必要がある、 という認識をお持ちの企業は増えているでしょう。 しかし、現在のペースで外国人の雇用を増やしても、 日本人の不足分の労働力を補うのは難しいと言われています。 現在、日本の労働市場における外国人労働者の割合は 全体の約2〜3%です。しかし、目標GDP通りの経済規模を 達成しようとすれば、この割合を2040年ごろには 10%程度に引き上げる必要があると予想されています。 そして、それには42万人もの外国人労働者が不足すると 見込まれているのです。 大手企業では、2023年時点で半数以上の企業が 外国人従業員を雇用しており、外国人労働者の雇用が進んでいます。 引用:「2023年度外国人雇用に関する調査」の結果について|あしぎん総合研究所 ところが、中小企業においては依然として 人材の確保が難しい状況です。大手企業も中小企業も、 今後さらに外国人労働者の需要は高まることが予想されます。 このままだとその際、外国人がどんどん入っていく大企業と、 募集をかけてもなかなか集まらない中小企業企業の 二極化が進んでいくのではないでしょうか。 懸念されるのは、人材の偏りによって 全体の供給チェーンが滞ることです。 1次、2次のサプライヤーには外国人労働者が 入ってきていますが、4次、5次の下請け企業に 人材が集まりにくくなると、何が起こるでしょうか。 パソコンを例に考えるなら、外側を作る会社は 人手が足りているけれども、中の部品を作る会社の 人手が足りない、という事態が起こり得ます。 「自分の会社だけ、人材不足に困らなければ良い」という 考えで動いていると、グループや業界全体で 業務がまわらなくなっていくかもしれません。 ある程度、外国人の採用ノウハウやルートを 確立できている企業であれば、下請け企業にも 共有していくべきではないでしょうか。 頼る先の親会社やグループ企業がないような場合でも、 できることはあります。 現段階では、人手が足りないことが表面的に話題になっても、 具体的に「何人欲しいんだ」という話やノウハウの共有は しづらいところがあると思います。 外国人を採用するための組合や企業間で、 もっとざっくばらんに話し合えるようになるのが 良いでしょう。そして「共同購入」ができるような形を 目指していくべきです。海外側の送り出し機関も、 1人や2人の少人数を採用したい企業や組合よりも、 ある程度まとまった人数の希望を出したほうが 対応してもらいやすくなります。 実際に弊社でも、2023年からいろんな組合さんとの 協力をスタートしました。話を聞いてみると 「よその組合さんと仲良くしたいと思っていても、 それを自分たちが実際にできるかというと、 なかなか難しい」とのことでした。 外国人の「仕入れルート」に関しては、 この先どんどん厳しいものになっていくのは明白です。 外国人採用の二極化が進んでしまう前に、 横のつながりを作って連携を深めていくことを おすすめいたします。 株式会社シナジーでは、特定技能などの制度を活用して 外国人を採用したい企業様をサポートしています。 お気軽にお問い合わせください!

企業はなぜ今、外国人労働者の採用を考える必要があるのか?

藤原 幹雄

2024.08.30
建設業界はどうするべき?2024年問題と2025年問題と外国人労働者について
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経営者向け

建設業界はどうするべき?2024年問題と2025年問題と外国人労働者について

近年、建設業界はさまざまな課題に直面しています。 働き方改革に伴う労働時間の制限や、高齢化に伴う労働力不足、 そして外国人材の活用など、取り組むべき問題は山積みです。 本記事では、2024年問題と2025年問題について解説し、 これらの問題に対する今後の対策について考察します。 これらの課題にどのように対応し、持続可能な 建設業界を実現するかについて、一緒に考えていきましょう。 2024年問題 働き方改革の一環として、2024年4月から 特定の業種に対する労働時間の上限規制が適用されました。 2019年から多くの業種で上限は設けられましたが、 建設業界や運送業界、医療業界などは、 これまで5年間の猶予が与えられていたのです。 2024年問題は、労働時間が減ることで、物流や地域医療などに 支障が生じると言われている問題です。 4月1日より、建設業界では時間外労働が月45時間、 年間で360時間以内に制限され、特別な事情の場合は 720時間以内が上限となります。 この新制度への対応策として、 一番理想的なのは工期にゆとりを持たせることです。 時間にゆとりがあれば、残業をする必要もありませんよね。 しかし、実際の発注者との兼ね合いで これは難しい場合も多いでしょう。 今はまだ制度が始まったばかりで、公共事業の受注が多い 企業様にとっては繁忙期である年末〜年度末の シーズンでもないことから、実感が伴っている企業は 少ないかもしれません。でも、実際に弊社のお客様でも 「今は人手が足りているけれど、新しい仕事を 受ける余裕はない」という話も聞きました。 これはマイナスにはなっていないかもしれませんが、 隠れた損失と言えますよね。 プラスαの仕事を取りこぼさずに、また繁忙期に 人手が足りず工期に遅れることがないように、 人員を増やすことも考慮する必要があるでしょう。 人員を増やすにあたって、大きな課題がございます。 この後に出てくる『今後の対策と外国人材の 活用方法について』でくわしく述べます。 建設業界における2025年問題とは? 「2025年問題」と呼ばれる問題もあります。 2025年には、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者が増えて、 数多くの退職者が出ると予想されています。 さらに現在、建設業界では65歳以上の労働者が17%、 55歳以上では30%以上を占めています。これらの高齢労働者が 大量に退職する可能性が高く、人手不足がさらに 深刻になることが見込まれているのが、 建設業界における2025年問題です。 人員不足が予想されているにもかかわらず、 国内の建設投資額は年々右肩上がりになっています。 建設の物価が上がっているのも事実ですが、仕事自体も増えています。 昭和30年代の東京オリンピックの頃に 建設ラッシュで建てられた道路や建物の老朽化が進み、 補修が必要になっていることも一つの原因です。 この問題に対処するためには、技術の進歩を活用することが重要です。 ICTやAIといった技術の導入によって、作業の効率化や 省力化を図ることができます。これにより、少ない労働力で 高い生産性を維持することが可能となるでしょう。 ただ、難しい点が2つあります。 まず、投資にお金がかかることです。元請けの会社は 非常に大きい会社が多いですが、下請けで会社の規模も 小さいところでは、すぐに設備を導入するのは難しいでしょう。 また、高齢の労働者が多い場合、新しい技術を 受け入れることに抵抗を持たれる可能性もあります。 労働力の高齢化に対応し、若年層の労働者を確保しつつ、 技術の進歩を活用することで、この問題を 乗り越えていく必要があります。 今後の対策と外国人材の活用方法について 今後の対策として、まず外国人労働者の積極的な採用と 育成が不可欠です。しかし、積極的な採用には 2024年問題が大きな障害となる恐れがございます。 先述の通り、建設業界にも労働時間の上限規制が 適用されたことが、外国人を採用する上でも ネックになってくるからです。 外国人が日本で働く最大の理由は稼ぐためでした。 建設業は特例で働き方改革関連法の施行まで 猶予がありましたが、これが他の企業と同じ 労働条件となった場合はどうでしょうか? 体力的に大変な仕事ではありますが、 それでも彼ら(彼女ら)は今まで積極的に残業をしていました。 残業の魅力が減ったとなると、建設業を今後希望する外国人が 減るかもしれません。そうなると募集をかけても 採用までに時間が掛かる可能性がございますので、 人材の計画は今まで以上に余裕をもって立てる必要がございます。 それを考慮した上で、建設業の企業様に 取り組んでいただきたいポイントは3つあります。 ポイント①特定技能2号の育成を見据える 特定技能で働く方は、1号の在留資格を持つ労働者が 多いですが、これは5年間の在留期限しかありません。 このため、技能を身につけた労働者が 5年後には在留資格を失うリスクがあります。 そのため、見据えておくべきなのは特定技能1号の 次のステップである特定技能2号への移行です。 2号の在留資格を取得すると、在留期限がなくなり、 日本人と同じように長期的に働くことができます。 しかし、2号へ移行するためには、厳しい試験を パスしなければなりません。日本人でも難しいと 言われているほどです。さらに、特定技能1号の期間中に 現場の班長や職種の長としての実務経験を 半年から3年間積むことが求められます。 このため、企業は早期から特定技能2号への移行を 見据えた対策を取る必要があります。 たとえば、3〜4年目の時点で「この後どうするのか」と 問うのでは遅いですので、早い段階から特定技能2号への 移行を見据えた育成計画を立てることが重要です。 具体的には、日本語の能力向上を含め、 必要な試験をパスするための準備を進める必要があります。 これから特定技能で外国人を入れてみようかと 検討しているなら、入ってくる外国人が2号を取る前提で 社内の整備を進めてほしいです。 特定技能2号外国人を雇用するメリットはもう一つございます。 建設業界については特定技能外国人1号を雇用する場合、 各企業様や事業所ごとに受け入れ人数枠がございます。 簡単に申しますと、 常勤職員数(技能実習と特定技能1号を除く)≧ 特定技能1号の職員数 となります。 技能実習生や特定技能1号だけで現場を 回すようなことはいけない、という意味です。 例えば常勤職員数(技能実習と特定技能1号を除く)が2名なら、 特定技能1号も2名までしか雇用が出来ません。 しかし、特定技能2号については常勤職員の扱いになりますので、 特定技能2号が増えれば特定技能1号も増やせることになります。 日本人の職員数を増やせば特定技能1号の人数も増やせますが、 現実的には日本人の職員は減っていくでしょう。 減っていく分を外国人で補おうと考えた時、 特定技能2号の存在がとても重要となってきます。 ポイント②環境整備 また、外国人労働者を受け入れるための環境整備も欠かせません。 寮の提供や住居の確保といった基本的なサポートから始め、 現場での教育や指導体制の整備が求められます。 建設業界では「背中を見て学ぶ」というスタンスがありますが、 外国人労働者に対しては明確な指導が必要です。 「今まで教えてきた日本人なら見て学んでくれたのに、 外国人だと1から教えないといけないのか」と 感じるスタッフもいるかもしれません。 確かに手間かもしれませんが、長い目で見れば 人員不足を補うのに有効な手立てになることでしょう。 現場での教育を通じて、外国人労働者がスムーズに適応し、 長期的に活躍できる環境を整えることが重要です。 ポイント③業務の効率化・省力化を進める さらに、ICT技術や機械を活用して業務の効率化や 省力化を図ることで、建設業界の「きつそう」 「安全性に問題がありそう」などのマイナスイメージを 払拭していくことも重要です。 これにより、外国人労働者だけでなく、 日本人労働者にとっても魅力的な業界となるでしょう。 建設業界が直面する人手不足の問題を解決するためには、 多角的なアプローチが必要です。外国人労働者の採用と育成、 労働環境の整備、そして技術の活用を通じて、 持続可能な建設業界を目指すことが求められます。 株式会社シナジーでは、特定技能などの制度を活用して 外国人を採用したい企業様をサポートしています。 お気軽にお問い合わせください!

建設業界はどうするべき?2024年問題と2025年問題と外国人労働者について

広報シナジー

2024.08.09
【ここがポイント】技能実習制度から育成就労制度への変更と特定技能の職種追加
外国人採用
採用担当者向け
経営者向け

【ここがポイント】技能実習制度から育成就労制度への変更と特定技能の職種追加

技能実習から育成就労に変わっていくにあたり、 外国人を採用したい企業にはさまざまな影響があります。 実際に制度が始まるのは令和9年(2027年)ごろですし、 「外国人を雇っていないうちには関係がないことだ」と あまり気にしていない企業もあるでしょう。 しかし、年々働き手が減少している日本において、 外国人の採用に無関心でいることは得策ではありません。 事前に変更点を知っておくことで、必要な対策を 講じるのに役立つでしょう。 技能実習と育成就労は何がどう変わるのか、 メリットやデメリット、起こりうることを わかりやすくご説明します。 また、制度の整備に伴い追加された 特定技能の職種についても簡単にお伝えします。 転職が可能になる 技能実習制度が廃止になり、育成就労制度へ 変わっていく上で、一番大きなポイントは 転職(転籍)が可能になることでしょう。 これまで技能実習生は一度働き始めると、 原則その実習先の企業から転職ができませんでした。 しかし、育成就労の場合は一定の要件を満たすと 転職ができるようになります。 技能実習制度は、あくまで「日本で外国人に 技術を学んでもらうことで国際貢献をする」ことが 前提でした。とはいえ、実習生も実習先の企業も、 技術の勉強だけのためにこの制度を 利用しているわけではないのが現状です。 企業側としては戦力として期待する気持ちもあるし、 実習生としてもお金を稼ぎたいという意識も強い。 技能実習は、制度として少し中途半端なところがあったのです。 これまでは、勤めている会社とのあいだで 問題が出てきたときに、技能実習生は我慢して 就労を続けないといけませんでした。 技能実習は技術を習得するために、一つの企業で 雇ってもらうことが大前提でしたので、 たとえ実習先と実習生の間でミスマッチが 生じているような環境でも、他の企業に 転職することは難しかったのです。 そのため、企業との何らかのトラブルが起こったときに、 外国人が失踪することがしばしばありました。 技能実習生の失踪数は、年間数千件にのぼるほどです。 でも、今後彼らは一定条件のもと転職ができるようになります。 ミスマッチの環境であるにもかかわらず、 企業がそのままの状態で放置していると、 正当な手続きをもって転職されてしまう可能性が あるので、外国人にとって適切な労働環境が 担保されるようになるでしょう。 企業のリスク 技能実習生はこれまで、1号と2号を合わせた 3年間が終わると3号に移行するか、 2号が終わった時点で特定技能に移るかのどちらかでした。 最低3年間は、同じ企業で働くことが前提にあったのです。 ところが、育成就労だと特定技能に移行するために 必要な最低勤務期間は1年になります。 これの何が問題かというと、最初の1年は 多くの企業が教育にお金と時間をかけていますよね。 もしも、雇った外国人が1年ないし1年半の時点で 他社に転職した場合はどうなるのでしょうか? さらに言えば、もともとそれなりに日本語能力も高い方が 日本に来て、極論半年くらいで特定技能の資格と 日本語でN4レベルの資格を取ってしまえば、 その人は1年同じ企業で働かなくとも 転職が可能となることが想定されます。 最初の受入企業が費やした労力や費用はどうなるのか? といった点はまだ現時点ではハッキリと きまっていません。(2024年5月時点) 先行投資でお金も時間もかけたのに、短期間で 離職されてしまってはかなりの痛手ですよね。 最初に育成就労で外国人を受け入れる企業にとっては、 非常に大きなリスクです。 これまでは技能実習生の受入れをベースに考えていて、 その延長として特定技能外国人を受け入れるという スタンスが主流でした。しかしここ最近、企業様と お話をしていると「育成就労がスタートするにあたり、 今の技能実習と特定技能の位置づけをどうしようか」と 悩まれている企業も多くいらっしゃいます。 企業側としては「そんなリスクがあるなら、 育成就労を使わずに特定技能を使おう」となる 流れも起こり得るでしょう。 特定技能との差が縮まる? 技能実習生は申込に特別なスキルは不要でしたし、 日本語レベルも不問でした。 ところが育成就労の場合は、日本語検定「N5レベルの 日本語を喋れる人」でないと在留資格を与えられません。 そして、特定技能の1号を取るためには N4レベルを取得する必要があります。 つまり、育成就労制度で働く外国人は、技能実習生と比べた時に、 特定技能で取った人材との差が小さくなることが想定されます。 特定技能制度の職種、作業範囲の追加 育成就労制度を創設するための法改正が閣議決定されたのと 同時期くらいのタイミングで、特定技能制度についても、 追加された職種や作業範囲があります。 具体的には自動車運送業、鉄道、 林業関係が特定技能に追加されました。 高齢化が進んでいたり、人手不足が深刻だったりする分野で 外国人を入れるのは理にかなっていることです。 自動車運送業については、ドライバー不足は周知の事実です。 運送料が上がったり、今までネットで注文したら 翌日に届いていた荷物が翌々日に変更になったりと、 生活の中でそれを実感されている方も多いのではないでしょうか。 鉄道分野は、運転手さんをはじめ、線路の保守点検、 電気設備の新設・保守管理、車両の製造・整備など、 とても業務の幅が広い分野です。鉄道の場合は 1つのトラブルで大きな損害が出る恐れが高く、 人手不足は私たちの日常に直接影響します。 林業に関してはあまり馴染みのない方も多いと思いますが、 バイオマス事業の活性化と連動させ、ビジネスモデルとして 確立させていく必要がございます。また、林業が活性化することで、 私たちが受けている負荷を軽減する効果も考えられるのです。 以前から「杉やヒノキが過密になっている結果が 花粉症患者の増加につながっている」との可能性が 提唱されていますし、山林を定期的にカットして 植林を繰り返し、山林の健全性を維持することで 土砂災害のリスク軽減や砂防工事の 軽量化にもつながると考えられます。 ただ、いくつか懸念点も上がっています。 例えば外国人が日本で運転することに対して、 安全性やいざという時に対応してもらえるのか? といった部分などです。特定技能の日本語要件はN4ですが、 お客さんと正確なコミュニケーションを取る必要がある タクシーのドライバーさんに関しては 日本語要件はN3になりそうです。 また、大型トラックやタクシーの運転は、 普通免許だけではできません。日本人ですら、 すこし分かりにくいような問題がかなりあるので、 その試験に合格するのもハードルになりそうです。 職種を追加したからと言って、働き手が 急に増えるわけではなさそうだと予測することはできます。 外国人にとって、年々日本で就労する魅力は 下がってきているようです。外国人を対象とした 求人の増加数に対して、日本で就職を考えている 外国人の増加数が追い付いておりません。 そういった中でも外国人の採用ができるよう、 引き続き企業の採用担当者様にとって役立つ情報を 発信してまいります。 株式会社シナジーでは、特定技能などの制度を活用して 外国人を採用したい企業様をサポートしています。 お気軽にお問い合わせください!

【ここがポイント】技能実習制度から育成就労制度への変更と特定技能の職種追加

藤原 幹雄

2024.07.29
大事なのは人対人。 初めての外国人スタッフがもたらした予想外の変化。
外国人採用

大事なのは人対人。 初めての外国人スタッフがもたらした予想外の変化。

    株式会社ティエラ様は山口県岩国市に本社を置き 『介護付き有料老人ホーム ティエラ』 『サービス付き高齢者向け住宅 結埜音』 を運営されており、地域における高齢者介護、支援事業の一旦を担っておられる企業様です。 『ホテルで過ごすような上質のおもてなしと、住み慣れた家と同じような温かい家庭らしさ、その二つの要素を融合させたケア』をコンセプトに安心と上質の暮らしを入居様にご提供すると共に、デイサービスセンター「通い」「宿泊」「訪問」の3つのサービスで在宅生活を支援する小規模多機能ホームの設備も充実しております。 今回は初めての外国人採用をどのような経緯でシナジーに依頼されたのか、受入れ前の不安と受入れ後の感想などを伺ってきました。 シナジーのサービスを導入される前の採用活動の状況や課題は何でしたか? 新卒採用(高校、専門、大学)、ハローワークを中心とした中途採用活動など、日本人の採用は積極的に行ってきました。以前までは、採用できていた手法でも、年々採用活動に苦戦するようになり、人手不足や人材の高齢化が問題として出てくるようになりました。 介護全体のイメージとして、とても辛い仕事という印象をもたれている事もあり、実際には当社がそのような環境でなくても、イメージを払拭することが難しく、どうすれば良いか頭を悩ませていました。 シナジーとの出会いのきっかけとご契約いただいた経緯を教えてください。 地元の岩国市の専門学校様で介護福祉系の学科が募集の停止となるなど、日本人の採用が難しくなる中で、外国人の採用を検討し始めました。 シナジーさん以外にも複数の会社から話を聞きましたが、たまたま知り合いの会社様で外国人を雇用しておりましたので、そちらに相談してみましたところご紹介されたこともあり、シナジーさんへ依頼することにしました。 シナジーのサービスに対して、印象的だったことはありますか? こまめに連絡してくださり、フォローがとても手厚かったです。 初めての外国人の受け入れだったため、不安なことがとても多かったですが、シナジーさんがいるからこそ、安心して受け入れに向けて進むことができました。 市役所や銀行の手続き、生活面のサポートなど、そのあたりもサポートしてもらえるので、大変助かっています。 外国の方を初めて受入れられていかがでしたか? 現在、入社して約1ヶ月半経過しました。 現在、まだ研修期間中ではありますが、とても一生懸命頑張ってくれており、真面目で、勉強熱心です。 受け入れる前は、そもそも言葉が通じるのか、文化的な違いで、苦労することはないのか、 スタッフはもちろん、入居者の方に受け入れてもらえるのか、とても心配していました。 入居者の方とはこれから関係性を築いていくのでまだ分からない部分はありますが、コミュニケーションは想像以上に円滑に取れています。 伝えたことは理解して動いてくれます。勉強も熱心にしてくれていて、資格取得に向けて現在、一緒に勉強を頑張っているところです。 受け入れにあたり意識したことはありますか? 異国に来る外国の方が、不安に感じないように、安心して快適に過ごしてもらえるようにしています。 自分が外国に行く立場だとして、不安に感じないような受け入れはどのようなものか、想像しながら、準備を進めました。 まず、入国の前に、住居を用意しました。 新しく自社で物件を建て、家具や生活必需品など、準備しました。 実際に住んでみないと何が必要か分からなかったので、自分が実際に暮らしてみて、必要だと感じたものを追加で購入していきました。 入国後は、観光地を案内したり、携帯を手配したり、とにかく日本の生活に慣れてもらって、安心して過ごせるように寄り添っています。 現在は日本語の勉強を付き添って見ていて、相談に乗っていますね。 まずは、私が彼女たちと打ち解け、1番の相談相手になれればと思い、接してきたのですが、そのような存在になれているのではないかと思います。 実際に受け入れられてみて、どのような成果がありましたか? スタッフの教育や伝え方が洗練されたことです。 これまでであれば、日本人に対してのコミュニケーションだったので、 潜在的にニュアンスで伝わるだろうと思い、フワッと伝えることが多かったです。 そのため、十分に伝わらないことや微妙に認識の齟齬が生まれることがありました。 外国の方に教えることになり、丁寧に教育やコミュニケーションを行うようになり、 スタッフが誰に対しても分かりやすく教育や指示を行えるようになったと感じています。 全く想像もしていない成果でしたが、今後、当社においてとても意味のある成果になりました。 採用活動において重要視していることはありますか? 人対人の仕事になりますので、しっかりとコミュニケーションが取れる方を採用しています。 挨拶ができる、目を見て会話をする、当たり前のことですが、当たり前のことがしっかりとできる方に来ていただきたいです。 入社していただいた方には、できるだけ手厚くフォローするようにしています。 基本的には、先輩社員がマンツーマンでついて、OJTを通じて教えていきます。 3ヶ月かけてOJTでじっくりと伝えていきます。 また、資格が取れるまでは生活支援をメインに行い、定期的に上司との面談を行う中で、スタッフが感じていることをしっかりと把握できる体制を整えております。 今後のビジョンを教えてください。 他の業界でもそうですが、人手不足が今後、1番の重要な課題になっていきます。 介護業界もDX化を進め、業務の効率化をしていかなければいけません。 当社もいち早く電子カルテなどを取り入れ、対応してきました。 ただ、介護はあくまで人対人の仕事です。 新しいツールは上手く活用しながら、人対人のサービスには今後もしっかりと力を入れていきます。 そのために教育はもちろんですが、今いるスタッフを大事にし、働きやすさ、働きがい両方を持てる職場づくりをしていきたいです。 そして、多くの方に当社で働いてよかった、働きたいと言ってもらえるようにしていければと思います。

大事なのは人対人。 初めての外国人スタッフがもたらした予想外の変化。

広報シナジー

2024.07.17
脱退一時金って何?外国人を採用する企業が知っておくべきこと
外国人採用

脱退一時金って何?外国人を採用する企業が知っておくべきこと

外国人労働者を雇用するなら「脱退一時金」は知っておくべき制度です。日本人にはあまり聞き馴染みが無いかもしれませんが、人事担当の方は特にこの制度をしっかり理解しておいたほうが何かあったときに困りません。 弊社に「外国人を採用したい」とご相談いただく企業様には、必ずお伝えしている内容です。 脱退一時金の概要 脱退一時金は、外国人が日本で短期間働いて帰国した際、支払った厚生年金(稀に国民年金もあり)の一部を返金してもらえる制度です。 このお金を受け取れるのは、簡単に書くと以下を満たす外国人の方です。 ・日本の国籍がない ・日本で年金保険に6ヶ月以上加入した ・公的年金制度の被保険者でない(=現在仕事をしている方は対象外) ・日本を離れた後2年以内に申請 外国人が日本で働く場合、日本人同様に年金を払っています。しかし、年金を納めたとしても、帰化などの特殊なケースを除けば彼らは年金をもらえません。そこで、納めた年金が掛け捨てにならないようにこの制度があります。 外国人の在留資格と脱退一時金の関係 この制度には納付済み期間の算定に上限があり、2024年5月現在はそれが最大60ヶ月(5年間)分となっています。 多くの外国人労働者は特定技能1号や技能実習(※)など、最大5年間の在留資格で働いています(※1〜3号まで通算で滞在した場合)。ですから、脱退一時金の支給上限も5年間となっているのでしょう。 5年ともなれば、返ってくるお金は70~100万円近くにもなります。 60ヶ月を超えて働き続ける場合でも、もらえるお金は最新の60ヶ月分です。 ところが、在留資格としては5年以上続けて働く道もあります。たとえば、一番多いのは技能実習の1号(1年)と2号(2年)を良好に修了して特定技能1号に合格した場合、特定技能の2年間が経過した時点で丸5年となります。また特定技能2号については期限がないので、技能実習生から特定技能に移行する外国人の方は、10年以上の滞在が可能です。こういった方の立場としては、「日本に納めた年金の一部が掛け捨てになってしまうのはもったいない」と感じます。ですから、5年を区切りに1度帰国を希望する外国人の方は少なくないのです。 脱退一時金に関してのリスク 実際に外国人採用を支援してきて私が感じている、脱退一時金に関してのリスクを5点ご紹介します。 予期せぬタイミングでの退職 再雇用の不確実性 一時帰国中の家賃支払い 手続きの増加 有給の取り扱い 前述したように、技能実習から続けて5年間日本に滞在した場合、技能実習1号2号の3年間と特定技能1号の2年間で合計60か月になります。ですので、技能実習から日本に居る外国人の場合、特定技能1号を終えて丸2年になると、脱退一時金取得のため退職する可能性があります。 また、仮に「戻る」と言ってくれたとしても、一時退職とはいえ退職する以上は必ず戻ってくる確約はありません。 さらに「一度帰国してからまた戻ってきたい」というケースにおいては、本人が住んでいる部屋に荷物を残して帰国することがあります。企業様が借り上げているアパートや寮に住んでいる場合「帰国期間中の家賃は誰が払うか」という問題も浮上します。 企業様としては、手続きが増えることも気になるかもしれません。退職に関しての一連の手続きに加えて、再雇用する場合は雇用の手続きが必要になるからです。 細かいところまで考えると、退職前に残っている有給や再雇用する場合の有給はどうするのか?という点も話し合う必要が出てきます。基本的には再雇用の場合、退職前の有給が大量に残っている人には、最初は有給は無いものの、再雇用後も特別に休暇を数日与えるケースもあるようです。 企業が注意すべきこと 上記のリスクがトラブルを引き起こす場合もあります。   トラブルを回避するには、外国人と綿密にコミュニケーションを取ることをおすすめします。   退職というネガティブな話をしたくない方が多いと思いますが、脱退一時金の話は全ての外国人労働者に当てはまる事案です。そのため、帰国のタイミングを事前に打ち合わせしておくことをおすすめします。特に日本語に自信のない外国人労働者の場合、話を先延ばしにして、希望する帰国時期の直前になって、話を切り出す可能性もあります。そうなると受け入れ企業様としても穴埋めの人材の手配ができず、トラブルになる可能性が高くなってしまうのです。   このような事態を避けるために、普段からコミュニケーションを円滑に取る、あるいは話がしにくいと思えば登録支援機関からそれとなく話をして帰国の希望の有無を確認したり、帰国のタイミングについての調整をしたりすることが必要です。 まとめ 脱退一時金は外国人労働者にとって、正当な権利です。彼らが脱退一時金を「もらうため」に帰国すると考えてしまう方もおりますが、正確にはもらうのではなく、日本国に預けたお金を「返金してもらう」と考えた方が正しいでしょう。 「知らなかった」で焦ることがないように、外国人労働者が一時帰国するタイミングを前もって考慮し、業務の手配や人材配置を計画的に行うことが重要です。 株式会社シナジーでは、特定技能などの制度を活用して外国人を採用したい企業様をサポートしています。   お気軽にお問い合わせください!

脱退一時金って何?外国人を採用する企業が知っておくべきこと

乾 恵

2024.05.14
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